入院時の食事代

一般病床に入院したとき(入院時食事療養費)

入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。

負担区分 標準負担額
現役並み所得者Ⅰ~Ⅲ 460円
一般
低所得者Ⅱ 90日までの入院 210円
過去12ヶ月で90日を超える入院 160円
低所得者I 100円

ご注意いただく点

  • 負担区分は、医療費の一部負担金等のページを参照してください。
  • 低所得者I・Ⅱの方は、上記入院時食事療養費の減額を受けるために「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、町民課窓口に申請してください。

療養病床に入院したとき(入院時生活療養費)

療養病床に入院するときは、食費と居住費の標準負担額を自己負担します。

負担区分 1食あたりの食費※ 1日あたりの居住費
現役並み所得者Ⅰ~Ⅲ 一般 460円 370円
低所得者II 210円 370円
低所得者I 130円 370円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

※一部医療機関では420円

ご注意いただく点

  • 負担区分は、医療費の一部負担金等のページを参照してください。
  • 入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、一般病床に入院したときの標準負担額と同額を負担します。(居住費負担はありません)
  • 低所得者I・Ⅱの方は、上記入院時生活療養費の減額を受けるために「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、町民課窓口に申請してください。

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

医療機関は、「現役並み所得者Ⅲ」と「一般」の方の負担区分は被保険者証により判断します。「現役並み所得者Ⅰ~Ⅱ」「低所得者I~Ⅱ」の方は、医療機関への負担区分の証明として「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。「現役並み所得者Ⅰ~Ⅱ」「低所得者I~Ⅱ」に該当する方は、入院する前に認定証の交付を申請してください。

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請について

必要なものを用意し、以下のとおり申請してください。

申請に必要なもの

申請場所

町民課国保年金班

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