○大槌町債券運用指針

令和7年11月18日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この指針は、大槌町資金管理及び運用基準(平成27年大槌町訓令第8号。以下「資金管理運用基準」という。)第6条第2項の規定に基づき、大槌町の資金を債券により安全かつ効率的に運用するために必要な事項を定めるものとする。

(資金の範囲)

第2条 債券運用する資金は、基金に属する現金のうち、5年以上使用する予定のない資金で、定期預金又は譲渡性預金で運用するものを除いたものとする。

(安全性の確保)

第3条 債券運用は、収益性が高い反面リスクを伴う運用であることから、安全性確保を主体とした運用を行うものとする。この場合において、格付機関による格付が公表されている債券については、格付が投資適格等級のものにより運用を行うものとする。

(選択の順位)

第4条 債券の選択に係る判断の優先順位は、次の順位によるものとする。

(1) 安全性

(2) 期間

(3) 債券の発行体が実施する事業の社会的貢献度

(4) 利回り

(債券の種類)

第5条 運用する債券は、国庫短期証券、日本国債、政府保証債及び地方債とする。

(債券の運用期間)

第6条 債券の運用期間は、資金管理運用基準第7条第2号に定めるところによる。

(金利変動リスクへの対応)

第7条 購入した債券は、その確定した元本及び利息を確保するため満期償還期限までの保有を原則とする。ただし、次の場合においては、期中売却することができるものとする。

(1) 支払資金として現金が必要となった場合

(2) 資金の安全性を確保することが必要となった場合

(債券の購入方法)

第8条 債券の購入は、あらかじめ金額、期間その他商品の条件について町長の決裁を得た上で債券取扱金融機関に提示照会し、条件に見合う回答があった場合には、会計管理者の判断で行うことができる。

2 債券の照会及び購入の意思表示は、文書により行うものとする。

(債券の購入先)

第9条 債券の購入は、県内に支店を有する金融機関の中から引き合い方式又は相対方式により最も有利な条件であるものから購入する。ただし、条件が同等の場合には日頃の提案内容等を考慮し、町への貢献度を含め総合的に判断する。

(債券の購入価格)

第10条 債券の購入価格は、パー債券又はアンダーパー債券での購入を原則とする。ただし、パー債券又はアンダーパー債券の取得が困難な場合は、オーバーパー債券(満期償還時における受取利息が額面価格と購入価格との差額を上回るものに限る。)を購入することができる。

(債券管理台帳の整備)

第11条 購入した債券については、次に掲げる事項を債券ごとに記録した債券運用台帳(別記様式)を整備する。

(1) 資金の種類及び名称

(2) 債券の取引金融機関

(3) 購入債券の名称

(4) 発行日

(5) 購入日

(6) 購入価格

(7) 運用期間

(8) 満期償還日又は売却日

(9) 償還価格又は売却価格

(10) 利払月日

(11) 利率

(12) 受取利子の合計額

(13) 債券売却益

(14) 運用期間中の利回り

(15) 期中売却の場合、その理由

この訓令は、公表の日から施行する。

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大槌町債券運用指針

令和7年11月18日 訓令第9号

(令和7年11月18日施行)