○大槌町教育委員会行政組織規則
昭和50年2月18日
教育委員会規則第4号
〔注〕 平成14年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため、組織及び運営の基本的事項並びに職員の職の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成14年教委規則5号・19年2号〕
(行政機能)
第2条 前条の組織を構成する機関は、相互の連絡を図り、すべて一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。
(課の設置)
第3条 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に課を置く。
(1) 学務課
(2) 生涯学習課
一部改正〔平成19年教委規則2号・20年1号・26年1号・26年2号・29年1号・31年2号〕
(学務課の分掌事務)
第4条 学務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 教育委員及び教育長の秘書用務に関すること。
(3) 教育行政の長期かつ総合的な企画及び調整に関すること。
(4) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(5) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び決算の総括及び調整に関すること。
(6) 請願、陳情及び要望の処置に関すること。
(7) 町役場各課及び他機関との連絡に関すること。
(8) 広報及び公聴に関すること。
(9) 叙位及び叙勲並びに褒章に関すること。
(10) 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
(11) 統計資料の編集、発行及び普及に関すること。
(12) 事務局及び学校以外の教育機関の組織、定数及び職制に関すること。
(13) 事務局及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。以下「事務局職員等」という。)の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。
(14) 事務局職員等の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。
(15) 事務局職員等の研修、厚生福利及び安全衛生管理に関すること。
(16) 職員団体(学校職員の職員団体を除く。)に関すること。
(17) 教育表彰に関すること。
(18) 法規案及び重要文書の審査に関すること。
(19) 教育委員会の規則その他諸規程の立案及び公布又は公表に関すること。
(20) 公印の保管等に関すること。
(21) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(22) 教育財産の管理の総括並びに財産の取得及び処分の補助執行に関すること。
(23) 教育行政に関する相談に関すること。
(24) 公立学校共済負担金及び教職員互助会に関すること。
(25) 町立学校の施設設備の整備及び営繕に関すること。
(26) 町立学校その他の教職員住宅の整備に関すること。
(27) へき地児童生徒援助費国庫補助に関すること。
(28) 町立小中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の設備整備費国庫補助金に関すること。
(29) 町立学校体育施設設備整備費補助金に関すること。
(30) 町立学校施設災害復旧に関すること。
(31) スクールバス運行計画に関すること。
(32) 町立学校の管理の指導及び助言に関すること。
(33) 町立学校の学級編成及び教職員定数に関すること。
(34) 教育職員の免許に関すること。
(35) 町立学校県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。
(36) 県費負担教職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。
(37) 町立学校の通学区域に関すること。
(38) 児童及び生徒の就学に関すること。
(39) 育英、奨学に関すること。
(40) 町立学校の理科教育設備費国庫補助に関すること。
(41) 町立学校の就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励に関すること。
(42) 町立学校の教材費に関すること。
(43) 町立学校の特別支援教育設備等補助事業に関すること。
(44) 学校職員並びに児童、生徒の厚生福利及び安全保健、衛生管理に関すること。
(45) 町立学校職員の職員団体に関すること。
(46) 学校保健会及び学校保全会に関すること。
(47) 町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱等に関すること。
(48) 町立学校職員の研修に関すること。
(49) 国際交流に係る生徒(高校生含む。)の海外派遣等に関すること。
(50) 町立学校の教育課程及び学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。
(51) 町立学校の特別な支援を必要とする児童生徒等の教育支援に関すること。
(52) 町立学校教科用図書に関すること。
(53) 学校教育調査及び統計に関すること。
(54) 前各号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しない事務に関すること。
一部改正〔平成14年教委規則2号・5号・21年2号・28年2号・31年2号〕
(生涯学習課の分掌事務)
第5条 生涯学習課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 社会教育に関する専門的、技術的事項の指導及び助言に関すること。
(2) 中央公民館及び分館並びに図書館を除く社会教育関連施設の管理運営に関すること。
(3) 社会教育委員、文化財保護審議会委員、スポーツ推進委員並びにそれらの会議に関すること。
(4) 生涯学習の推進に関すること。
(5) 家庭教育の振興及び指導に関すること。
(6) 社会教育に関する学級講座の開設及び運営と社会通信教育等の普及奨励に関すること。
(7) 社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。
(8) 教育振興運動等奨励推進に関すること。
(9) 社会教育に係る集会の開催及びその奨励指導に関すること。
(10) 社会教育における視聴覚教育の奨励に関すること。
(11) 社会教育資料の刊行及び配布に関すること。
(12) 成人式に関すること。
(13) ユネスコ活動に関すること。
(14) 芸術文化活動の奨励指導に関すること。
(15) 芸術文化関係団体の育成及び指導に関すること。
(16) 文化財の調査及び指定に関すること。
(17) 文化財の保存管理に関すること。
(18) 文化財の公開活用に関すること。
(19) 社会体育及びレクリエーションの普及、指導及び奨励に関すること。
(20) 社会体育施設の整備及び管理運営に関すること。
(21) 社会体育関係団体の育成及び指導に関すること。
(22) 生涯スポーツの振興に関すること。
(23) 学校体育施設の開放に関すること。
(24) その他社会教育に関すること。
一部改正〔平成14年教委規則5号・15年3号・16年1号・20年1号・24年4号・26年1号〕
(係の設置)
第6条 課に次の係を置く。
(1) 学務課 大槌型教育推進係
(2) 生涯学習課 生涯学習係
図書班
2 班の分掌事務は、別に定める。
全部改正〔平成20年教委規則1号〕、一部改正〔平成25年教委規則3号・26年1号・27年4号・29年1号・30年1号・31年2号・令和2年1号・6年3号〕
(教育次長)
第7条 事務局に教育次長を置くことができる。
2 教育次長は、教育長を補佐し、上司の命を受け、企画及び調整に関する事務を掌理する。
一部改正〔平成17年教委規則1号・25年3号・26年1号・31年2号〕
(課長)
第8条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。
一部改正〔平成17年教委規則1号・25年3号・26年1号・26年2号・31年2号〕
(課長補佐等)
第9条 課に課長補佐及び室長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。
(追加〔令和6年教委規則3号〕)
(係長等)
第10条 課に、上席係長又は係長を置くことができる。
2 上席係長又は係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、係の事務を掌理する。
一部改正〔平成14年教委規則5号・17年1号・20年1号・25年3号・26年1号・26年2号・31年2号・令和6年3号〕
一部改正〔平成17年教委規則1号・26年1号・26年2号・31年2号・令和6年3号〕
(職員及び職務)
第12条 課に置くことができる職員、職及び職務は、別表に掲げるとおりとする。
全部改正〔令和6年教委規則3号〕
(職員数)
第13条 課別の職員数は、教育長が定める。
一部改正〔平成17年教委規則1号・26年1号・26年2号・31年2号〕
(教育機関)
第14条 教育委員会の所管に属する教育機関は、町立学校及び町立義務教育学校のほか、次のとおりとする。
(1) 大槌町学校給食センター
(2) 大槌町立図書館
2 町立学校及び町立義務教育学校の設置、組織、職員の職の設置その他の管理運営等については、大槌町立小中学校及び義務教育学校の設置に関する条例(昭和30年条例第48号)及びこれに基づく別の教育委員会規則の定めるところによる。
3 町立学校及び町立義務教育学校以外の教育機関の設置、組織、職員の職の設置その他の管理運営については、大槌町学校給食センター設置条例(昭和49年条例第7号)、大槌町立図書館設置条例(平成14年大槌町条例第1号)及びこれらに基づく別の教育委員会規則の定めるところによる。
一部改正〔平成14年教委規則5号・17年1号・26年1号・26年2号・28年2号・31年2号・令和4年3号・6年3号〕
(附属機関)
第15条 教育委員会の所管に属する附属機関は、次のとおりである。
(1) 大槌町社会教育委員
(2) 大槌町文化財保護審議会
(3) 大槌町学校給食センター運営委員会
(4) 大槌町立図書館協議会
2 前項の附属機関の組織運営等に関し必要な事項は、関係法律及び条例並びにこれに基づく別の教育委員会規則の定めるところによる。
一部改正〔平成14年教委規則5号・17年1号・26年1号・26年2号・31年2号・令和4年3号〕
(教育長への委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
一部改正〔平成17年教委規則1号・26年1号・26年2号・31年2号〕
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 大槌町教育委員会行政組織規則(昭和45年教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和50年4月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和50年4月15日一部改正し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年5月17日教委規則第3号)
この規則は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(昭和55年3月4日教委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月23日教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月1日教委規則第2号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年2月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年1月7日教委規則第2号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条、第15条及び第16条の改正規定は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年7月28日教委規則第3号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日教委規則第1号)
(施行時期)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月20日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に一部改正法附則の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大槌町教育委員会行政組織規則第8条の規定は適用せず、改正前の大槌町教育委員会行政組織規則第8条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月25日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
一部改正〔平成20年教委規則1号・28年2号・31年2号・令和4年5号・5年4号・6年3号〕
職員 | 職 | 職務 |
指導主事 | 主任指導主事・指導主事 | 上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 |
事務職員 | 主任主査 | 上司の命を受け、部下の職員を指導し、係の特定事務についての調査、企画及び立案に参加するとともに、主査、主任、主事及び技師の事務を統括する。 |
主査 | 上司の命を受け、係の事務に従事するとともに、主任、主事及び技師の事務を総括する。 | |
主任 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術に従事する。 | |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 | |
社会教育主事 | 上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的技術的な助言及び指導をする。 | |
社会教育主事補 | 上司の命を受け、社会教育主事の職務を助ける。 | |
スクールソーシャルワーカー | 上司の命を受け、問題を抱える児童生徒の環境への働きかけに関し、専門的技術的に従事する。 | |
文化財専門員 | 上司の命を受け、文化財行政事務に従事する。 | |
技術職員 | 技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
学校栄養職員 | 上司の命を受け、学校給食における栄養に関し、専門的技術的指導及び技術に従事する。 | |
用務員 | 上司の命を受け、作業又は労務に従事する。 | |
その他 | 教育長が別に定める。 |