戸籍の法人請求について
戸籍謄本等は、法人等の第三者が「自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載を確認する必要がある場合」「国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合」「戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合」に請求することができます。(戸籍法第10条の2)
請求に必要なもの
- 交付申請書(以下の内容を記入して下さい)
- 法人の名称、所在地、代表者氏名、法人印又は代表者印、連絡先
- 請求の任にあたる者の氏名、住所、生年月日
- 請求対象者の氏名、生年月日、本籍地、筆頭者名
- 必要な戸籍の種類および通数(例:戸籍謄本1通など)
- 請求理由
権利義務の生じた原因、内容、証明書の確認したい部分および目的等具体的に記入して下さい。- 記入例
A社がBに対し別添契約書のとおり契約を交わしたが、Bが○年○月○日に死亡し、Bの戸籍の記載を確認し相続人を確定する必要があるため。
※交付申請書はこちらからご利用下さい。→申請書ダウンロード
- 記入例
- 権限確認書類
- 代表者資格事項証明書(法人の登記簿謄本又は代表者事項証明書)
※発行日から3ヶ月以内の原本を提出して下さい。 - 社員証・在籍証明書又は代表者からの委任状(代表者が請求をする場合は不要です)
- 代表者資格事項証明書(法人の登記簿謄本又は代表者事項証明書)
- 請求の任にあたっている方の本人確認書類(運転免許証等)
- 疎明資料(契約書等請求対象者との契約関係等がわかるものや住民票等)
- 手数料※手数料についてはこちらからご確認下さい。→各種手数料一覧
郵便で請求する場合
郵便で戸籍謄本等を請求する場合はさらに以下のものが必要になります。
- 返信用封筒(宛先を記載し切手を貼付したもの)
- 手数料分の定額小為替
- 代表者資格事項証明書(法人の登記簿謄本又は代表者事項証明書)は原本を送付して下さい。
原本を返却するための手続きについて
代表者資格事項証明書(法人の登記簿謄本又は代表者事項証明書)や委任状の原本を提出した際に返還請求があった場合は原本を返却することができます。その際は原本および謄本(原本の写しに原本と相違ない旨を記載し、社印等が押印されたもの)を提出して下さい。確認後に原本を返却します。