○大槌町財務規則

平成12年4月1日

規則第22号

大槌町財務規則(昭和40年大槌町規則第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条―第11条)

第2節 予算の執行(第12条―第27条)

第3章 収入

第1節 徴収(第28条―第41条)

第2節 収納(第42条―第54条)

第3節 収入未済金、収入の過誤及び歳入の徴収又は収納の委託(第55条―第61条の2)

第4章 支出

第1節 支出の方法(第62条―第66条)

第2節 支出の方法の特例(第67条―第82条)

第3節 支払(第83条―第105条)

第4節 支払未済資金及び誤払金等の戻入れ(第106条―第111条)

第5章 決算(第112条・第113条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第114条―第122条)

第2節 指名競争入札(第123条・第124条)

第3節 随意契約(第125条―第127条)

第4節 せり売り(第128条)

第5節 契約の締結(第129条―第137条)

第6節 契約の履行(第138条―第141条)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第142条―第148条)

第2節 支払(第149条―第160条)

第3節 計算報告(第161条・第162条)

第4節 雑則(第163条・第164条)

第8章 出納の検査(第165条―第171条)

第9章 歳入歳出外現金等(第172条―第177条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第178条―第194条)

第2節 物品(第195条―第207条)

第3節 債権(第208条―第222条)

第11章 帳票簿(第223条―第225条)

第12章 補則(第226条―第229条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、財務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各課長等 町長事務部局の課及び室の長、教育長、上下水道課長、議会及び委員会又は委員の事務局の長をいう。

(5) 歳入徴収担当者 町長又はその委任を受けて歳入の調定をし、収入を命令する者をいう。

(6) 支出命令者 町長又はその委任を受けて支出負担行為(契約を除く。)をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(7) 会計管理者等 会計管理者又は出納員からその事務の一部の委任を受けた出納員その他の会計職員をいう。

(8) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(9) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(10) 物品管理者 町長から委任を受けて物品の保管及び出納の命令をする各課長等をいう。

(11) 電子計算組織 電子計算機、端末機等の機器及び財務会計オンラインシステムによる情報を利用する組織をいう。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号・令和2年10号〕

(誤記等の訂正等)

第3条 通知書、命令書(票)等の帳票、契約書その他の証拠書類(以下「帳票等」という。)に用いる字体及び印影は、明確でなければならない。

2 納入通知書、納付書、返納通知書、収入及び支出関係帳票等の首標金額については、加除訂正することができない。

3 既に処理済の帳票等の金額に誤りを発見したときは、発見の当日において、新たに訂正に係る帳票を起案して訂正し、さかのぼって訂正してはならない。

(印鑑票の送付)

第4条 会計管理者は、使用する公印の印影を印鑑票により、あらかじめ指定金融機関に送付しておかなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(出納員の事務引継)

第5条 出納員その他の会計職員に交代があった場合において、会計管理者又は出納員からその者に委任された事務があるときには、前任者は、交代の日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務引継は、政令第125条に規定する会計管理者の事務引継の例により行わなければならない。

3 前任者が死亡その他の事故により引継をすることができないときは、その事実が発生した日から3日以内に、会計管理者がこれに代わって後任者に当該引継をしなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による引継を終えたときは、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針等の決定)

第6条 町長は、毎年度予算の編成方針(以下「予算編成方針」という。)を決定し、11月30日までに各課長等に通知するものとする。

2 財政担当課長は、予算編成方針の決定があったときは、予算編成の基礎となる事項で、あらかじめ統一しておく必要があると認められるものを併せて通知しなければならない。

(予算見積書の提出)

第7条 各課長等は、前条の予算編成方針に基づき、その所掌に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の見積りに関する書類(以下「予算見積書」という。)を作成し、町長の指定する日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 予算見積書には、主要事業等内容説明書その他参考となる書類を添付しなければならない。

(予算案の作成)

第8条 財政担当課長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を調査検討し、必要な調整を行い、予算案を作成し、その結果を各課長等に通知しなければならない。

2 各課長等は、前項の規定による通知があった場合において、当該予算案に異議があるときは、指定された日までに予算復活要求書を作成して財政担当課長に申し出なければならない。

3 財政担当課長は、第1項の規定により作成された予算案に前項の予算復活要求書を添えて町長の決定を受けなければならない。

4 財政担当課長は、前項の規定により町長の決定を受けたときは、直ちにその結果を各課長等に通知しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、省令別記に規定する歳出予算の節の区分のとおりとする。

(予算の補正等)

第10条 各課長等は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、第7条の規定に準じてその所掌に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の補正見積りに関する書類(以下「補正予算見積書」という。)並びに主要事業等内容説明書その他参考となる書類を添付し、町長の指定する日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による補正予算見積書等の提出があったときは、第8条の規定に準じて、町長の指定する日までに補正予算案を作成し、その結果を各課長等に通知しなければならない。

(予算成立に伴う通知)

第11条 町長は、予算が成立したときは、政令第151条の規定に準じて各課長等に通知しなければならない。

2 町長は、法第177条第3項、第179条第1項及び第180条第1項の規定により予算を定めたときは、直ちにこれを会計管理者及び各課長等に通知しなければならない。

3 前2項の規定による通知は、予算の写しを交付してこれを行うものとする。

4 町長は、議会が否決した費目があるときは、前項の規定による交付の際に併せてその旨を通知するものとする。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

第2節 予算の執行

(予算執行計画)

第12条 各課長等は、予算(補正予算を除く。)が成立した場合又は予算を定めた場合において、前条第1項又は第2項の規定による通知があったときは、当該予算に基づき、年間予算執行計画書を作成し、速やかに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による年間予算執行計画書の提出があったときは、これに基づき、会計管理者の意見を聞いて年間資金計画書を作成しなければならない。

3 財政担当課長は、第1項の規定により提出された年間予算執行計画書の内容を調査検討し、必要な調整を行い、町長の決定を受けなければならない。

4 財政担当課長は、前項の規定による決定があったときは、直ちに当該決定に係る年間収支執行計画書のうち歳出予算に関する部分を各課長等に送付しなければならない。

5 予算の補正その他の事由により既定の予算執行計画を変更する必要が生じた場合には、前各項の規定の例により、資金計画及び収支執行計画を変更するものとする。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(歳出予算の配当)

第13条 財政担当課長は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に、電子計算組織を利用して、当該予算の執行を所管する各課長等に一括して歳出予算の配当をするものとする。ただし、歳入及び歳計現金の状況等から必要があると認めるときは、その全部又は一部の配当を保留することができる。

(予算の執行)

第14条 各課長等は、前条の規定により歳出予算の配当を受けたときは、その配当額の範囲内で執行しなければならない。

2 歳出予算並びに前年度から繰越しされた継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費のうち、財源の全部又は一部に特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行することができない。

3 各課長等は、前項の規定によりがたいと認めたときは、前項の規定にかかわらず、会計管理者及び財政担当課長に合議のうえ、町長の決裁を受けて執行することができる。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(支出負担行為の整理区分)

第15条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第2に定めるところによる。

3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、町長が別に定めるところによる。

(支出負担行為等の合議)

第16条 各課長等は、次に掲げる事項については、財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 次に掲げるものに係る支出負担行為に関すること。

 報酬(1件20万円以上のもの)

 給与、職員手当、共済費

 賃金(1件20万円以上のもの)

 報償費(1件20万円以上のもの)

 旅費(課長の県内、補佐以下の県外出張)

(職員の県内・町内出張=1件20万円以上のもの)

 交際費

 食糧費

 賄材料費(1件20万円以上のもの)

 需用費(食糧費、賄材料費以外=1件5千円以上のもの)

 役務費(1件20万円以上のもの)

 委託料(1件20万円以上のもの)

 使用料及び賃借料(1件20万円以上のもの)

 工事請負費

 原材料費(1件5千円以上のもの)

 公有財産購入費

 備品購入費(1件5千円以上のもの)

 負担金、補助及び交付金

 扶助費(1件20万円以上のもの)

 貸付金

 補償・補填及び賠償金(1件20万円以上のもの)

 償還金利子及び割引料(1件20万円以上のもの)

 投資及び出資金、積立金、寄附金

 公課費、繰出金(1件20万円以上のもの)

(2) 前号に規定するもののほか、契約の締結に関すること。

(3) 歳入に属する分担金、負担金及び寄附金の通知に関すること。

(4) 国庫支出金及び県支出金の申請に関すること。

(5) 予算に関係のある条例、規則、訓令、告示等の制定又は改廃に関すること。

(6) 負担付きの寄附又は贈与を受けること。

(7) 権利の放棄に関すること。

(8) 予算計上の趣旨及び使途の変更に関すること。

(9) その他町財政に関係する重要なこと。

(会計管理者への合議)

第17条 各課長等は、次に掲げる事項については、会計管理者に合議しなければならない。

(1) 次に掲げるものに係る支出負担行為に関すること。

 工事請負費及び建設関連業務(2,000万円以上のもの)

 その他(1,000万円以上のもの)

(2) 予算計上の趣旨及び使途の変更に関すること。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号・28年2号〕

(歳出予算の流用)

第18条 各課長等は、法第220条第2項ただし書の規定に基づき歳出予算の各項の経費の金額を流用するとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により目又は節の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用見積書(伺票)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により予算流用見積書(伺票)の提出があった場合において、それを承認しようとするときは、町長の決定を受けなければならない。

3 前項の規定による町長の決定があった場合は、財政担当課長は、その結果を各課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(流用の制限)

第19条 前条の規定により流用した経費の金額及び予備費の支出に係る経費の金額は他の経費に流用することができない。

2 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、旅費、需用費のうち食糧費、役務費のうち火災保険料及び自動車損害保険料、負担金、補助及び交付金並びに扶助費の経費については相互に、又は他の経費との間に流用することができない。ただし、同一目内の流用で町長において特に必要と認めたときは、この限りでない。

(予備費の充用)

第20条 第18条の規定は、予見することができなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とするときにこれを準用する。ただし、同条中「予算流用見積書(伺票)」とあるのは、「予備費充用見積書(伺票)」と読み替えるものとする。

(弾力条項の適用)

第21条 第17条の規定は、法第218条第4項の規定に基づき弾力条項を適用する必要が生じたときにこれを準用する。ただし、同条中「予算流用見積書(伺票)」とあるのは、「弾力条項適用調書」と読み替えるものとする。

2 各課長等は、法第218条第4項の規定に基づき、弾力条項を適用したときは、毎年度当該年度に弾力条項を適用した経費について弾力条項適用精算報告書を作成し翌年度6月30日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第22条 第18条第2項第20条及び前条第1項の規定により予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用の決定があったときは、それぞれ歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費)

第23条 各課長等は、政令第145条第1項の規定に基づき継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越見積調書を作成し、当該年度の3月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による継続費繰越見積調書の提出があったときは、その内容を調査検討し、必要な調整を加え、町長の決定を受けなければならない。

3 前項の規定により町長の決定があった場合は、財政担当課長は、その結果を関係課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 各課長等は、前2項の規定により決定された継続費の繰越額について、継続費繰越計算調書を作成し、翌年度の5月31日までに財政担当課長及び会計管理者に提出しなければならない。

5 各課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の出納閉鎖期日後速やかに財政担当課長に提出しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(繰越明許費)

第24条 前条第1項から第4項までの規定は、法第213条の規定に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときにこれを準用する。ただし、前条第1項から第4項までの規定中「継続費繰越見積調書」とあるのは「繰越明許費繰越見積調書」と、「継続費繰越計算調書」とあるのは「繰越明許費繰越計算調書」と読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第25条 第23条第1項から第4項までの規定は、法第220条第3項ただし書に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときにこれを準用する。ただし、第23条第1項から第4項までの規定中「継続費繰越見積調書」とあるのは、「事故繰越し繰越見積調書」と、「継続費繰越計算調書」とあるのは、「事故繰越し繰越計算調書」と読み替えるものとする。

(関係諸帳簿の整理)

第26条 会計管理者は、第11条第3項の通知があったときは、直ちに歳入簿及び歳出簿を電子計算組織を利用して整理しなければならない。

2 財政担当課長は、第11条第1項及び第2項の規定により、歳入歳出予算が決定したとき、又は第18条及び第20条の規定により、予算の流用若しくは予備費の充用を決定したときは、電子計算組織を利用して、関係諸帳票を整理しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(報告及び調査)

第27条 財政担当課長は、予算執行の適正を期するために必要があると認めるときは各課長等に対して、必要な報告を徴し、又は予算執行の状況を調査することができる。

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第28条 歳入の調定は、次に掲げる事項を調査したうえ、調定通知書により行わなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 納入義務者が正当であるか。

(4) 納入すべき金額に誤りがないか。

(5) 納期限及び納入場所は適正であるか。

2 歳入徴収担当者は、同一の歳入科目について同時に2人以上の納入義務者から徴収しようとするときは、集合して調定することができる。この場合においては、調定内訳書により、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 歳入徴収担当者は、歳入を調定したときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(事後調定)

第29条 歳入徴収担当者は、次に掲げる歳入については、会計管理者からの収入金通知に基づいてこれを調定しなければならない。

(1) 申告納付に係る地方税

(2) 第44条の規定に基づき会計管理者等において直接収納した歳入

(3) その他その性質上収納前に調定しがたい歳入

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(振替による歳入の調定)

第30条 歳入徴収担当者は、他の会計又は同一会計から振り替えられた歳入については、第49条第1項の規定により会計管理者等から送付された振替済通知書に基づきこれを調定しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(分納金額の調定)

第31条 歳入徴収担当者は、法令、契約等の規定により、歳入について分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、納期限の到来するごとに、納期限に係る金額について調定をしなければならない。

(返納金の組入調定)

第32条 歳入徴収担当者は、第109条第2項の規定により返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって当該戻入されていない返納金について、現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(小切手支払未済資金等の組入調定)

第33条 歳入徴収担当者は、第106条の規定により、会計管理者から小切手支払未済資金調書の送付を受けたときは、それに基づき指定金融機関において組入れをした資金について、現年度の歳入として調定をしなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(調定金額の変更)

第34条 歳入徴収担当者は、第28条から前条までの規定により調定をした後において当該調定をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその増加額又は減少額について調定をしなければならない。

(収入命令)

第35条 歳入徴収担当者は、第28条から前条までの規定により調定したとき(前条の規定により減額の調定をした場合を除く。)は、直ちに会計管理者に対し収入命令を発しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、第28条第2項の規定に基づき、集合して調定をしたときは、収入命令内訳書により、その内訳を明らかにしなければならない。

3 第29条の規定により調定をした歳入については、納入義務者が当該歳入を納付したとき、第30条の規定により調定をした歳入については当該歳入に振り替えられるべき歳出に係る振替支出命令の発せられたとき、第32条の規定により調定をした歳入については当該返納金に係る返納通知書を発した日の属する年度の出納閉鎖期日の翌日、第33条の規定により調定をした歳入については、指定金融機関又は指定代理金融機関において組入れ又は納付をしたときにそれぞれ収入命令を発したものとみなす。

4 歳入徴収担当者は、第29条第30条(当該歳入について既に調定がなされている場合を除く。)第32条及び第33条の規定により調定をしたときは、直ちに会計管理者等に対して収入命令書(票)を送付しなければならない。

5 第1項の場合において、当該調定をした歳入の収納の事務が第61条第1項の規定に基づき私人に委託されているときは、当該委託を受けている者に対してもあわせて第1項及び第2項の規定に準じて収入命令書(票)を送付しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(収入命令書(票)の添付書類)

第36条 歳入徴収担当者は、収入命令を発するときは、当該収入命令に係る歳入についての決裁を経た回議案(以下次条において「決裁書」という。)その他の証拠書類を収入命令書(票)に添えなければならない。

(収入命令の審査)

第37条 収入命令を受けた会計管理者は、第28条第1項各号に掲げる事項について審査しなければなれない。

2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果適正でないと認めたときは、歳入徴収担当者に対し、理由を付して当該収入命令に係る書類を返付しなければなれない。

3 会計管理者は、収入命令の審査を終えたときは、決裁書その他の証拠書類を収入命令を発した歳入徴収担当者に返付しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(納入の通知)

第38条 歳入徴収担当者は、第28条第32条及び第34条の規定により調定をしたとき(第34条の規定により減額の調定をした場合を除く。)は、納期限の10日前までに納入義務者に対し、納入通知書により納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、町債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入についてはこの限りでない。

2 歳入徴収担当者は、その性質上納入通知書によりがたい随時の歳入を即納させる場合においては、納入通知書に代えて、口頭をもって納入の通知をすることができる。

3 歳入徴収担当者は、公の施設の使用料その他必要があると認める歳入については、納入通知書の交付に代えて、納入通知書に記載すべき事項を提示することによって納入の通知をすることができる。

4 歳入徴収担当者は、納入義務者の住所又は居所が不明である場合においては、納入通知書の交付に代えて、納入通知書に記載すべき事項を公告することによって納入の通知をすることができる。

(納入通知書の再発行)

第39条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出若しくは第50条第1項の規定による会計管理者からの支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、速やかに欄外に「 年 月 日再発行」と朱書し、新たに納入通知書を発行しなければならない。この場合においては、納期限を変更することはできない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(納入通知書の金額の訂正禁止)

第40条 納入通知書の金額は、これを訂正することができない。

(減額の調定をした場合の取扱い)

第41条 歳入徴収担当者は第33条の規定により減額の調定をしたときは、直ちに収入命令書(票)により、その旨を会計管理者に通知するとともに、当該調定に係る歳入が未だに収納されていない場合は、納付書を添えて納入義務者にその旨を通知しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

第2節 収納

(口座振替の方法による収納)

第42条 歳入徴収担当者は、納入義務者から口座振替により、歳入を納入する旨の申し出を受けたときは、口座振替の方法により収納しなければならない。

(証券による納入)

第43条 法第231条の2第3項の規定に基づき歳入として納付できる証券は、次に掲げる証券とする。

(1) 持参人払式の小切手又は会計管理者等若しくは指定金融機関等を受取人とする小切手で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が大槌町及び釜石市の区域内であって、その提示期間内に支払のための提示をすることができると認められるもの 

(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利子で、支払期日の到来したもの

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、前項に規定する小切手であってもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号・13号〕

(直接収納の範囲)

第44条 会計管理者等は次の各号に掲げる歳入について、出張して収納するとき、納入義務者が現金若しくは証券を持参したとき、又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 納期限経過後の元本債権及び延滞金

(4) 生産物及び製作品の売払代金

(5) 使用料及び手数料

(6) 公債元利金並びに貯金及び預金利子並びに株式配当金

(7) 償還金及びその利子

(8) 公売代金その他公売関係歳入

(9) 違約金及び弁償金

(10) 口頭の通知により納入される歳入及び納入の通知によらないで納入される歳入

(11) 納期限前に当該納期限に係る歳入の一部について納入を受けたもの

(12) その他必要があると認めるもの

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(直接収納の手続)

第45条 会計管理者等は、前条に規定する歳入(第38条第1項ただし書同条第2項及び第3項に規定する歳入を除く。)を収納しようとするときは、納入義務者が当該歳入を納付するときにあわせて提出する納入通知書、納税通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)に基づき、その記載事項を確認したうえ収納しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により歳入を収納したときは、当該歳入の納入義務者に領収証書を交付しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

第46条 会計管理者等は、第38条第1項ただし書同条第2項及び第3項に規定する歳入を収納しようとするときは、当該歳入に係る収入命令と照合したうえ、領収済通知書に必要事項を記入して収納しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により歳入を収納したときにこれを準用する。ただし、この場合において交付する領収証書は、領収証書用紙綴の用紙を用いなければならない。

3 会計管理者等は、第1項に規定する歳入のうち、次の各号に掲げる歳入を収納したときは、前項の規定にかかわらず、レジスターによるレシートを領収証書として交付することができる。

(1) 戸籍手数料

(2) 住民登録手数料

(3) 諸証明手数料

(4) その他事務取扱手数料

4 第2項に規定する領収証書用紙綴は、会計管理者が保管するものとし、会計管理者又は出納員から収納の事務の委任を受けた出納員その他の会計職員又は第61条第4項に規定する収入事務受託者の請求に基づき、必要に応じて領収証書用紙綴受払簿に記入したうえ交付しなければならない。

5 前項の規定により領収証書用紙綴の交付を受けた者は、領収証書用紙綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者は、その報告を受けたときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

6 町長は、前項の規定により会計管理者から領収証書用紙綴の亡失の報告があったときは直ちに亡失した年月日及び場所、領収証書用紙綴の番号及び未使用枚数並びに亡失した者の所属氏名を公告しなければならない。

7 領収証書用紙綴は、書き損じ、汚損等のために、領収証書用紙を廃棄するときは、当該用紙に斜線を引いたうえ「廃棄」と朱書し、そのまま領収証書用紙綴に残しておかなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(証券による収納)

第47条 会計管理者等は、納入義務者から第43条第1項各号に掲げる証券をもって納付を受けたときは、領収済通知書及び領収証書の表面の余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、番号及び券面金額を付記しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(収入金の引継ぎ及び払込み)

第48条 出納員から収納の事務の委任を受けた会計職員は、現金又は証券を収納したときは、当日(当日に引継ぎができない場合は、翌日)に収納員に現金又は証券に領収済通知書を添えて引き継がなければならない。

2 出納員は、現金又は証券を収納したとき、又は前項の規定により現金若しくは証券の引継ぎを受けたときは、当日(当日に払込みができない場合は、翌日)に指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、現金又は証券に領収済通知書を添えて会計管理者へ引き継ぐことができる。

3 会計管理者は、現金又は証券を収納したとき、又は前項の規定により現金若しくは証券の引継ぎを受けたときは、当日(当日に払込みができない場合は、翌日)に指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 出納員から収納の事務委任を受けた会計職員は、出納員への引継ぎを省略し、指定金融機関等に払い込むことができる。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(収納後の手続)

第49条 会計管理者は、指定金融機関から第158条第4項の規定による収支日計表及び領収済通知書等関係書類の送付を受けたときは、直ちに電子計算組織を利用して、歳入に係る収入日計表を作成しなければならない。

2 会計管理者は収入日計表及び収入命令票により、電子計算組織を利用して、歳入簿の整理をしなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(支払拒絶に係る証券)

第50条 会計管理者は、第144条第3項の規定により指定金融機関から支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すとともにこれに基づいて収支日計表を作成し、歳入徴収担当者に支払拒絶があった旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は第144条第4項の規定により指定金融機関等から支払拒絶があった証券の返付を受けたときは当該証券をもって納付した者に対し、直ちに当該証券に支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により通知をした者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは領収書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(領収証書の金額の訂正禁止)

第51条 領収証書の金額は、これを訂正することができない。

(支所の報告)

第52条 支所の出納員は、毎月その取扱いに係る収入命令書(票)及び歳入の収入報告書を翌月の5日までに会計管理者に提出しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(月計対照表の証明)

第53条 会計管理者は、指定金融機関から月計対照表の送付を受けたときは、収支日計表その他関係書類と照合し、相違がないと認めた場合は、当該月計対照表に記名押印のうえ、速やかに返付しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(証拠書類の保存)

第54条 会計管理者は、収入命令書(票)、収支日計表及び歳入簿その他の証拠書類を取りまとめ、年度、会計ごとに区分し、保存しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

第3節 収入未済金、収入の過誤及び歳入の徴収又は収納の委託

(督促)

第55条 歳入徴収担当者は、法第231条の3に規定する歳入の納期限までに納入されないときは、当該納期限後20日以内に、当該納入義務者に対し、督促状を発行して督促しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、当該督促に係る督促状を発した日から起算して10日を経過した日とするものとする。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号・令和5年3号〕

(不納欠損の処理)

第56条 歳入徴収担当者は、既に調定した歳入についてその徴収の権利が消滅しているものがあるとき、又は債権の免除及び消滅があったときは、その歳入を不納欠損として処理しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、不納欠損として処理すべきであると認めるものがあるときは、不納欠損調書により、町長の指示を受けて処理しなければならない。

3 歳入徴収担当者は、不納欠損の処理をしたときは、不納欠損処分書により、会計管理者に通知しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(収入未済額の繰越し)

第57条 歳入徴収担当者は、既に調定した歳入のうち出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)は、翌年度に繰り越さなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により繰越しをした歳入で翌年度の末日までに収納にならないもの(不能欠損として処理したものを除く。)については、翌翌年度の歳入に繰り越し、その後順次繰り越さなければならない。

3 前2項の規定による収入未済額の繰越しは、収入未済額繰越調書によりこれを行わなければならない。

4 歳入徴収担当者は、前3項の規定により収入未済額を繰り越したときは、滞納整理簿に移記して整理するとともに、会計管理者等に対して収入未済額繰越通知票によりこの旨通知しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(過誤納金の払戻し)

第58条 納入義務者が歳入を過納したとき、又は納入義務者以外の者が歳入を誤納した場合は、歳入徴収担当者は、その者の請求により当該過納又は誤納に係る金額を払い戻さなければならない。

2 歳入徴収担当者は、過納金又は誤納金のあることを発見したときは、前項の請求を待たずに過納又は誤納者に払い戻さなければならない。

3 歳入徴収担当者は、第34条の規定により減額の調定をした結果過納となった場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を、前項の規定に準じて納入者に払い戻さなければならない。

4 前3項の規定による過納金又は誤納金の払戻しは、過誤納金整理簿を整理したうえ、会計管理者等に対して還付決議書により払戻命令を発し、支出の手続の例によりこれを当該収入した歳入から戻出してこれを行わなければならない。この場合において指定金融機関又は指定代理金融機関に送付する小切手振出済通知書、現金支払請求書及び隔地払請求書には、その表面の余白に「過誤納金戻出」と表示しなければならない。

5 前項前段の規定は、歳入から他の会計又は同一会計の歳出へ戻出する場合にこれを準用する。この場合において作成する公金振替書には、その表面の余白に「過誤納金戻出」と表示しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(過誤納金の充当)

第59条 歳入徴収担当者は、前条の場合において、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定に基づき、過納又は誤納金を納入した納税義務者又は特別徴収義務者の未納に係る徴収金に充当しようとするときは、過誤納金充当命令票等により会計管理者等に対して過誤納金充当命令を発し、支出の手続の例により振替充当しなければならない。この場合において作成する公金振替書には、その表面の余白に「過誤納金充当」と表示しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(調定及び収入の更正)

第60条 歳入徴収担当者は、収入命令を発した歳入の所属年度、会計名又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、調定通知書及び収入更正通知書により調定及び収入更正の決定をし、当該更正に係る歳入の徴収簿を整理するとともに、直ちに会計管理者に対し、収入更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により収入更正命令を受けたときは、直ちに更正の手続をし、当該更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、直ちに収入金更正通知票を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に対し通知しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(歳入の徴収又は収納の委託)

第61条 町長は、徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、委託契約を締結しなければならない。

2 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)は、直接収納の手続の例により歳入の徴収又は収納の事務を行わなければならない。

3 第28条第29条第31条第34条第38条第39条及び第41条後段の規定、第45条第46条第1項及び第2項第47条並びに第50条第2項及び第3項の規定は、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けたもの(以下「収入事務受託者」という。)にこれを準用する。ただし、第39条中「第50条第1項の規定による会計管理者からの支払拒絶があった旨の通知」とあるのは、「第143条第4項の規定による指定金融機関等からの支払拒絶があった旨の通知」と読み替えるものとする。

4 収納事務受託者は、歳入を徴収し、又は収納したときは、当日(当日に払込みができないときは翌日)に当該徴収し、又は収納した歳入を、現金等払込票に、当該現金等払込票に係る領収証書控を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

5 収入事務受託者は、当該委託に係る事務を執行しようとするときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(収納事務の委託基準)

第61条の2 政令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委託する収納事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有すること。

(2) 委託する収納事務を遂行するに足りる事業規模を有し、かつ、経営基盤が安定していること。

(3) 電子計算機による情報システムその他委託する収納事務を遂行するために必要な体制が整備されていること。

(4) 収納に係る事項を帳簿(電子計算機を利用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、かつ、当該記録を遅滞なく提供することができること。

(5) 収納金の安全の確保のために十分な措置を講ずることができること。

(6) 収納金の払込を確実かつ速やかに行うことができること。

(7) 納入者に関する情報漏えい、改ざん、滅失、き損の防止その他納入者に関する情報の適正な管理のために必要な管理体制を有すること。

追加〔平成26年規則5号〕

第4章 支出

第1節 支出の方法

(請求書による原則)

第62条 経費の支出は、債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。ただし、次に掲げるものについては、当該請求書の提出を待たないですることができる。

(1) 報酬、給料その他の給与、共済費及び職員に係る児童手当

(2) 退職年金

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づき臨時的に任用された職員の賃金

(4) 報償金(原稿料、講師謝金及び応募入賞者に対する報償金等)

(5) 旅費(旅行依頼の場合に限る。)

(6) 交際費のうち金銭で給付するもの(慶弔に係る経費等)

(7) 保険料

(8) 委託料(調査及び定額委託料)

(9) 使用料及び賃借料

(10) 負担金、補助金及び交付金で支払金額の確定したもの

(11) 扶助費のうち金銭で給付するもの

(12) 貸付金

(13) 補償金、補填金及び賠償金

(14) 公債の元利償還金

(15) 還付金及び還付加算金

(16) 投資及び出資金

(17) 積立金

(18) 寄附金

(19) 繰出金

(20) 官公署に対して支払うべき経費

(報酬等から控除すべき金額の明示)

第63条 報酬、給与、賃金及び報償金を支出しようとする場合において、支出すべき金額から次に掲げる金額を控除しなければならないときは、控除すべき金額を明らかにしなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税額

(2) 地方税法に基づく県民税及び町民税の特別徴収税額の月割額

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合掛金に相当する金額

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 民事執行法(昭和54年法律第4号)第143条の規定による債権の差押命令があるもの

(支出命令)

第64条 支出命令者は、経費を支出しようとするときは、関係書類に基づいて次に掲げる事項を調査し、それが適正であると認めたときは、直ちに支出命令書(票)により会計管理者等に対して支出命令を発しなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約及び予算の目的に違反していないか。

(2) 所属年度及び歳出科目に誤りがないか。

(3) 予算額を超過していないか。

(4) 支出すべき金額の算定に誤りがないか。

(5) 債権者は正当であるか。 

(6) 支払前に必要な債務が履行されているか。

(7) 支払時期が到来しているものであるか。

(8) 時効は完成していないか。

(9) 必要な関係証拠書類を備えているか。

(10) 特定歳入を財源とするものについては、その収入を終えた者又は確定したものであるか。

2 支出命令者は、集合して支出負担行為をしたときは、支出命令内訳書により、その内訳を明らかにしなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(支出命令書(票)の添付書類)

第65条 支出命令者は、支出命令を発するときは、請求書又は支出仕訳書のほか、当該支出命令に係る経費の支出についての決裁を経た支出負担行為書を支出命令書(票)に添えなければならない。

2 前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 契約書(契約の変更があったときは、当該変更に係る契約書)又は請書の写し

(2) 随意契約を締結したものについては見積書

(3) 工事又は製造については完成検査をした者の事実を証明した調書

(4) 工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分に対し、完成前又は完成前に対価の一部を支払しようとするときは、当該既成部分若しくは既納部分について検査をした者の事実を証明した調書

(5) 保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事につき、前金払をしようとするものについては保証事業会社の保証書

(6) 委託契約については、委託事業の完成若しくは完了を確認した者の事実を証明した調書又は検収印を押印した請求書(添付できないものについては支出決裁文書)

(7) 補助金及び交付金(以下「補助金等」という。)については、指令書の写し及び事業完了報告書の写しを大槌町補助金交付規則(昭和38年規則第12号)第7条に定める補助金等については、指令書の写し

(8) 物件の購入及び修繕並びに役務の提供については、物品検収調書若しくは確認書又は検収印を押印した請求書

(9) 給与については給与支給調書

(10) 旅費については町外出張伺い(出張命令伺書)

(11) 賃金については賃金支給調書

(12) 公有財産で登記を必要とするものにあっては登記済証書の写し

(13) 物件の移転の伴う損失補償については確認書

(14) 報償金(現金含む。)及び扶助費については支給調書

(支出命令の審査)

第66条 支出命令を受けた会計管理者等は、当該支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認をするに当たっては、第64条各号に掲げる事項について審査しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による審査の結果支出することができないと認めたときは、支出命令者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の規定による審査を終えたときは、前条第1項及び第2項に規定する添付書類のうちあらかじめ返付の要求のあったものを当該支出命令者に返付しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

第2節 支出の方法の特例

(資金前渡)

第67条 政令第161条第1項第17号の規定に基づき資金を前渡することができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 印紙及び証紙をもって納付する手数料等

(2) 運賃

(3) 郵便切手類購入代金

(4) 郵便料金及び電信電話料金

(5) 保険料

(6) 自動車重量税

(7) 駐車料及び有料道路の通行料

(8) 交際費

(9) 供託金

(10) 講習会、研究会等において要する経費

(11) 入場料及び観覧料

(12) 検査、検定又は試験を受けるために要する経費

(13) 電話加入権の取得に要する経費

(14) 会場等の使用料

(15) 前各号に掲げる経費のほか、町長が特に必要と認める経費

一部改正〔平成25年規則27号〕

(資金前渡職員の指定)

第68条 支出命令者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

(資金前渡の限度)

第69条 支出命令者は、資金前渡をするときは、常時の費用に係るものは毎1月分の予定額を限度として交付し、随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えない限り分割して交付するよう努めなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

(前渡資金の保管)

第70条 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの郵便事業株式会社の事業所又は確実な金融機関に預け入れなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡資金の預入れによって、保管する現金に利子が生じたときは、直ちに当該預金利子に関し歳入徴収担当者に報告しなければならない。

一部改正〔平成19年規則13号〕

(前渡資金の支払)

第71条 資金前渡を受けた者は、債権者から請求を受けたときは、その請求は正当であるか、資金の交付を受けた目的に違うことがないかを調査し、その支払をし、領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴しがたいものについてはこの限りでない。

(前渡資金の精算)

第72条 資金前渡を受けた者は、支払を完了したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に、精算書に支払を完了したことを証する書類(以下〔領収証書等〕という。)を添えて、支出命令者に提出しなければならない。

(1) 常時の費用に係る資金前渡及び毎月定期に受ける資金前渡 毎月分を翌月10日まで

(2) 災害に係る応急対策等のための資金前渡 支払完了後14日以内

(3) 前2号に掲げるもの以外の資金前渡 支払完了後7日以内

2 前項の規定による精算書、領収証書等の提出を受けた支出命令者は、金額その他の事項を調査し、直ちに当該精算書、領収証書等を会計管理者等に提示しなければならない。

3 支出命令者は、前項の場合において、精算残額があるときは、直ちに返納の手続をしなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、給与に係る資金前渡については、省略することができる。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡をする場合の準用)

第73条 第64条から前条までの規定は、政令第161条第3項の規定に基づき他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合にこれを準用する。

(概算払)

第74条 政令第162条第6号の規定に基づき概算払をすることのできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による措置費

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による措置費

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による措置費

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による措置費

(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による措置費

(6) 損害賠償金

(7) 委託料

(8) 旅費

(概算払に対する精算)

第75条 概算払を受けた者は、当該概算払を受けた経費の金額が確定したときは、14日以内に精算しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

2 支出命令者は、前項の規定により精算を行ったときは、速やかに、精算書を会計管理者に提示しなければならない。ただし、概算払であって受領額と精算額が同額の場合は、この限りでない。

3 支出命令者は、前項の場合において、精算残額があるときは、直ちに返納の手続をしなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(次回の概算払)

第76条 第72条第3項の規定は、前条の規定による精算にこれを準用する。

(前金払)

第77条 政令第163条第8号の規定に基づき前金払のできる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 電話専用料

(2) 保険料

(3) 検査、検定及び試験を受けるために要する経費

(4) 訴訟に要する経費

(繰替払)

第78条 会計管理者等は、政令第164条各号に掲げる経費の繰替払をしようとするときは、債権者から領収証書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、繰替払をしたときは、繰替払整理票に領収証書の写しを添えて、直ちに歳入徴収担当者及び支出命令者に報告しなければならない。

3 支出命令者は前項の規定により会計管理者から報告があったときは、直ちに、第81条の規定により振替の手続をしなければならない。

4 会計管理者は、指定金融機関等に繰替払をさせようとする場合は、あらかじめ繰替整理票を指定金融機関等に通知しておかなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(隔地の範囲)

第79条 会計管理者が、隔地払の方法により支払をする場合における隔地の範囲は、大槌町以外の地域とする。ただし、会計管理者が特別の事情があると認めて町長の決定を経てこれと異なる地域を定めたときは、その区域とする。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(口座振替の方法により支出することができる場合の限定)

第80条 政令第165条の2の規定に基づき口座振替の方法により支出をすることができる場合は、債権者が次の各号に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定代理金融機関

(3) 前2号に掲げる金融機関若しくは前2号に掲げる金融機関が内国為替取引を委託している金融機関と為替取引のある金融機関又はそれとさらに内国為替取引があるか若しくはそれに内国為替取引を委託している金融機関

(振替支出)

第81条 支出命令者は、他の会計又は同一会計の歳入に支出すべき歳出があるときは、公金振替命令票により会計管理者等に対して支出命令を発しなければならない。

2 前項の支出命令を受けた会計管理者は、第63条第1項の規定により支出負担行為の確認をし、指定金融機関又は指定代理金融機関に収支の振替をさせるため、公金振替票を送付しなければならない。

3 前2項の規定は、歳入の戻出しと戻入れとの振替収支の場合に準用する。

4 第83条から第94条までの規定(第86条第87条第89条第2項第92条及び第93条の規定を除く。)は、公金振替票綴の保管、公金振替票の交付等に準用する。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(支出事務の委託)

第82条 町長は、政令第165条の3第1項の規定に基づき支出の事務を私人に委託したときは、必要の都度、所要見込額を限度として、当該支出事務に係る支払資金を交付しなければならない。

2 支出事務の委託を受けた者は、支払完了後速やかに、委託金支払精算書に領収証書等を添えて、支出命令者に提出しなければならない。

3 前項の委託金支払精算書及び領収証書等の提出を受けた支出命令者は、金額その他の事項を調査し、速やかに、当該委託金精算書及び領収証書等を会計管理者に提出しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

第3節 支払

(印鑑の保管及び小切手の押印の事務)

第83条 会計管理者等は、その印鑑の保管及び小切手の押印は、自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者等が特に必要があると認めたときは、会計職員のうちから会計管理者等の指定する会計職員にこれを行わせることができる。

2 前項ただし書の規定による指定は、次条の規定による会計職員以外の者について行わなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(小切手帳の保管及び小切手の作成の事務)

第84条 会計管理者等は、小切手帳の保管及び小切手の作製(押印は除く。)は、自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者等が特に必要があると認めたときは、会計管理者等の指定する会計職員(前条第2項の規定により指定するものを除く。)にこれを行わせることができる。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(印鑑及び小切手帳の保管の方法)

第85条 会計管理者等の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(小切手帳の請求)

第86条 会計管理者は、指定金融機関及び指定代理金融機関に請求して小切手帳の交付を受けなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(使用する小切手帳の数)

第87条 会計管理者等は、小切手帳は、会計ごとに記名式持参人払用及び記名式用として常時各1冊を使用しなければならない。ただし、出納整理期間中においては、使用区分ごとに、当該年度分と翌年度分の2冊の小切手長を使用するものとする。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(小切手の番号)

第88条 会計管理者は、新たな小切手帳を使用するときは、前条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損、汚損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(小切手の振出し)

第89条 会計管理者は、第99条第1項ただし書及び第5項第100条並びに第103条の規定により、支払をするときは、その1日分の支払額を年度別、会計別及び支払方法別に集計し、各集計額についてそれぞれ指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、当該指定金融機関に交付することができる。

2 会計管理者は、指定金融機関若しくは指定代理金融機関、官公署又は自己を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(小切手の記載等)

第90条 小切手の記載及び押印は、正確明りょうにしなければならない。

2 小切手の金額の表示等は、次に掲げるところによる。

(1) 数字 アラビア数字

(2) 使用器具 チェックライター

(3) 使用インク 黒

(4) 照合印の位置 金額の頭部

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第91条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付)

第92条 小切手の交付は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めたときは、会計管理者が指定する会計職員に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ、交付してはならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は、受取人に小切手を交付したときは、領収証書を徴さなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(小切手振出済通知書)

第93条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知票を指定金融機関に送付しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(小切手の訂正)

第94条 小切手の額面金額は、訂正することができない。

2 小切手の額面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正をした旨及び訂正した文字又は数字の数を記載して押印しなければならない。

(書損小切手)

第95条 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出枚数等の確認)

第96条 会計管理者等は、小切手振出整理簿を備え、毎日、小切手の振出しを行う場合、振出枚数、廃棄枚数及び小切手帳の残存用紙の枚数その他必要な事項を小切手振出整理簿に記載し、これを確認しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(不用となった小切手帳の処理)

第97条 会計管理者等は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を、速やかに指定金融機関に返戻して領収証書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(小口現金払)

第98条 会計管理者は、債権者から申出があったときは、保管金の範囲内において直接現金で支払わなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時20万円を限度として現金を保管することができる。

3 会計管理者等は、小口の支払をした場合には、小口現金払整理簿により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(直接払)

第99条 会計管理者は、債権者に直接支払をしようとするときは、支払の案内をし、指定金融機関又は指定代理金融機関を支払人とする小切手を振り出し、領収証書と引換えに、これを債権者に交付しなければならない。ただし、債権者から現金支払の申出があるものについては、支出命令書(票)等に領収証書を添えて、指定金融機関又は指定代理金融機関に送付し、これと引換えに指定金融機関又は指定代理金融機関に現金で支払わせることができる。

2 会計管理者は、官公庁等が発行する納入告知書等領収証書と一体となっている書類に添えて現金の払込みを要するものについては、指定金融機関又は指定代理金融機関に払い込ませることができる。

3 会計管理者は、第63条各号に掲げる控除額のうち次の各号に掲げる控除額については、指定金融機関又は指定代理金融機関に払い込ませることができる。この場合、当該各号に定める書類を添えてこれを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。

(1) 所得税 国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第5条に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書

(2) 県民税及び町民税 町の納付書又は納入書

(3) 共済組合掛金等 振替金請求書又は振替貯金払込書

(4) 健康保険料、船員保険料及び厚生年金保険料 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)第9条に規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

(5) 労働保険料 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第33条に規定する申告書

(6) 岩手県市町村職員互助会掛金等 当該互助会が定める納付書等

4 会計管理者は、第1項ただし書及び前2項の規定に基づき指定金融機関又は指定代理金融機関に支払わせるときは、現金支払通知書を指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定に基づき支払をした場合には、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに交付しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(隔地払)

第100条 会計管理者は、隔地払債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面の余白に「要隔地払」と表示し、隔地払請求書を添えて、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に交付し、債権者に対しては、隔地払通知書により送金の通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合において、債権者のために最も便利であると認める指定金融機関又はこれと内国為替取引のある金融機関を支払場所として指定しなければならない。

3 会計管理者は、第152条第1項の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関から小切手の送付を受けたときは、第1項に規定する隔地払通知書に代えて、当該小切手を当該隔地払に係る債権者に送付しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(隔地払通知書の記載等)

第101条 第90条及び第94条の規定は、隔地払通知書の記載及び記載事項の訂正にこれを準用する。

(隔地払通知書の亡失、汚損又は未到達の場合の措置)

第102条 債権者が会計管理者から送付された隔地払通知書を亡失し、又は汚損したときは直ちに当該隔地払通知書による支払の停止を支払場所たる指定金融機関又は指定代理金融機関に請求し、かつ、現金受領未済の証明を受け、その旨を会計管理者に届け出なければならない。この場合において、汚損した旨を届け出るときは、汚損に係る当該隔地払通知書を会計管理者に返付しなければならない。

2 前項の届出を受けた会計管理者は、これを調査し、事実に相違ないことを認めたときは、隔地払通知書を再発行し、その表面余白に「 年 月 日再発行」と朱書きし公印を押印のうえ、債権者に送付するとともに、その旨を支払場所たる指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

3 会計管理者は、調査の結果隔地払通知書が債権者に到達していないことが明らかとなったときは、直ちに、当該隔地払通知書による支払の停止を支払場所たる指定金融機関又は指定代理金融機関に請求し、かつ、指定金融機関又は指定代理金融機関から現金受領未済の証明を受け、当該債権者のために隔地払通知書を再発行することができる。

4 第2項の規定は、前項の規定による隔地払通知書の再発行について準用する。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(口座振替払)

第103条 会計管理者は、第80条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者からの申出により口座振替の方法により支払をしようとするときは、当該指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「要口座振替」と表示し、口座振替依頼書を添えて、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に交付し、債権者に対しては、口座振替通知書により口座振替手続済の案内をしなければならない。ただし、債権者が案内を希望しないとき、又は他に定めた規定により案内を省略することができる。

2 前項の規定による口座振替依頼書は、会計管理者と指定金融機関又は指定代理金融機関が協議して定めるものとする。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(小切手の償還等)

第104条 会計管理者は、債権者から政令第165条第2項の規定による支払の請求を受けたとき、及び小切手の所持人から政令第165条の5の規定による償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、支払し、又は償還すべきものと認めるときは、当該書類を添えて支出の手続を支出命令者に要求しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(証拠書類の保存)

第105条 会計管理者は、領収証書その他の証拠書類を取りまとめ、会計ごとに区分し、及び当該証拠書類に表紙を付して、編集保存しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

第4節 支払未済資金及び誤払金等の戻入れ

(支払未済資金の報告)

第106条 会計管理者は、第158条第4項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金組入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書の送付を受けたときは、速やかに小切手支払未済資金調書又は隔地払支払未済資金調書を2部作成し、そのうち1部を歳入徴収担当者に送付するとともに、他の1部を当該小切手支払未済資金又は当該隔地払支払未済資金に係る支出命令者に送付しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(返納通知書の発行)

第107条 支出命令者は、歳出の返納を要するものがあるときは、速やかに返納通知書を作成し、返納人に送付しなければならない。

2 前項の場合において、返納場所については指定金融機関又は指定代理金融機関を、返納期限については返納通知書を送付する日から15日以内の日を指定しなければならない。

(戻入命令票)

第108条 支出命令者は、前条第1項の規定により返納通知書を送付したときは、直ちに、戻入命令票を会計管理者に送付しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(返納金の現金領収等)

第109条 会計管理者は、返納通知書を添えないで歳出の返納金を直接納入する返納金があるときは、これを領収することができる。

2 会計管理者は、前項の規定に基づき返納金を領収したときは、直ちに、返納通知書を添えて指定金融機関に払込みし、領収証書を返納人に交付しなければならない。

3 会計管理者は、第161条第4項の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関から戻入済通知書の送付を受けたときは、歳出に戻入れの整理をしなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(返納通知書の再発行及び金額の訂正の禁止)

第110条 第39条及び第40条の規定は、返納通知書にこれを準用する。

(支出の更正)

第111条 支出命令者は、支出命令を発した後、所属年度、会計、所属課、支出区分歳出科目に誤りを発見したときは、支出更正票を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定により支出更正票の送付を受けた会計管理者は、その内容を確認のうえ更正の手続をし、支出命令者に支出更正通知票を送付しなければならない。

3 第1項の規定により通知を受けた会計管理者は、小切手発行後のもので、かつ、所属年度又は会計に係るものであるときは、支払金更正通知書を指定代理金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

第5章 決算

(翌年度歳入の繰上充用)

第112条 会計管理者は、会計年度経過後、歳入が歳出に不足するために政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日までに、その旨を財政担当課長に通知しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(決算説明資料の提出)

第113条 各課長等は、出納閉鎖後3月以内に、次に掲げる歳入歳出決算説明資料を町長に提出しなければならない。

(1) 主要事務事業報告書

(2) 決算額が予算額に比べて著しく増減があった場合は、その理由

(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があったときは、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果

(4) 歳出に係る補助金の主要なものについての補助効果の内容

(5) 監査委員の指摘事項に対する措置の状況及び結果

(6) その他必要な事項

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の公示)

第114条 契約担当者(町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。以下同じ。)は、一般競争入札に付そうとするときは、法令に特別に定めるものを除くほか、少なくとも7日前に掲示その他の方法により公示しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公示は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項に示す場所及び期間

(4) 入札の場所及び期間

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札の無効用件に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第115条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札保証金を納付させなければならない。

2 入札保証金の額は、入札に参加しようとする者が見積る入札金額の100分の3以上の額又は契約担当者が定めた額以上の額とする。

(入札保証金に代わる担保)

第116条 政令第167条の7第2項の規定に基づき入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、第175条に規定する有価証券とする。

(入札保証金の免除)

第117条 契約担当者は、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により町長が定める資格を有する者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第118条 入札保証金は、入札終了後において還付する。ただし、落札者に対しては、その契約が契約保証金の納付を必要とする契約にあってはその納付後、第133条の規定により契約保証金の納付を免除する契約にあっては契約の締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、落札者の申立てにより契約保証金に充当することができる。

(予定価格)

第119条 契約担当者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書及び仕様書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 契約担当者は、落札の価格について、最低制限価格を設けたときは、前項の予定価格に併記しなければならない。

3 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。

(入札)

第120条 契約担当者は、入札者に契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後入札書を1件ごとに作成させ、指定の日時及び場所において、入札させなければならない。

2 代理人において入札しようとする者には、入札前に委任状を提出させなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず、入札書を書留郵便をもって提出させることができる。この場合においては、開札の前日までに到達するよう送付させなければならない。

(無効の入札)

第121条 入札書は、次の各号のいずれかに該当する場合は無効とする。

(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 委任状を持参しない代理人のした入札

(3) 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札

(4) 記名押印を欠く入札

(5) 金額を訂正した入札

(6) 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(7) 明らかに連合によると認められる入札

(8) 同一事項について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札

(9) その他入札に関する条件に違反した入札

(落札の通知)

第122条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちに当該落札者にその旨を通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の入札者の指名)

第123条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札については、原則として、3人以上の者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第114条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第124条 第115条から第122条までの規定は、指名競争入札の場合これを準用する。

第3節 随意契約

(予定価格の限度額)

第125条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第3左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額とする。

(予定価格の決定)

第126条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第119条の規定に準じて予定価格を定め、予定価格を記載した書面を作成しなければならない。ただし、1件の予定価格が50万円を超えないものについてはその作成を省略することができる。また、50万円を超えるものについても、随意契約において予定価格を積算金額と同額に設定し、最低制限価格を設定しないものについてはその作成を省略することができる。

一部改正〔平成28年規則2号〕

(特定の随意契約に係る手続)

第126条の2 契約担当者は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約により物品等を調達しようとするときは、あらかじめ発注見通しを公表するものとする。

2 契約担当者は、前項の公表があった日から随意契約に係る見積書を徴する前までに契約しようとする物品又は役務の種類及び量を、当該随意契約を締結した日以後に契約の相手方等を公表するものとする。

追加〔平成28年規則2号〕

(見積書の徴収)

第127条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、見積りに必要な事項を指示し、2人以上の者から見積書を徴しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではない。

(1) 契約の目的又は性質により、契約の相手方が特定される場合において、1人の見積書をもって適正な契約ができると判断されるとき。

(2) 法令等に基づく単価を使用する場合又は広域的に統一されている単価を使用している場合において、見積書を徴する必要性がないと判断されるとき。

一部改正〔平成28年規則2号〕

第4節 せり売り

(せり売りの手続)

第128条 せり売りの手続は、一般競争入札の例によりこれを行うものとする。

第5節 契約の締結

(契約書の作成等)

第129条 契約担当者は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するものであるときは、第114条第123条第2項又は第127条の規定による公示、通知又は指示に当たり、当該契約につき契約書の作成を必要とする旨を明示しなければならない。

第130条 契約担当者は、契約の相手が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査に関する事項

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担に関する事項

(6) かし担保に関する事項

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(契約書の作成の省略)

第131条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項に規定する契約書の作成を省略することができる。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する「建設工事」については契約書の作成を省略することはできない。

(1) 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約で契約金額が20万円を超えないもの(前金払の約定をするものを除く。)をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納入し、その物件を引き取るとき。

(4) 官公署等と契約を締結するとき。

(5) 修繕等において、依頼した時点では金額が確定しない契約を締結するとき。

(6) やむを得ない事情により契約書を作成することができないとき。

一部改正〔平成28年規則2号〕

(契約保証金の納付)

第132条 契約担当者は、契約を締結する者に契約保証金を納めさせなければならない。

2 契約保証金の額は、契約金額の100分の5以上の額とする。

3 物件の買入れにおいて、数量が不定のため、単価により契約を締結する場合の契約保証金の額は、前項の規定にかかわらず、契約担当者が定めた額以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第133条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 物品を買い入れる契約を締結する場合において、当該物品が即納されるとき。

(7) 市場を通じて販売するため、卸売業者と販売委託契約を締結するとき。

(8) 一般競争入札の方法により契約を締結する場合において、契約金額が50万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(9) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約金額が100万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(10) 官公署、政府出資法人、県出資法人又は町出資法人と契約するとき。

(11) 連帯保証人(当該契約から生ずる契約者の一切の債務を連帯して負担することを保証する者をいう。)を立てたとき。

(12) 特定の者でなければその目的を達成することが困難と認められる契約(調査、試験、研究、観測、設計、監理及び訴訟を委託する契約並びに美術品等の制作を委託する契約等をいう。)を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき、又は契約保証金を納付させることが適当でないとき。

(13) 東日本大震災からの復興に資する財産の譲渡について、町長が特に必要と認めるとき。

一部改正〔平成13年規則4号・令和2年15号〕

(契約保証金に代わる担保)

第134条 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の規定に基づき契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第175条に規定する有価証券  

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証 

(3) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

2 前項第2号及び第3号に規定する保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の還付)

第135条 契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。

2 契約の変更により、契約金に減少があったときは、その減少額に相当する契約保証金を還付することができる。

(遅延利息)

第136条 契約担当者は、契約者が契約期間内に契約を履行しない場合において、期限後完成の見込みがあるときは、当該契約に係る未完了に相当する契約代金に対する遅延利息を徴して、履行期限を延長することができる。

2 前項の遅延利息は、遅延日数1日に応じ、未完了に相当する契約代金に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した額とする。

3 天災その他不可抗力により契約の履行不能となった場合又は特に契約担当者が認める場合は、前項の遅延利息を免除することができる。

一部改正〔平成28年規則2号〕

(議会の議決を要する契約の締結)

第137条 契約担当者は、議会の議決に付する必要のある契約については、議会の議決を得たときに当該契約が確定することを条件とした契約書により契約を締結するものとする。

第6節 契約の履行

(監督)

第138条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員は、工事又は製造の請負契約の履行について、立会、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 契約担当者は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。

(検査)

第139条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員は、工事又は製造の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 契約担当者は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 契約担当者は、第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人を立ち会わせなければならない。

4 契約担当者は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成しなければならない。ただし、第2項の場合、請求書その他関係帳票にその旨を記録することによってこれに代えることができる。

5 契約担当者は、前項の場合においてその工事又は給付等の内容が契約に適合しないものがあるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(部分払)

第140条 契約担当者は、必要があると認めるときは、工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分に対し、完成前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をすることができる。

2 前項の部分払いの額は、工事、製造その他の請負契約については、その既成部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えることができない。

(契約の解除等)

第141条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 着手期限を守らないとき。

(2) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 監督する職員の指示に違反して工事を実施したとき。

(4) 契約の締結若しくは工事の実施について詐欺行為があったとき、又は入札に関し、公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した事実が明らかになったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(納入義務者からの収納)

第142条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は督促状を添えて現金の納入を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付するとともに、領収済通知書は別に指定金融機関が町長と協議して定める様式による収支日計表を付して会計管理者等に送付しなければならない。

2 前項の場合において、指定代理金融機関及び収納代理金融機関が帳票を会計管理者等に送付する場合は、指定金融機関を経由して行うものとする。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(口座振替による歳入の収納)

第143条 指定金融機関等は、口座振替の方法による歳入納付の請求を受けたときは、振替受入れをして前条に規定する手続をしなければならない。

(証券による歳入の収納)

第144条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等を添えて第42条第1項各号に掲げる証券の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書及び領収済通知書の表面の余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、証券番号及び額面金額を付記し、第142条に規定する手続をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により領収した証券を遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により当該証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示して支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払いのなかった金額に相当する領収済額を取り消し、速やかにその旨を会計管理者等に通知しなければならない。

4 指定金融機関等は、前項の場合において、会計管理者等又は収入事務受託者から払込みを受けたものについては、当該証券を会計管理者等に返付し、納入義務者から領収時に交付した領収証書を徴さなければならない。

5 第50条第2項及び第3項の規定は、指定金融機関等が支払の拒絶のあった証券について、当該証券を納付した納入義務者に通知する場合に準用する。

6 指定金融機関等は、前項の通知をした納入義務者から支払拒絶のあった証券について還付の請求があったときは、領収時に交付した領収証書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(会計管理者等又は収入事務受託者からの現金又は証券の払込み)

第145条 第142条及び第144条第1項の規定は、指定金融機関等が会計管理者等又は収入事務受託者から払込みを受けた場合にこれを準用する。ただし、同条中「納入義務者」とあるのは「会計管理者等又は収入事務受託者」、「納入通知書等」とあるのは「現金払込書又は証券払込書」と読み替えるものとする。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(過誤納金の戻出)

第146条 指定金融機関は、第55条第5項後段に規定する小切手の送付を受けたときは、歳出の例に準じて歳入金から戻出しなければならない。

(収入金の所属年度、会計及び出納の更正)

第147条 指定金融機関等は、第60条第2項の規定による収入金更正通知書の送付を受けたときは、当該送付を受けた日の日付により更正の手続をし、収入更正済通知書を会計管理者等に送付しなければならない。ただし、収支日計表に記載されたことにより通知があったものとみなすことができる。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(指定金融機関等の収納手続等)

第148条 指定金融機関及び指定代理金融機関の収納及び支払の事務又は収納代理金融機関の収納の事務の取扱いについては、この規則に定めるもののほか別に定めるところによる。

第2節 支払

(小切手による支払の手続)

第149条 指定金融機関は、会計管理者等の振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 小切手に押された会計管理者等の印鑑は、印鑑票の印鑑に符合しているか。

(3) 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか。

(4) 小切手が毎年度出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、その額面金額が第158条の規定により歳出金支払未済繰越金として整理されたものであるか。

(5) 受収入が官公署等、会計管理者等又は指定金融機関であるときは、記名式にして指図禁止のものであるか。

(6) 小切手は、会計管理者等に交付した小切手用紙を使用したものであるか。

2 指定金融機関は、前項の調査の結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手を提示した者にその理由を告げて支払を拒絶しなければならない。この場合において、当該小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の表面の余白に提示年月日及び支払期間経過の旨を記載し、当該指定金融機関の印を押してこれを提示した者に返付しなければならない。

3 指定金融機関は、毎日その日の支払額について、会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書により照合し、受領印を押してこれを返付しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(直接払の手続)

第150条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、債権者から第99条第1項ただし書の規定に基づき支出命令票等の提示を受けたときは、当該支出命令票等と引換えにその支払をしなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第99条第2項及び第3項の規定による書類を添えた現金支払通知書の送付を受けたときは、その金額を歳出金として払い出して当該書類により払込みをし、当該領収証書等を会計管理者に交付しなければならない。

3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前2項の規定により支払をしたときは、毎日その日分の支払額をまとめ、現金支払済通知書により会計管理者等に通知し、速やかに小切手の交付を受けなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(繰替払の手続)

第151条 指定金融機関等は、政令第164条第1項各号に掲げる経費の支払に当たって、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用しようとするときは、第78条第4項の規定によりあらかじめ会計管理者等から送付された繰替払整理表により、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴して支払をしなければならない。この場合において、その収納した現金に係る領収済通知書には繰替使用額を付記しておかなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(隔地払の手続)

第152条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第100条第1項の規定により隔地払請求書を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者等に交付し、その金額を歳出金として払い出さなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第97条第2項の規定により会計管理者が指定した金融機関が指定金融機関及び指定代理金融機関以外の金融機関である場合は、当該金融機関を支払人とし、当該隔地払に係る債権者を受取人とする小切手を振り出し、会計管理者等に交付しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(口座振替払の手続)

第153条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第103条の規定により会計管理者から口座振替依頼書を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者等に交付し、その金額を歳出金として払い出し、指定された振替先金融機関の預金口座に振替をしなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定による手続を終了したときは、その旨を口座振替領収証により会計管理者に通知しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(振替支払等)

第154条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第81条第2項の規定により会計管理者等から公金振替票の送付を受けたときは、振替受払の手続をし、振替済通知票を会計管理者に送付しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(支払の決済)

第155条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、小切手により支払をしたとき、又は小切手により支払を決済したときは、小切手振出済通知書に支払年月日又は支払の決済年月日を記載しなければならない。

(歳出金の支払未済資金の繰越し)

第156条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で、当該年度の出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは、その金額を翌年度へ繰越整理するため、これを歳出金として払い出し、これを歳出金支払未済繰越金に振替受入れの整理をし、歳出金支払未済繰越調書正副2通を作成して、正本は6月30日までに会計管理者に送付し、副本は、当該指定金融機関において保存しなければならない。

2 指定代理金融機関は、前項に規定する小切手があるときは、直ちに歳出金支払未済繰越調書を指定金融機関に送付しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(歳出金支払未済繰越金の支払)

第157条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前条に規定する手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支払をする場合は、同条の規定による歳出金支払未済繰越金から払い出さなければならない。

2 指定代理金融機関は、前項の規定により支払をした場合は、当該支払をした都度その旨を指定金融機関に報告しなければならない。

3 指定金融機関は、前2項の支払をした場合は、毎月分を翌月5日までに歳出金支払未済繰越金支払報告書により会計管理者に報告しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(歳出金支払未済繰越金の歳入組入れ等)

第158条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、歳出金支払未済繰越金のうち、小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものを歳入に組み入れる場合は、その金額を毎月末日までに歳出金支払未済繰越金から払い出してこれを歳入金に組み入れなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、当該毎月分の金額を毎月末日までに送金等取消金納付書により歳入金に納付しなければならない。

3 指定代理金融機関は、前2項の手続をした後、速やかに歳出金支払未済繰越金歳入報告書を指定金融機関に提出しなければならない。

4 指定金融機関は、前3項の規定により手続をしたときは、指定金融機関分を取りまとめのうえ、歳出金支払未済繰越金歳入組入報告書を翌月5日までに会計管理者等に提出しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(戻入金)

第159条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、返納人又は会計管理者等から返納通知票等を添えて現金又は証券の納入を受けたときは、収納の手続の例により歳出金に戻入れしなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(歳出金の所属年度及び会計名等の更正)

第160条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第111条第3項の規定による支払金更正通知書の送付を受けたときは、当該送付を受けた日の日付により更正の手続をし、支払更正済通知書を会計管理者等に送付しなければならない。ただし、収支日計表に記載されたことにより通知があったものとみなすことができる。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

第3節 計算報告

(収支日計表の作成及び送付)

第161条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、当日扱分の収納及び支払状況を取りまとめ、収支日計表を作成しなければならない。

2 指定代理金融機関は、前項の手続を終了したときは、収支日計表に領収済通知書、払込収納済通知書、払込内訳書、戻入済通知書又は返納済通知書、振替収納済通知書、振替支払済通知書、振替戻入済通知書、振替戻出済通知書及び繰替払整理票を添えて別に定めるところにより指定金融機関に送付しなければならない。

3 収納代理金融機関は、当日扱分の収納状況を取りまとめ、収支日計表を作成し、領収済通知書、払込領収済通知書及び繰替払整理票を添えて別に定めるところにより指定金融機関に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、前2項の規定による送付を受けたときは、当該送付に係る収支日計表と指定金融機関の前日扱分の収支日計表とを合わせて集計した収支日計表を作成し、当該収支日計表に係る領収済通知書、払込領収済通知書、払込内訳書、戻入済通知書又は返納済通知書、振替領収済通知書、振替支払済通知書、振替戻入済通知書、振替戻出済通知書及び繰替払整理票を添えてこれを翌日の10時までに会計管理者に送付しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(月計対照表の作成及び送付)

第162条 指定金融機関は、毎月月計対照表を2部作成し、翌月の5日までに会計管理者に送付し、1部に証明を得てその返付を受けなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

第4節 雑則

(出納の区分)

第163条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金等にあっては、年度別並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。

(印鑑票の送付)

第164条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払の事務に用いる印鑑の印影を、印鑑票により、あらかじめ会計管理者に送付しておかなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

第8章 出納の検査

(書類等の保存)

第165条 指定金融機関等は、毎月当該月分の公金の収納及び支払に関する書類等を歳入歳出別、年度別及び会計別に区分して1月分を取りまとめ、帳簿と金額を対照し、集計票を付して保存しておかなければならない。

(会計事務の検査)

第166条 町長は、毎年度1回以上会計事務について検査を行うものとする。

(資金前渡職員の検査)

第167条 町長は、一定期間引き続き資金前渡を受けている者について、必要があると認めるときは、その取扱状況を検査するものとする。

(指定金融機関等の検査)

第168条 会計管理者は、毎年8月に指定金融機関等について公金の収納又は支払の事務及び公金の預金状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定めるもののほか必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号・22年12号〕

(検査の通知)

第169条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行おうとするときは、指定金融機関等及び監査委員に対し、あらかじめその期日を通知しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(提出書類)

第170条 会計管理者は、第168条の規定による検査を行う場合は、指定金融機関等に対し、あらかじめ指定する日における出納計算書の提出を求めることができる。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(検査の結果)

第171条 会計管理者は、第168条の規定により検査を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、検査の結果必要があると認めるときは、速やかに指定金融機関等に対し、必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

第9章 歳入歳出外現金等

(区分)

第172条 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないもの(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現金及び有価証券に区分して整理し、現金にあっては、更に次の各号に掲げる区分により区分し、当該各号に掲げるものを整理するものとする。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金その他の保証金

(2) 保管金 源泉徴収に係る所得税、県民税、町民税その他の保管金

(3) 公売代金 差押物件公売代金及び競売配当金並びに債権の代位取立金等公売代金に準ずるもの

(4) 委託金 受託徴収に係る税その他委託金

(所属年度)

第173条 歳入歳出外現金等の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(指定金融機関へ払込みを要しない歳入歳出外現金等)

第174条 会計管理者等は、歳入歳出外現金等を領収した場合において、当該現金等を領収した日から起算して3日以内に払出しを要するものであるときは、指定金融機関等に払込みをしないことができる。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(担保として徴する有価証券)

第175条 債権の担保として徴することができる有価証券は、国債証券、地方債証券、電話加入権その他の確実で換金に容易なものとし、その保証価格の算定は、町長の定めるところによるものとする。

(歳入歳出外現金等の歳入編入)

第176条 歳入歳出外現金等で時効の完成その他の理由により町の所有に帰属したものは、現年度の歳入に編入しなければならない。この場合において、有価証券は、換価して行うものとする。

(繰越し)

第177条 歳入歳出外現金等の残高は、3月31日において翌年度に繰り越さなければならない。

2 指定金融機関は、3月31日現在において歳入歳出外現金等に残高があるときは、会計管理者等の通知をまたないで、翌年度へ繰越しの手続をしなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第178条 公有財産の総括に関する事務は、財政担当課長が行うものとする。

2 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 行政財産(本庁の用に供するものを除く。) 当該公用又は公共用の目的である事務又は事業を所掌する各課長等、支所長、行政機関の長及び出先機関の長

(2) 本庁の用に供する行政財産 財政担当課長

(3) 普通財産 財政担当課長

一部改正〔平成23年規則14号〕

(財産の取得)

第179条 財政担当課長は、取得しようとする公有財産に物権の設定がなされているとき、その他特殊な負担があるときは、これを消滅させるための必要な措置を講じた後でなければ、公有財産の取得に関する契約の手続をしてはならない。

2 財政担当課長は、取得した公有財産についてその引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった関係書類と照合して適正と認める場合でなければ、その引渡しを受けてはならない。

3 財政担当課長は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 財政担当課長は、登記又は登録を要する公有財産についてはその登記又は登録を完了したもの、その他の公有財産についてはその引渡しを受けたものでなければ、代金の支払手続をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いものその他やむを得ない事情があるもので、あらかじめ町長の承認を得たものは、この限りでない。

5 財政担当課長は、取得した公有財産にかしがあることを発見したときは、直ちに契約の相手方をして、そのかしを補てんさせなければならない。

6 教育委員会の所掌に係る教育財産の取得についても本条を準用する。

(財産取得の通知等)

第180条 財政担当課長は、公有財産を取得したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面により会計管理者に通知するとともに、行政財産については、当該行政財産の管理に係る財産管理者(第178条第2項第1号に規定する者及び教育委員会をいう。以下同じ。)に引き継がなければならない。

(1) 取得した財産の種目

(2) 取得した財産の用途

(3) 取得した財産の価格

(4) 取得の方法

(5) その他必要な事項

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(財産の管理)

第181条 財政担当課長及び財産管理者は、その管理する公有財産について、次の各号に掲げる事項に留意し、その現況を把握しなければならない。

(1) 財産の維持及び保全の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 財産と財産台帳及び関係図面等との突合

2 財産管理者は、その管理する財産について、異動が生じたときは、その都度財政担当課長にその旨を通知しなければならない。

(財産台帳)

第182条 財政担当課長は財産台帳を、財産管理者は財産管理簿等をそれぞれ作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

2 公有財産の台帳及び財産管理簿等を作成する場合の公有財産の区分及び種目は、別表第4のとおりとする。

3 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、それぞれ当該各号によるものとする。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評価価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得については、次に掲げるところによる。

 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

 建物及び建物の従物並びに船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費及び製造費によることの困難なものは、評定価格

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは、評定価格

 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、評定価格

 有価証券 券面価格

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

4 財政担当課長は、その公有財産について、異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理し、かつ、会計管理者及び当該財産管理者にその旨を通知しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(価格の再評価)

第183条 財政担当課長は、別に定めるところにより、公有財産について必要の都度これを再評価し、その価格により財産台帳の価格を改定しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により財産の再評価をしたときは、会計管理者及び当該財産管理者にその結果を通知しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(行政財産の用途の変更)

第184条 財産管理者(教育委員会を除く。次項において同じ。)は、その管理する行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 用途を変更しようとする行政財産

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(5) その他必要な事項

2 財産管理者は、前項の決定を受けたときは、その旨を財政担当課長に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途を変更する場合にこれを準用する。

(行政財産の所管替)

第185条 財産管理者は、その管理する行政財産について所管替(財産管理者の間において財産の所管を移すことをいう。)をしようとするときは、その理由を明らかにした書面により、町長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の決定を受けたときは、その旨財政担当課長に通知しなければならない。

(行政財産の用途の廃止)

第186条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする行政財産

(2) 用途を廃止する理由

2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途廃止について決定を受けたときは、直ちに財政担当課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合にこれを準用する。

(行政財産の目的外の使用)

第187条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 国、県、他の地方公共団体又は公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新することを妨げない。

3 行政財産の使用を許可する場合は、当該許可を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させるものとする。

(1) 使用の許可を受けようとする行政財産

(2) 使用の期間

(3) 使用の目的

4 前項の許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消、若しくは変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付して書面により行うものとする。

一部改正〔平成25年規則27号〕

(教育財産の使用許可の協議)

第188条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たりあらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に規定する以外の理由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付け)

第189条 普通財産を貸し付けようとする場合は、当該普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させるものとする。

(1) 普通財産の種目

(2) 借受期間

(3) 借受けの目的

2 普通財産を貸し付ける場合においては、借受人に対し、借受財産の用途変更又は原形の変更をしようとするときは、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、当該財産の返還の際には、町長の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で町に寄附する旨の約定をさせ、契約書を作成させるものとする。ただし、きわめて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第190条 前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合にこれを準用する。

(普通財産処分の通知)

第191条 普通財産を処分したときは、財政担当課長は、次に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 処分した財産の種目

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却価格

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(延納の場合の担保)

第192条 政令第169条の4第2項の規定により徴収する担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させるものとする。

(1) 第173条に規定する有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記又は登録した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(延納利息)

第193条 政令第169条の4第2項の規定による利息は、譲渡時の金融市場の状況を考慮して、町長が定める利率により計算した額とする。

2 前項の規定による延納利率は、延納期限が6箇月以内であるときは、その利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。

(公有財産に関する事故報告)

第194条 財政担当課長及び財産管理者は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 公有財産の種目

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が発生したときは、同項の規定の例により、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

第2節 物品

(年度区分)

第195条 物品は、会計別に、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(分類)

第196条 物品の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく長期間の使用に耐える物品で、1品又は一式の取得価格が1万円以上のものとする。ただし、次に掲げるものは、取得価格にかかわらず備品とする。

 標本、美術品及び見本品

 国庫補助又は県補助により備品として購入し、管理する物品

 学校、図書館、博物館等に備え、閲覧又は貸出しの用に供する図書及び資料

(2) 消耗品 性質上使用することによって消費され、若しくはその効用を失うもの及び1品又は一式の取得価格が1万円未満のものであって備品に属さないもの

(3) 原材料 工事、工作物又は生産のための材料

(4) 動物 飼育を目的とする鳥獣類

(5) 生産物 生産されたもの

2 前項に掲げる物品の分類基準は、別表第5のとおりとする。

(分類替)

第197条 物品管理者(町長から委任を受けて物品の出納を命令する者をいう。以下同じ。)は、物品の効率的な供用を図るため必要があると認めるときは、その管理する物品について、分類替(物品をその所属する分類から他の分類に移し替えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、その管理する物品について分類替をしたときは、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(管理の義務)

第198条 物品管理に関する事務に従事する職員及び物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもって事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第199条 物品は、常に良好な状態で、常に使用ができるように保管しなければならない。

(出納命令)

第200条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、会計管理者等に対し、出納すべき物品について、出納命令を発しなければならない。

2 物品の出納命令は、受入れにあっては物品受入命令票により、払出しにあっては物品払出命令票により行うものとする。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(備品の整理等)

第201条 会計管理者等は、前条の規定により備品の出納命令を受けた場合は、速やかに備品台帳を作成しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により備品台帳を作成した場合は、備品整理票を当該備品に付さなければならない。ただし、備品の性質形状等により備品整理票を付すことが適さないものについては、この限りでない。

3 学校用備品については、各学校長が別途備品台帳の作成等を行うものとする。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(返納)

第202条 物品使用者は、備品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定による報告を受けた場合は、直ちに備品返納命令票により、会計管理者等に返納命令を発しなければならない。

3 物品使用者は、直ちに当該備品を会計管理者等に引き渡さなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(供用不適品の報告)

第203条 物品使用者は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し、修繕又は改造の措置を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第204条 物品管理者は、前条の規定により修繕又は改造を要すると認めるときは、速やかに修繕等の処置をしなければならない。

(所管替)

第205条 物品管理者は、備品の効率的な供用のため必要と認めるときは、その管理する物品について所管替(物品管理者の間において備品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定による所管替をしようとするときは、当該所管替に係る備品を受け入れる物品管理者と協議し、備品所管替命令票により、会計管理者等に対し、所管替命令を発しなければならない。

3 所管替に係る備品を受け入れる物品管理者は、前項の規定により所管替について決定があったときは、会計管理者に対し、当該所管替に係る備品の払出命令を発しなければならない。

4 前項の規定による払出命令を受けた会計管理者は、速やかに当該備品の引渡しを行うとともに、所管替命令票に備品を受け入れる物品管理者から受領印を徴しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(不用の決定等)

第206条 物品管理者は、供用の必要がないと認める備品又は供用をすることができないと認める備品があるときは、これらの備品について、不用の決定をすることができる。この場合において、当該物品の購入価格又は評定価格が20万円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした備品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては、売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるものについては破棄する旨の決定をすることができる。

3 物品管理者は、第2項の規定により不用及び売り払いまたは廃棄の決定をしたときは、第200条及び第205条の規定の例に準じて処理しなければならない。

(占有動産)

第207条 会計管理者等は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第208条 債権の管理に関する事務は、債権管理者(「収納担当課長」をいう。以下同じ。)が行う。

(債権管理者の事務の範囲)

第209条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げるものを除いたものとする。

(1) 歳入徴収担当者が行うべき事務

(2) 滞納処分をする職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

一部改正〔平成19年規則1号〕

(管理の基準)

第210条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生の原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生に関する通知)

第211条 次に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出命令者 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき、並びに歳出の誤払、過渡し、資金前渡、概算払及び私人に支出の事務を委託した場合の精算残金の返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(4) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項各号に掲げる者は、前項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(督促)

第212条 政令第171条の規定による督促は、督促状によるものとする。

(保全及び取立て)

第213条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受け、自らこれを行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、政令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、町長の決定を待たないで行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置を行ったときは、その旨及びその結果を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第214条 第226条の規定は、政令第171条の4第2項の規定により提供された担保を亡失、損傷した場合にこれを準用する。

(徴収停止)

第215条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、町長の決定を受けなければならない。

2 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止の措置をとったとき、又はこれを取り消したときは、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第216条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延期を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、前3項の決定を受けたときは、その旨を当該債務者及び歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第217条 債権管理者は、履行延期の特約をする場合には、履行期限(政令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約をする場合においては、当該履行延期の特約をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第218条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であること。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであること。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 第192条及び第193条の規定は、前項の規定により担保を提供させ及び利息を付する場合にこれを準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第219条 債権管理者は、履行期限の特約等をする場合において必要と認めるときは、当該債権の保全上の措置又は履行期限繰上げ等の条件を付さなければならない。

(免除)

第220条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者から書面により申出をさせ、それに基づいてこれを行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容を審査し、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが管理上やむを得ないと認める場合は、町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の決定を受けたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項前段に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第221条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、消滅時効が完成したとき、又は前項の規定により債権の免除をしたときは、遅滞なくその旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書面を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の清算が結了したこと。(当該法人の債務につき弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる理由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められること。

(4) 会社更生法(昭和27年法律第172号)第241条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 破産法(大正11年法律第71号)第366条の12の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。

(会計管理者への債権の発生等の通知)

第222条 債権管理者は、債権の発生及びその管理する債権に異動が生じたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

第11章 帳票簿

(帳簿の備付け)

第223条 各課長等は貸付金台帳を、財政担当課長は次に掲げる帳簿を備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 起債台帳

(2) 一時借入金整理簿

(3) 債務負担行為整理簿

(4) 財産台帳

(補助帳票の作成)

第224条 歳入徴収担当者、支出命令者、会計管理者等、各課長等、財政担当課長、支所の出納員及び指定金融機関等は、前条に規定する帳簿のほか必要があるときは、補助帳票を設けることができる。

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(帳票簿の調製)

第225条 帳票簿は、会計別に区分して調製しなければならない。

2 帳簿票は、第223条に規定する貸付金台帳簿を除くほか、毎年度これを調製しなければならない。

3 帳簿票は、紙数の多少又はその種類により、便宜口取を設けて合冊若しくは分冊することができる。

第12章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第226条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経た後会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職及び氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後にとった処置

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(違反行為又は怠った行為の届出)

第227条 支出命令者、会計管理者等若しくは契約担当者は、第2項各号に掲げる職員が法第243条の2第1項各号に掲げる行為について故意又は重大な過失により法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において会計管理者等(会計管理者を除く。)又は第2項各号に掲げる職員にあっては、会計管理者、支出命令者又は契約担当者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出命令者又は契約担当者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から監督又は検査を命ぜられた職員

一部改正〔平成18年規則17号・19年1号〕

(補則)

第228条 この規則で定める帳票簿の様式は、別に定める。

第229条 この規則に定めのあるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成18年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月19日規則第13号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年7月30日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年10月31日規則第14号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年10月17日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 公布の日において、現に改正前の大槌町財務規則第187条第1項により許可を受けているものは、その許可を有効とする。

(平成26年1月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月10日規則第15号)

この規則は、令和2年4月10日から施行する。

(令和5年3月31日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

支出負担行為の整理区分(節区分)

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき(任命・委嘱又はそれに準ずる行為をするとき)

支出しようとする当該期間の額(支出しようとする額)

報酬支給調書

法令の規定に基づかない特別職によるものは、( )によることができる。

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支給調書(新たに支給の事実が発生し、又は支給内容に異動を生じたときは、これらを証する書類)

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

共済費支給調書、控除計算書、払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、事実関係を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

退職年金の裁定に関する書類

 

7 賃金

支出決定のとき

支出しようとする額

就労の事実を証明する書類

 

8 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

9 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令票

 

10 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額(契約金額)

請求書(契約書、見積書)

必要に応じて交際費支出伺票を添付。

契約による場合は、( )によることができる。

11 需用費

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書(請求書)

食糧費は必要に応じて食糧費支出伺票を添付。

燃料費、光熱水費、食糧費及びコピー料金等の単価契約によるものは、( )によることができる。

(契約等の場合必要に応じて支出命令票に検収調書等を添付)

12 役務費(通信運搬費・手数料・広告料・保管料・郵便料・保険料)

請求のあつたとき、契約締結のとき、支出決定のとき

請求のあつた金額(契約金額)支出しようとする額

請求書、契約書、見積書、払込通知書

(契約等の場合必要に応じて支出命令票に検収調書、確認書等を添付)

13 委託料

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあつた金額)

契約書、請書、仕様書、見積書(請求書)

単価契約によるものは、( )によることができる。

(契約等の場合必要に応じて支出命令票に検収調書等を添付)

14 使用料及び賃借料

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、見積書(請求書)

単価契約によるものは、( )によることができる。

(契約等の場合必要に応じて支出命令票に検収調書等を添付)

15 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

(契約等の場合必要に応じて支出命令票に見積書、工事完成又は出来形検査調書、保証事業会社の保証書等を添付)

16 原材料費

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあつた金額)

契約書、見積書(請求書)

単価契約によるものは、( )によることができる。

(契約等の場合必要に応じて支出命令票に検収調書等を添付)

17 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書

 

18 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

(契約等の場合必要に応じて支出命令票に検収調書等を添付)

19 負担金、補助及び交付金

交付決定をするとき(請求のあったとき)

交付決定金額(請求のあった金額)

交付決定通知書の写し、請求書、内訳書の写し(請求書)

負担金については、( )によることができる。

(契約等の場合必要に応じて支出命令票に指令書の写し又は内訳書、検査調書等を添付)

20 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し

 

21 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書

 

22 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日(契約締結のとき)

支出しようとする額(契約金額)

請求書、支払決定調書、判決書謄本(契約書)

補償金については、( )によることができる。

23 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書

 

24 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書、申込書

 

25 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

26 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

寄附申込書

 

27 公課金

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

 

28 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

 

 

備考

1 支出負担行為の確定に必要な書類の欄の運用は、次によるものとする。

(1) この欄に掲げた書類は、一般的なものであり、当該支出負担行為の確定の根拠となる書類が別にあるときは、その書類も必要とするものである。

(2) 契約書、検収調書等とあるのは、これらに代わって作成される請書、見積書、検収又は検収印等を含むものであり、また列挙された書類の用件をいずれかの書類が兼ね、又はこれに代わって作成された書類を充てることができる。

2 契約締結とは、必ずしも書類の作成だけを意味するものでなく、当該経費の性質上申請によるもの、一方的に発注するもの又は、口頭、電信、電話等によるものを含むものである。

3 この区分によりがたいと認められるものについては、当該経費に類する他の経費の例によることができる。

別表第2(第15条関係)

支出負担行為の整理区分(支払区分)

支払区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨表示すること

3 前金払

前金払をするとき

前金払を要する額

内訳書

 

別表第3(第125条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

別表第4(第182条関係)

公有財産の区分及び種目

種別

細目

摘要

土地

宅地

山林

原野

池沼

 

雑種地

土地のうち他の細目に属しないもの

立木

樹木

庭木その他材積を基準として、その価格を算定しがたいもの。ただし、苗圃にあるものを除く。

材木

材積を基準として、その価格を算定するもの

建物

事務所建

庁舎、学校等

住宅建

 

倉庫

上屋を含む。

雑屋建

小屋、物置、ろう下、便所等他の種目に属しないものを含む。

工作物

木門、石門等1箇所をもって1個とする。

かこい

柵、へい、垣、生垣等を包括する。

水道

1式をもって1個とする。

下水

溝きょ、埋下水等の各一式をもって1個とする。

暖房装置

1式をもって1個とする。

冷房装置

1式をもって1個とする。

煙突

独立の存在を有するもので煙道等の設備を1団として、1基をもって1個とする。

送電設備

送電線支柱は1箇所をもって1基とする。

橋梁

さん橋、陸橋も包括し、各その個数による。

水路

 

トンネル

 

貯槽

水槽、油槽、ガス槽などを包括する。

ドック

浮ドックを含む。

諸標

浮標、立標、信号標識などを含む。

えん堤

 

雑工作物

工作物のうち他の細目に属しないもの

権利

地上権

地役権

鉱業権

特許権

著作権

商標権

実用新案権

 

その他の権利

権利のうち他の細目に属さないもの

有価証券その他

国債証券

地方債証券

株券

社債券

受益証券

出資証券

出資による権利

 

別表第5(第196条関係)

物品分類基準表

分類

細分類

説明及び品目例

番号

名称

番号

名称

1

備品

1

いす類

普通いす、丸いす、長いす、ひじかけいす、回転いす、長腰掛(ベンチ)、折畳いす(木製、金属製の別を問わない。)

2

机類

両袖机、片袖机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、タイプ机、生徒用机等

3

戸だな、箱類

重ね戸だな、戸だな、陳列だな、隅だな、食器だな、本だな(戸のあるもの)、整理だな、書箱、決済箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手本庫、工具箱、標本箱、長持、下駄箱、靴箱、洋だんす、和だんす、書類だんす、茶だんす、フアイリングキヤビネツト、金庫等

4

点灯器具類

ガスランプ、カーバイトランプ、電気スタンド、安全灯等

5

寝具、被服類

寝具及び常備被服の類(職員に支給するもの及び貸与するものを除く。)、ふとん、毛布、寝台(ベツト)、かいまき、座ぶとん、ふとん袋、かや、かつぱ、着物、帯、消毒衣、帽子、ずきん、靴、外套、皮製手袋、バンド、作業衣、まくら、マツトレス(体育用を除く。)

6

ちゆう具類

かま、なべ、パン焼器、蒸器、湯沸器、やかん、ガス台、ガスレンジ、石油こんろ、ガスこんろ、電気こんろ(土製こんろを除く。)、ジヤー、調理台、鉄びん、バツト等

7

冷暖房機器類

カークーラー、カーヒーター、こたつ、石油ストーブ、石炭ストーブ、ガスストーブ、電気ストーブ、扇風機、電熱器、火ばち(瀬戸火ばちを除く。)、アイスボツクス、冷蔵庫等

8

事務用機器類

文具、製図器具、印刷製本器具、その他事務用機械の類

金額転写器、金銭登録器、計算器、数取器、製図板、タイプライター、タイムレコーダー、パントグラフ、複写機、謄写板、謄写輪転機等

9

公印類

庁印、職印、焼印、金属製の検査証印、刻印、ポスター検印機等

10

計測機器類

測量、観測、計量機械器具の類

アリダート、圧力計、雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、各種ます、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、湿度計、真空計、距離計(測量用の物に限る。)、水準器、雪量計、測高器、トランシツト、日照計、日射計、ノギス、箱尺、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量器、マイクロメーター、速度計、六分儀、握力計、身長計、座高計、体重計、ストツプウオツチ、時計等

11

写真光学機器類

暗視野集光器、印画紙乾燥器、映写機、映写フイルム(35mm用の物及び16mm用の物に限る。)、距離計(写真用の物に限る。)、引伸機、写真機、幻灯機、双眼鏡、顕微鏡、ルーペ等

12

医療機器類

医療、調剤、看護、獣医機器の類

汚物投入器、往診かばん、開口器、吸入器、血圧計、消毒器、診察台、注射器容器、聴診器、乳ばち(めのう製の物に限る。)、バツト、包帯巻器、滅菌器、レントゲン装置等

13

試験、実験機器類

アスフアルト伸度試験器、遠心沈でん器、遠心分離器、汚濁検定器、攪拌器、検糖器、検土杖、検土器、土壌検定器等

14

農水産機器類

草刈機、くわ、搾乳器(畜産用の物に限る。)、鋤、せん定ばさみ、噴霧器、ホーク、潜水具、潜水服等

15

諸機械類

電気通信、工作、土木、荷役運搬、鉱山、工業、雑機械等

圧えん機、アスフアルトスプレヤー、アスフアルトケツトル、インターホーン、ウインチ、エアーコンプレツサー、拡声機、クレーン、コンクリートミキサー、コンクリートブロツク成型機、コンデンサー(10KVA以上の物に限る。)、整流器、鋳造機、テープレコーダー、電動機(モーター)、電話機、電話交換機、電気掃じ機、道路てん圧機、発電機、ベルトコンベアー、ボイラー、ポンプ、ミシン等

16

車両及び船舶類

自動車、短艇等総トン数20トン未満の船舶類

トラクター、ブルドーザー、タイヤローラー、ロードローラー、アングルドーザー、普通貨物自動車、乗合自動車、普通乗用自動車、小型四輪乗用自動車、シヤベルローダー、グレーダー、軽自動二輪車、軽自動四輪車、原動機付自転車、自転車、リヤカー、荷車、手押運搬車、救命ボート、てん馬船(20トン未満の物)、動力船(20トン未満の物)、ボート、ヨツト、和船等

17

諸工具類

作業、機械工具類

ウインチ(ポールウインチ、ハンドウインチ等)、おの、金づち、金てこ、かんな、給油ポンプ、クリツパー、グラインダー、グリスポンプ、工具セツト、ジヤツキ、スコツプ、スコヤ(ゲージ)、スパナ、つるはし、手廻しドリル、電気ドリル、なた、ハンマー(木製を除く。)、バール、ペンチ、まさかり、万力、レンチ、ワイヤーグリツプ等

18

教養及び体育器具類

教養、娯楽、演芸、体育用器具の類

アイゼン、あん馬、エキスパンダー、円盤、グローブ、審判台、スキー、スキーぐつ、スパイク(皮製の物に限る。)、卓球台、つり輪、鉄棒(組立式の物に限る。)、テニスローラー、とび箱、ネツト(バドミントン用、卓球用を除く。)、ハードル、ピストル(号砲用の物に限る。)、ピツケル、砲丸、平均台、平行棒、マツト、ミツト、ヤツケ(アノラツク)、弓、ライン引き、アコーデイオン、オルガン、花器(ガラス製または陶製の物および骨とう品または美術品を除く。)、紙芝居箱、クラリネツト、香炉、碁盤、行進用指揮棒、将棋盤、ステレオ、太鼓、茶がま、テレビジヨン、トロンボーン、ドラム、ピアノ、フルート、マージヤンぱい、ラジオ、レコードプレヤー等

19

雑器具類

アイロン、シート、暗幕、汚物かん、かさ立、ガスボンベ、木うす、脚立、救命具、救命ブイ、鏡台、警鐘、裁縫台、三面鏡、雑誌掛、消火器、燭台、振鈴、新聞掛、たばこ盆、ついたて、テーブル掛(ビニール製、白布製の物を除く。)、天幕、はしご、びようぶ、表彰盆、踏台、ふろおけ、ヘルメツト、帽子掛、幕(紅白幕、たれ幕等)、洋服掛等

20

標本、美術品、見本類

動、鉱、植物標本等。考古名器類、書画、銃砲刀剣、彫刻等。試作見本等。人体骨格模型、工学模型、植物模型、地理模型等

21

図書類

各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類

2

消耗品

1

紙類

アート紙、油紙、板目紙、印画紙、薄葉紙、オイルペーパー、帯封、温床紙、カーボン紙、紙テープ、紙袋、画用紙、カルテ用紙、感光紙、起案用紙、クラフト紙、クロス表紙、ケント紙、原稿用紙、更紙、色紙、障子紙、上質紙、賞状用紙、証明書用紙、辞令用紙、白地図、吸取紙、セロハン紙、タイプ原紙、タイプ用紙、卓上カレンダー、中質紙、帳票類、手帳、トイレツトペーパー、謄写原紙、トレーシングペーパー、荷札、ノート、のし、ハトロン紙、パラフイン紙、便せん、封筒、符せん用紙、方眼紙、奉書紙、包装紙、ボール紙、巻紙、見出紙(口取紙)、美濃紙、模造紙、薬包紙、野帳、洋けい紙、ろ紙、ロール紙、和けい紙

2

事務用品類

安全ピン、印鑑掃じ器、インキ、インキ消し、インキスタンド、インキつぼ、印章セツト、印立、印箱、印ブラシ、絵の具、絵の具ざら、絵筆、鉛筆、オイルストン、折尺、海綿、海綿つぼ、カードリング、画板、画びよう、紙筒、紙ばさみ、紙ひも、からす口、ガラスペン、カルトン、机上ガラス、絹わく、クリツプ、クレヨン、消しゴム、ケゼール、現像剤(複写用の物に限る。)、問なわ、黒板ふき、骨筆、ゴム印、コンパス、縮尺(三角スケール、竹製縮尺等)、下敷(複写板)、修正液、朱墨、朱肉、朱肉補給液、朱肉ケース、定規、状差し、住所録、書類かご(ワイヤートレー等)、書類ばさみ、新聞ばさみ、吸取器、スクラツプブツク、すずり、すずり箱、スタンプ台、スタンプインキ、墨、セメダイン、セロテープ、せん孔器替針、千枚通し、タイプ活字、タイプリボン、つづりひも、鉄筆(鉄筆セツトを含む。)、デスクマツト、謄写やすり、謄写用インキ、謄写用練り板、謄写用ローラー、ナイフ、ナンバリングインキ、のり、バインダー、白墨、はさみ(事務用の物に限る。)、はと目、羽根ぼうき(製図用の物に限る。)、ビジブルブツク、ビニールテープ、フアイル、文鎮、分度器(金属製の物を除く。)、ペン先、ペンざら、ペンホルダー、ペン軸、墨汁、ポスターカラー、ホツチキス、ホツチキス針、ボールペン、マジツクインキ、水差し(事務用の物に限る。)、虫ピン、名刺箱、毛筆、木印(公印を除く。)、物差し、指サツク、ルーズリーフ等

3

印紙類

収入印紙、バス回数乗車券、郵便切手、郵便はがき、有料道路回数券等

4

油脂類

えの油、エナメル、カストル油、機械油、グリス、光明丹、コールタール、人工樹脂塗料、シンナー、水性塗料、テレピン油、ブレーキ油、ベルトワツクス、ペイント、松やに、モビール油、ラツカー、リノリユーム油、リンレイワツクス、ワニス等

5

燃料類

揮発油、軽油、コークス、重油、石炭、灯油、燃料用アルコール、プロパンガス、まき、木炭、れん炭等

6

食料品類

あずき、味の素、油揚げ、大麦、押麦、海そう類、菓子、果実、かんづめ、乾物、かつおぶし、乾パン、乾めん、牛乳、魚介類、ココア、コーヒー、小麦、小麦粉、米、こんにやく、酒類、サツカリン、砂糖、しよう油、食塩、食用油、酢、ズルチン、清涼飲料水、ソース、卵、たばこ、チーズ、茶、つけ物、でんぷん、豆腐、なつとう、肉類、バター、パン、みそ、野菜類等

7

試験用品類

アイソトープ、アルコールランプ、液温計、液量計、攪拌棒、カツセロール、カバーグラス、ガラス円筒、グラスヒーター、ゴムせん、コルクせん、コルペン、三角架、色盲検査表、試験管、試験管立、視力表、シヤーレ、試験管ばさみ、水温計、スポイト、接眼ミクロメーター、洗浄用はけ類、染色、びん台、対物ミクロメーター、沈でん管、デツキグラス(オペクトグラス等)、デシケーター、ビーカー、比重計、ピペツト、ピペツト台、ビユーレツト、ビユーレツト台、フラスコ、プレパラート、メスシリンダー、るつぼレトルト、レトルト台、ロート、ロート台等

8

医療衛生用品類

胃十二指腸液採取器、イルリガートル、いんこう鏡、オブラート、額帯反射鏡、ガーゼ、カテーテル、カーポランダム、眼帯、かん腸器、救急箱、血球計算器、血色素計、血沈台、こう薬べら、氷枕、三角布、採乳器(電動式の物を除く。)、止血鉗子、指頭消毒器、体温計、打診器(打腱器等)、脱脂綿、たんつぼ、注射器、注射針、点眼びん、乳ばち(めのう製の物を除く。)、尿器、尿コツプ架、氷のう、氷のう架、ピンセツト類、便器、縫合針、縫合糸、包帯止め、ほ乳びん、メス、綿棒等

9

薬品類

亜鉛酸ナトリウム、アクリノール、アクロマイシン、亜硝酸カリウム、アジピン酸ジオクチル、アスピリン、アセチルサリチル酸、アセトイン、アセトン、アトロビン、アニリン、アミノピリン、アリザニン、アルコール、アンチモン、アンモニヤ水、イクタモール、EPN剤、インドール、ウスプルン、ウロボラシン、エーテル、エチールアニリン、塩酸、塩化カリウム、塩化コカイン、塩化プロカイン、塩酸モルヒネ、塩基性硫酸銅、エンドリン、オキシドール、オーレオマイシン、オレイン酸、カコテリン、カゼイン石灰、苛性ソーダ、カフエイン、過マンガン酸カリウム、カルミン、カンフル糖、肝油、キシロール、キノホルム、クエン酸、グラミン、グリコーゲン、グリセリン、グルタミン、クレオソート、クレゾール、グレヤニール、クロールデン、クロールピクリン、クロロホルム、健胃酸、けい酸アルミニウム、コーチゾン、サルチル酸ナトリウム、醋酸コバルト、サルフアダイヤジン、サントニン、ジヤスターゼ、シアン化カリウム、臭化カリウム、重クロム酸ソーダ、シクロヘキサノン、シニドロストレプトマイシン、重クロム酸アンモニウム、硝酸、除虫菊、水銀軟こう、ステアリン酸、ストレプトマイシン、スルピリン、スルフアジアジン、スルフアミン、青酸カリ、石炭酸、石灰硫黄合剤、ソルビン酸ナトリウム、ダイアジノン、炭酸カリウム、炭酸グアニジン、タンニン酸、チアントール、チウラム、チオグリコール酸、チモール、チンク油、テツプ、DDT、テラマイシン、デリストルオール、トリクロールエチレン、ナフトール、尿素、ニトラシン、2.4Dソーダ塩、ネオキルモス、ハイドロキノン、パラチオン、パルミチルアルデヒド、ビタミン、B・H・C、砒素、砒酸鉛、P・C・D除草剤、フラトール、フエナセチン、ヘテロキシン、ベト、ペプシン、ぺニシリン、ホリドール、ホルマリン、マーキユロクローム、ミグレン、メチオニン、メチレングリン、モノクロール醋酸、モリプデン酸、ヨウ素、ヨードチンキ、ヨードフオルム、リオゲン、硫酸、硫酸ソーダ、硫酸ニコチン、リンデンマシンゾール、硫黄粉剤等

10

ちゆう房用品類

アルマイト飯わん、あわ立、おたまじやくし、おろし金、菓子器、菓子ざら、菓子ばさみ、かまぶた、皮むき、かめ、かん切り、きゆうす、計量カツプ、計量スプーン、コツプ、五徳、杯、さら、ざる、十能、重箱、しようゆ入れ、しんぬき、水筒、スープごし、スプーン、すりこぎ、すりばち、せんぬき、たわし、茶こし、茶たく、茶筒、茶わん、ちようし、調味料入れ、こんろ(土製の物に限る。)、土びん、土びん敷き、どんぶり、ナイフ、なべ敷き、杯洗、はい帳、はし、はし受け、はし箱、バター入れ、バタースプレター、ふきん、ふきんかけ、フライ返し、ふるい、弁当箱、ほう丁、ホーク、まないた、水差し(事務用の物を除く。)、ようじ、ようじ入れ、わん等

11

被服及び属具類

職員に支給する物および貸与する物並びに備品とはされない被服および属具の類

看護衣(支給品および貸与品に限る。)、ゲートル、作業衣(支給品および貸与品に限る。)、作業服(支給品および貸与品に限る。)、事務服(支給品および貸与品に限る。)、スリツパ、ズボン(支給品および貸与品に限る。)、ぞうり、丹前、白衣(支給品および貸与品に限る。)、前かけ、モール、予防衣(支給品および貸与品に限る。)、腕章等

12

写真及び電気用品類

懐中電灯、乾電池、乾板、けい光管球、現像剤(写真用の物に限る。)、現像タンク、現像ベルト、ケーブル類、幻灯スライド、コード類、コンセント、コンネクター、コンデンサー(10KVA以下の物に限る。)、写真コーナー、写真機皮ケース、写真のり、真空管、スライド、スライドボツクス、スイツチ、セルフタイマー、せん光電球、絶縁テープ、ソケツト類、ダークバツク、抵抗器、定着剤、電鈴、電球、ネオン管、ネガばさみ、バツテリー(すえ置き型の物を除く。)、発電ランプ、引伸し電球、ヒユーズ、フイルター、フイルム、フイルムセメント、フードケース、ブザー、ブラウン管、フロアブラシ、マガジン、水切り剤、リール、リレー、レリーズ、レンズフード、レシーバー、ロゼツト類等

13

雑品類

アイロン台、油差し、アルバム、アンテナ(テレビ用の物に限る。)、案内板、移植ごて、糸、いかり(アンカー)、印刷物、ウエス、うちわ、えもん掛け、煙突、煙突ブラシ、エンドミル、お絞りかご、オール、カーテン、カーテン金具、鏡(鏡台、化粧台および三面鏡等を除く。)、花器(骨とう品および美術品を除くガラス製または陶製の物に限る。)、各種カバー、かぎ箱、額ぶち、かご、飾玉、金網、鎌、かます、かみそり、軽石、ガラス切り、ガラスみがき、寒暖計、看板、官報、きり、霧吹き、くし、くさり、くずかご、くつべら、くつマツト、くま手、掲示板、剣山、毛ばたき、市(町、村)章、県報、号笛、こも、ござ、碁石、碁器、ごみ箱、ごみ取り、ゴムバンド、三角柱、サンドペーパー、ザイル、雑誌、敷布、将棋ごま、シヤンプー、種苗類、消火器用薬品、消火弾、飼料類、じようろ、じよう前、写真、新聞、ストーブ台(鋼板製のものを除く。)、すのこ、スキー用ストツク、すだれ、石炭バケツ、石こう、瀬戸火ばち、石けん入れ、線香、線香立、扇子、石けん、洗たく板、洗たくばさみ、洗車ブラシ、洗面器、造花、ぞうきん、タイヤ、体育用ボール、タオル、竹かご、たる、チユーブ、ちようちん、つめ切り、テーブル掛け(ビニール製および白布製の物に限る。)、手おけ、手ぬぐい、と石、ドライバー、道路標識、ナツト、名札、名札掛、縫針、布地、ネツト(バドミントン用ネツト、卓球用ネツト等)、のみ、灰ざら、はえたたき、バケツ、旗、旗ざお、はたき、鉢、半田ごて、バツジ、パテ、パンフレツト、火かき、火消しつぼ、火ばち、風防(オートバイ用の物に限る。)、ブラシ、ふろしき、へら、ホース、ゴムホース、消火用ホース等、ほうき、ほろ(自動車用の物に限る。)、ポスター、ボタン、ボルト、盆栽、ボール(金属製の物を除く。)、ポンチ、マツチ、まくら、みがき粉、むしろ、メガホン(電気メガホンを除く。)、めん台、めん棒、門札、モツプ、木製ハンマー、物干ざお、やすり、柳ごうり、野球用バツト、野球用ベース、湯たんぽ、湯おけ、テニス用ラケツト、卓球用ラケツト、バドミントン用ラケツト、リボン、量水標、リーフレツト、レコード、ろうそく、ロープ(ワイヤロープ、マニラロープ等)、録音テープ、綿、わら等

3

原材料

1

工事用原材料類

亜鉛鉄版、あおり止め、アスフアルト乳剤、アルミ材、鉛管、かすがい、金網、金具材料、壁材料、火薬類、ガラス、くぎ、鋼材、コンクリート管、じやり、じやかご、ジユラルミン材、真ちゆう材、砂、スレート、石材、セメント、タイル、竹材、畳、建具、ちようつがい、鉄鋼材、鉄管、鉄線、陶器製器具、とい、導火線、銅線、土管、銅板、戸車、なわ、パツキン、バイスケ、ヒユーム管、ブロツク

木材(素材、丸太、角材、ベニヤ板、板材、割材等)、屋根紙、雷管、リノリウム、れんが等

4

生産物

1

農畜産物類

米、麦、大豆、果実、野菜、花き、緑肥作物、飼料作物

牛乳、羊毛、鶏卵(出生またはふ化した動物を除く。)

バター、チーズ、かんづめ、みそ、しよう油、つけ物

なわ、むしろ、まゆ、真綿等

2

林産物類

材木、苗木、きゆう果、木炭、製材品等

3

水産物類

漁獲物(まぐろ、ぶり、いか、わかめ等)

養殖物及び水産加工品(こい、ます、かんづめ等)

4

製作品類

机、いす、鋳物製品、板金加工品、ブロツク、糸、織物染物等

5

その他の生産物等

 

5

動物

1

獣類

実験用動物を除く。

2

鳥類

3

魚類

4

その他の動物

みつばち等

大槌町財務規則

平成12年4月1日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成12年4月1日 規則第22号
平成13年3月22日 規則第4号
平成18年7月1日 規則第17号
平成19年3月20日 規則第1号
平成19年9月19日 規則第13号
平成22年7月30日 規則第12号
平成23年10月31日 規則第14号
平成25年10月17日 規則第27号
平成26年1月27日 規則第5号
平成28年3月15日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第10号
令和2年4月10日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第3号