高額介護合算療養費

高額介護合算療養費の支給

世帯内の後期高齢者医療制度の加入者の方が、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。

支給要件

8月から翌年7月までの12ヶ月間の医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費、高額介護(予防)サービス費が支給された場合は、その額を差し引いて計算します)をもとに支給額を計算します。
計算期間の末日(通常は7月31日)現在で加入している医療保険の世帯単位で、計算期間中に、医療保険と介護保険の両方を負担し、下記の限度額を超える場合に支給します。

限度額

負担区分 後期高齢者医療+介護保険の限度額
現役並み所得者Ⅲ 212万円
現役並み所得者Ⅱ 141万円
現役並み所得者Ⅰ 67万円
一般 56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者I 19万円

ご注意いただく点

  • 負担区分は、医療費の一部負担金等のページを参照してください。
  • 計算した結果、支給額が500円以下の場合は支給できません。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象になりません。
  • 高額療養費や高額介護(予防)サービス費が支給された場合は、その額を差し引いた額が自己負担額となります。
  • 医療保険ごとに自己負担額を合算するので、同じ世帯でも異なる医療保険に加入していると合算されません。
  • 計算期間中に、医療(介護)保険者が変更になったときは、変更前の自己負担額も、合算の対象になります。

高額介護合算療養費の申請方法

高額介護合算療養費の申請では、振込先の届出が必要です。
必要なものを用意し、以下のとおり申請してください。

申請に必要なもの

申請場所

  • 町民課国保年金班
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