高額介護合算療養費の支給
世帯内の後期高齢者医療制度の加入者の方が、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
支給要件
8月から翌年7月までの12ヶ月間の医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費、高額介護(予防)サービス費が支給された場合は、その額を差し引いて計算します)をもとに支給額を計算します。
計算期間の末日(通常は7月31日)現在で加入している医療保険の世帯単位で、計算期間中に、医療保険と介護保険の両方を負担し、下記の限度額を超える場合に支給します。
限度額
負担区分 | 後期高齢者医療+介護保険の限度額 |
---|---|
現役並み所得者Ⅲ | 212万円 |
現役並み所得者Ⅱ | 141万円 |
現役並み所得者Ⅰ | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者Ⅱ | 31万円 |
低所得者I | 19万円 |
ご注意いただく点
- 負担区分は、医療費の一部負担金等のページを参照してください。
- 計算した結果、支給額が500円以下の場合は支給できません。
- 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象になりません。
- 高額療養費や高額介護(予防)サービス費が支給された場合は、その額を差し引いた額が自己負担額となります。
- 医療保険ごとに自己負担額を合算するので、同じ世帯でも異なる医療保険に加入していると合算されません。
- 計算期間中に、医療(介護)保険者が変更になったときは、変更前の自己負担額も、合算の対象になります。
高額介護合算療養費の申請方法
高額介護合算療養費の申請では、振込先の届出が必要です。
必要なものを用意し、以下のとおり申請してください。
申請に必要なもの
- 資格確認書等
- 本人の振込先預貯金通帳
- 申請書(用紙は町民課窓口にもございます)
- 後期高齢者医療高額介護合算療養費等支給申請書
- 委任状(本人以外の口座に振り込む場合など)
- 申立書・誓約書(本人が亡くなられている場合)
申請場所
- 町民課国保年金係