○大槌町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和8年3月6日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)内における法第24条に規定する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 市町村計画に記載された産業振興促進区域内において、当該市町村計画に振興すべき業種として定めた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備であって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のもの(以下「対象設備」という。)の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に対し、対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得等をしたものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税は、事業の用に供した後において最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以降3年度内に限り、その課税を免除する。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が、5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円、1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の申請手続)

第3条 前条の規定により課税免除を受けようとする者は、別に定めるところにより町長に申請書を提出しなければならない。

(変更の届出)

第4条 前条に定める申請書の記載事項に変更があったとき又は事業を変更し、廃止し、若しくは休止したときは、その事実があった日から10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、固定資産税の課税を免除された者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の措置を取り消すことができる。

(1) 設備を事業の目的に使用せず、又は他の用途に供したとき。

(2) 事業を廃止し、又は休止したとき、若しくは休止の状況にあると認めるとき。

(3) 課税免除の申請に偽りその他不正の行為があったとき。

(課税免除措置の承継)

第6条 課税免除措置は、相続その他の事由により事業を引き継ぐ者(以下「事業承継者」という。)を定め、その事業を継続する場合に限り、最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以降3年度内の残期間に対し、事業承継者にこれを行うことができる。

2 前項の場合にあっては、事業承継者は、権利取得を証する書面を添えて30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

大槌町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和8年3月6日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)