○大槌町町税規則
昭和35年1月6日
規則第1号
〔注〕 平成12年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)及び大槌町町税条例(昭和30年条例第23号。以下「条例」という。)の施行その他町税の賦課徴収に関し必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
追加〔平成22年規則18号〕
2 法第15条第4項の規定による徴収の猶予期間の延長を受けようとする者は、条例第9条第4項に定める書類を添付し、徴収猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前2項の申請について、承認又は不承認の決定をしたときは、徴収猶予(期間延長)承認(不承認)通知書により、申請者に通知しなければならない。
4 町長は、法第15条の3第1項の規定により、徴収猶予を取消したときは、徴収猶予取消通知書により、取消しを受けた者に通知しなければならない。
5 法第15条の2の3第2項の規定により財産の差押えの解除を受けようとする者は、徴収猶予に伴う差押財産解除申請書を町長に提出しなければならない。
一部改正〔平成28年規則24号〕
(換価の猶予の申請手続等)
第3条 法第15条の6第1項の規定による換価の猶予を受けようとする者は、条例第11条第5項に定める書類を添付し、換価の猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第15条の5第3項及び法第15条の6第3項の規定による換価の猶予期間の延長を受けようとする者は、条例第11条第5項に定める書類を添付し、換価の猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前2項の申請について、承認又は不承認の決定をしたときは、換価の猶予(期間延長)承認(不承認)通知書により、申請者に通知しなければならない。
4 町長は、法第15条の5の3第2項並びに法第15条の6の3第2項の規定により、換価の猶予を取消したときは、換価の猶予取消通知書により、取消しを受けた者に通知しなければならない。
一部改正〔平成28年規則24号〕
(納税義務消滅の通知)
第4条 町長は、法第15条の7第4項又は第5項の規定により納付又は納入の義務が消滅した徴収金があるときは、納付又は納入の義務の消滅通知書によつてその旨を納付又は納入義務者に通知するものとする。
(納付又は納入の委託に係る有価証券)
第5条 法第16条の2第1項に規定する有価証券は、次の各号に掲げるもので、その証券の券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の金額の合計額を超えないものとする。
(1) 法第16条の2第3項の規定に基づいて徴税吏員が再委託をする金融機関(以下「再委託銀行」という。)及び再委託銀行が加入している手形交換所に加入している他の銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託銀行と交換決済をしうる金融機関を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した次のいずれかに該当する特定線引の小切手
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする次のいずれかに該当する約束手形又は為替手形
ア 約束手形又は為替手形(振出人が支払人となつているものに限る。)の振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあつては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあつては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの
(3) 再委託銀行を通じて取り立てることができ、支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号の要件を満たす小切手、約束手形又は為替手形
(交付送達の手続)
第6条 法第20条第2項又は第3項に規定する交付送達を行つた職員は、送達書を作成しなければならない。
(第三者の代位の手続)
第7条 徴収金を納付し又は納入した第三者は、法第20条の6第2項の規定により町に代位しようとする場合には、徴収金の納付又は納入について正当な利益を有すること又は納税者の同意を得たことを証する書面をその徴収金の納付又は納入の日の翌日までに町長に提出しなければならない。
(納税証明書の交付の請求)
第8条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明請求書を町長に提出しなければならない。
一部改正〔平成12年規則5号〕
(納税証明書の枚数の計算)
第9条 前条の証明書は、税目それぞれについて施行令第6条の21第1項第1号及び第2号に規定する事項並びに同項第3号及び第4号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額に係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
(納期限延長の通知)
第10条 町長は、条例第18条第1項の規定により納期限の延長をした場合においては、その旨を納期限延長通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(延滞金の減免の申請手続)
第11条 延滞金の減免(法第15条の9第1項本文又は第20条の9の5第1項の規定による免除を除く。)を受けようとする者は、延滞金減免申請書を町長に提出しなければならない。
一部改正〔平成28年規則24号〕
(様式)
第12条 この規則の施行に関し必要な通知又は文書等の様式は、町長が別に定める。
一部改正〔平成12年規則5号・28年24号〕
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年11月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月27日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第20号)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
2 この規則は、平成19年度以降の年度分の個人の県民税及び町民税について適用し、平成18年度分までの個人の県民税及び町民税については、なお従前の例とする。
附則(平成19年3月20日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。