○大槌町選挙管理委員会書記長専決事項
昭和51年11月6日
選挙管理委員会告示第22号
大槌町選挙管理委員会規程(昭和51年選挙管理委員会告示第20号)第22条の規定に基づき、書記長の専決すべき事項は、次のとおりとする。この場合において書記長は、特に必要と認めるものについては、その結果を委員会に報告しなければならない。
1 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。
2 職員の旅行命令に関すること。
3 職員の時間外勤務命令に関すること。
4 予算及び決算に関すること。
5 臨時職員の任免に関すること。
6 職員の事務分担に関すること。
7 職員の復命書の検閲に関すること。
8 軽易な広報宣伝の実施に関すること。
9 軽易な事実の証明に関すること。
10 文書、物件の収受及び発送並びに保存に関すること。
11 照会、回答、報告、通知、届出及び調査等に関すること。
12 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出を受理すること。
13 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年選挙管理委員会告示第79号)による立札及び看板の類に表示する証票を交付すること。
14 その他軽易な事項の処理に関すること。