○大槌町木造住宅耐震診断事業実施要綱
令和5年4月3日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、大槌町内所在の木造住宅の所有者が当該住宅の耐震診断を希望する場合に、町が予算の範囲内において耐震診断士を派遣して耐震診断を実施する事業について必要な事項を定め、当該木造住宅の耐震性の確認と耐震改修の意識啓発を図り、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が発行している「木造住宅の耐震診断と補強方法」において定める一般診断法に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を簡易な方法で評価することをいう。
(2) 耐震診断士 一般社団法人岩手県建築士会又は一般社団法人岩手県建築士事務所協会が、知事からの要請を受けて行う木造住宅の耐震診断を行う者の養成を目的とする講習会を受講した者その他知事が認める要件を満たす者のうち、知事が認定した者をいう。
(対象住宅)
第3条 本事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、大槌町内所在の木造住宅で、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅であるもの
(2) 在来軸組構法又は伝統的構法による平屋建て又は木造二階建てであるもの
(3) 居住の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるもの
(4) 過去にこの要綱に基づく耐震診断を受けた住宅でないもの
(5) 町税を滞納していない個人が所有しているもの
(耐震診断の申請)
第4条 耐震診断を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有であるときは、共有者のうちから選任した代表者1人をいう。(以下「申請者」という。))は、構造的に独立した棟ごとに大槌町木造住宅耐震診断申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 耐震診断の申請は、1棟の住宅につき1回とする。
(耐震診断実施決定の取消し)
第7条 町長は、診断対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、耐震診断実施の決定を取り消すことができる。
(1) 診断対象者が、偽りその他不正な手段により耐震診断実施の決定を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(耐震診断の実施)
第8条 町長は、耐震診断の実施を決定した対象住宅について、耐震診断士を派遣し、耐震診断を行うものとする。
(費用負担)
第9条 耐震診断に要する費用は、1棟当たり31,429円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とし、そのうち診断対象者が3,000円を、残りを町が負担するものとする。
(診断結果の通知)
第10条 町長は、耐震診断の結果を、大槌町木造住宅耐震診断結果通知書(様式第6号)に耐震診断結果報告書を付して診断対象者に通知するものとする。
(指導及び助言)
第11条 町長は、耐震診断結果報告書に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の向上が図られるよう、診断対象者に対して必要な指導及び助言を行うことができる。
(守秘義務等)
第12条 耐震診断士は、本事業で実施した耐震診断に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
2 耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 本事業で実施した耐震診断に関し、診断対象者から第9条に規定する費用負担以外の金銭を受け取ること。
(2) 診断対象者に対し、不必要な改修を勧めること。
(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
(業務の委託)
第13条 町長は、本事業に関する業務の一部を委託することができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月3日から施行する。