一般病床に入院したとき(入院時食事療養費)
入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。
負担区分 | 標準負担額 | |
---|---|---|
現役並み所得者Ⅰ~Ⅲ | 460円 | |
一般 | ||
低所得者Ⅱ | 90日までの入院 | 210円 |
過去12ヶ月で90日を超える入院 | 160円 | |
低所得者I | 100円 |
ご注意いただく点
- 負担区分は、医療費の一部負担金等のページを参照してください。
- 低所得者I・Ⅱの方は、上記入院時食事療養費の減額を受けるために「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、町民課窓口に申請してください。
療養病床に入院したとき(入院時生活療養費)
療養病床に入院するときは、食費と居住費の標準負担額を自己負担します。
負担区分 | 1食あたりの食費※ | 1日あたりの居住費 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者Ⅰ~Ⅲ | 一般 | 460円 | 370円 |
低所得者II | 210円 | 370円 | |
低所得者I | 130円 | 370円 | |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
※一部医療機関では420円
ご注意いただく点
- 負担区分は、医療費の一部負担金等のページを参照してください。
- 入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、一般病床に入院したときの標準負担額と同額を負担します。(居住費負担はありません)
- 低所得者I・Ⅱの方は、上記入院時生活療養費の減額を受けるために「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、町民課窓口に申請してください。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
医療機関は、「現役並み所得者Ⅲ」と「一般」の方の負担区分は被保険者証により判断します。「現役並み所得者Ⅰ~Ⅱ」「低所得者I~Ⅱ」の方は、医療機関への負担区分の証明として「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。「現役並み所得者Ⅰ~Ⅱ」「低所得者I~Ⅱ」に該当する方は、入院する前に認定証の交付を申請してください。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請について
必要なものを用意し、以下のとおり申請してください。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 認印
- 申請書(用紙は町民課窓口にもございます)
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(負担区分が低所得者Ⅰ~Ⅱの方)
- 限度額適用認定申請書(負担区分が現役並み所得Ⅰ~Ⅱの方)
申請場所
町民課国保年金班