○大槌町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和42年3月11日
条例第9号
〔注〕平成10年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び漁業集落排水処理事業をいう。以下同じ。)を設置する。
一部改正〔令和元年条例26号〕
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和2年4月1日から適用する。
追加〔令和元年条例26号〕
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、別表のとおりとする。
(2) 給水人口は、10,657人とする。
(3) 1日最大給水量は、5,400立方メートルとする。
3 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 終末処理場及び雨水ポンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
施設の名称 | 位置 |
大槌浄化センター | 上閉伊郡大槌町小鎚第27地割字花輪田28番1 |
桜木町雨水ポンプ場 | 上閉伊郡大槌町桜木町126番1 |
栄町雨水ポンプ場 | 上閉伊郡大槌町栄町44番21 |
大町雨水ポンプ場 | 上閉伊郡大槌町大町41番5 |
(2) 排水区域は、大槌町の区域内とする。
(3) 排水人口は、8,500人とする。
(4) 1日最大処理能力は、3,870立方メートルとする。
4 漁業集落排水処理事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 大槌町漁業集落排水処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
施設の名称 | 位置 |
吉里吉里地区漁業集落排水処理施設 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里第30地割字向山55番1 |
(2) 排水区域は、大槌町の区域内とする。
(3) 排水人口は、2,100人とする。
(4) 1日最大処理能力は、700立方メートルとする。
一部改正〔平成10年条例9号・17年19号・29年10号・令和元年26号〕
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 上下水道事業の事務を処理させるため、上下水道課を置く。
一部改正〔令和元年条例26号〕
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ、若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
一部改正〔令和元年条例26号〕
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
一部改正〔令和元年条例26号・6年14号〕
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格は100万円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が20万円以上のものとする。
一部改正〔令和元年条例26号〕
(業務状況説明書類の提出)
第7条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
一部改正〔令和元年条例26号〕
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和47年10月1日条例第15条)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月27日条例第22号)
この条例は、昭和57年11月1日から施行する。
附則(昭和61年9月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月14日条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成8年3月規則第7号で、同8年4月1日から施行)
附則(平成10年3月16日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月13日条例第19号抄)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成21年3月規則第11号で、同21年4月1日から施行)
附則(平成29年3月27日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(大槌町特別会計条例の廃止)
2 大槌町特別会計条例(平成12年大槌町条例第2号)は、廃止する。
附則(令和6年3月14日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
追加〔平成17年条例19号〕、一部改正〔平成29年条例10号〕
給水区域 | ||
大槌町 | 桜木町 | 全域 |
栄町 | 全域 | |
上町 | 全域 | |
本町 | 全域 | |
大町 | 全域 | |
須賀町 | 全域 | |
末広町 | 全域 | |
新町 | 全域 | |
安渡一丁目 | 全域 | |
安渡二丁目 | 全域 | |
安渡三丁目 | 全域 | |
港町 | 全域 | |
新港町 | 全域 | |
赤浜一丁目 | 全域 | |
赤浜二丁目 | 全域 | |
赤浜三丁目 | 全域 | |
吉里吉里一丁目 | 全域 | |
吉里吉里二丁目 | 全域 | |
吉里吉里三丁目 | 全域 | |
吉里吉里四丁目 | 全域 | |
大ケ口一丁目 | 全域 | |
大ケ口二丁目 | 全域 | |
大槌 | 第3地割の一部及び第4地割の一部、第10地割の一部、第12地割から第15地割までのそれぞれの地割の一部、第16地割、第22地割、第23地割の一部及び第24地割の一部 | |
小鎚 | 第1地割から第28地割までのそれぞれの地割の一部 | |
吉里々々 | 第7地割から第9地割までのそれぞれの地割の一部、第10地割、第11地割から第16地割までのそれぞれの地割の一部、第17地割、第28地割の一部及び第30地割の一部 | |
金沢 | 第5地割から第22地割までのそれぞれの地割の一部、第27地割から第31地割までのそれぞれの一部、第39地割の一部及び第40地割の一部、第42地割の一部 |