○大槌町簡易給水施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和61年3月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町簡易給水施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(他の条例の準用)
第2条 大槌町上水道事業給水条例施行規則(平成10年規則第2号)の規定を準用する。
全部改正〔平成10年規則2号〕
(補則)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。