一般病床に入院したとき(入院時食事療養費)
入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。
負担区分 | 標準負担額(R6.6.1~) | |
---|---|---|
現役並み所得者Ⅰ~Ⅲ | 490円 | |
一般 | ||
低所得者Ⅱ | 90日までの入院 | 230円 |
過去12ヶ月で90日を超える入院 | 180円 | |
低所得者I | 110円 |
ご注意いただく点
- 負担区分は、医療費の一部負担金等のページを参照してください。
- 低所得者I・Ⅱの方は、上記入院時食事療養費の減額を受けるために申請が必要となりますので、町民課窓口に申請してください。
療養病床に入院したとき(入院時生活療養費)
療養病床に入院するときは、食費と居住費の標準負担額を自己負担します。
負担区分 | 1食あたりの食費※ | 1日あたりの居住費 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者Ⅰ~Ⅲ | 一般 | 490円 | 370円 |
低所得者II | 230円 | 370円 | |
低所得者I | 140円 | 370円 | |
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
※一部医療機関では450円
ご注意いただく点
- 負担区分は、医療費の一部負担金等のページを参照してください。
- 入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、食事については一般病床に入院したときの標準負担額と同額を負担します。
- 低所得者I・Ⅱの方は、上記入院時生活療養費の減額を受けるために申請が必要となる場合がありますので、町民課窓口にご相談ください。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
医療機関は、「現役並み所得者Ⅲ」と「一般」の方の負担区分は被保険者証により判断します。「現役並み所得者Ⅰ~Ⅱ」「低所得者I~Ⅱ」の方は、医療機関への負担区分の証明として「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。「現役並み所得者Ⅰ~Ⅱ」「低所得者I~Ⅱ」に該当する方は、入院する前に認定証の交付を申請してください。(ただし、医療機関受診時にマイナ保険証を利用する場合は、事前申請が不要となる場合があります。)
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請について
必要なものを用意し、以下のとおり申請してください。
※医療機関受診時にマイナ保険証を利用する場合は、事前申請は不要となる場合があります。
申請に必要なもの
- 資格確認書
- 申請書(用紙は町民課窓口にもございます)
申請場所
町民課国保年金係