医療費が高額になったとき
高額療養費制度
1カ月の医療費が高額になったときは、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。一度手続きをすると、高額療養費に該当するたびに自動的に指定口座へ振り込まれます。
手続きに必要なもの
- 資格確認書等
- 本人の振込先口座が確認できるもの(通帳など)
- 申請書(申請書は町民課にございます)
自己負担限度額(月額)
負担区分 |
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) |
---|---|---|
低所得者Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
一般Ⅰ |
18,000円※1 |
57,600円※2 |
一般Ⅱ | 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低いほう※1 | |
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上380万円未満) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%※2 |
|
現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上690万円未満) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%※3 |
|
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%※4 |
負担区分の判定基準は、こちらをご覧ください。負担区分の判定基準
※1 一般区分については、外来の場合、自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の合計額に対して、144,000円の上限を設けます。
※2 直近12カ月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは44,400円になります。
※3 直近12カ月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは93,000円になります。
※4 直近12カ月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは140,100円になります。