○大槌町漁業集落排水処理事業分担金条例

平成15年12月16日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が施行する漁業集落排水処理事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、漁業集落排水処理事業により築造された排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用貸借による借主又は賃借人をいう。

(分担金の徴収)

第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、事業に要する費用の一部に充てるため、受益者から分担金を徴収するものとする。

一部改正〔令和元年条例22号〕

(事業区域の告示)

第4条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を定めこれを告示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一部改正〔令和元年条例22号〕

(受益者の分担金の額)

第5条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が次条第1項の告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同項の規定により告示された区域内のものの地積に、1平方メートル当たり400円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 管理者は、毎年度の当初に、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の告示の日において既に事業に着手し、又は当該年度内に事業に着手する予定の区域でなければならない。

一部改正〔令和元年条例22号〕

(分担金の繰上徴収)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に確定した分担金でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前に繰り上げて徴収するものとする。

(1) 受益者の財産について強制換価手続(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続をいう。)が開始されたとき。

(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が町の区域内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合で納付管理人を定めないとき。

(5) 受益者が詐欺その他不正の行為により分担金を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。

一部改正〔令和元年条例22号〕

(納付管理人)

第8条 受益者は、町の区域内に住所等を有しないとき、又は有しなくなるとき、その他管理者が特に必要と認めたときは、自己に代わって分担金の納付に必要な事項を処理させるため、町の区域内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定め、管理者に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

一部改正〔令和元年条例22号〕

(準用)

第9条 次の各号に掲げる事項については、当該各号の規定を準用する。

(2) 不申告等による認定 負担金条例第8条

(3) 分担金の賦課及び徴収 負担金条例第9条

(4) 分担金の一括納付報奨金 負担金条例第11条

(5) 分担金の賦課の保留及び徴収猶予 負担金条例第12条

(6) 分担金の減免 負担金条例第13条

(7) 受益者に変更があった場合の取扱い 負担金条例第14条

(8) 督促及び延滞金 負担金条例第15条

2 前項の場合において、同項の規定により準用する負担金条例第7条から第9条まで及び第11条から第15条までの規定(見出しを含む。)中「負担金」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。

(補則)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

一部改正〔令和元年条例22号〕

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大槌町漁業集落排水処理事業分担金条例

平成15年12月16日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)