災害危険区域の指定についてお知らせします

大槌町を含む三陸沿岸は、過去数十年に一度は大きな津波に見舞われる津波常襲地帯です。将来においても今回をさらに上回る津波が来襲することは否定できません。
そういった状況の中、防潮堤など海岸保全施設を整備しても、今回の津波と同程度の過去最大クラスの津波による浸水が予想される区域の住宅は、建築基準法第39条第1項の規定に基づく「災害危険区域」に指定をして、住宅の建築を制限します。
新たに指定した災害危険区域は下記図面の通りとなります。詳細につきましては、役場復興推進課までお問い合わせください。

1.制限の対象となる建築物について

災害危険区域では、「住居の用に供する建築物」の建築を禁止します。住居の用に供する建築物とは、住宅、アパート等の共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿及び寮などです。
会社や工場、店舗や倉庫などは制限の対象にはなりません。

2.災害危険区域図

災害危険区域一覧
災害危険区域の名称 区域
町方地区災害危険区域 新町、須賀町、栄町、大町の一部、大槌第20地割、大槌第21地割の一部(別添図のとおり)
小枕・伸松地区災害危険区域 小鎚第28地割の一部(別添図のとおり)
安渡地区災害危険区域 安渡一丁目の一部、安渡二丁目の一部、安渡三丁目の一部、新港町、港町の一部(別添図のとおり)
赤浜地区災害危険区域 赤浜一丁目の一部、赤浜三丁目の一部(別添図のとおり)
吉里吉里地区災害危険区域 吉里吉里一丁目の一部、吉里吉里三丁目の一部、吉里吉里第30地割の一部、吉里吉里第32地割の一部(別添図のとおり)
浪板地区災害危険区域 吉里吉里第7地割の一部、吉里吉里第8地割の一部、吉里吉里第9地割の一部、吉里吉里第10地割の一部、吉里吉里第11地割の一部、吉里吉里第13地割の一部、吉里吉里第14地割の一部(別添図のとおり)
沢山地区災害危険区域 大槌第22地割の一部(別添図のとおり) 

3.災害危険区域の指定に伴う補助制度について

がけ地近接等危険住宅移転事業

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