高額療養費

 

医療費が高額になったとき

高額療養費制度

1カ月の医療費が高額になったときは、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。一度手続きをすると、高額療養費に該当するたびに自動的に指定口座へ振り込まれます。

手続きに必要なもの

  1. 被保険者証
  2. 本人の振込先口座が確認できるもの(通帳など)
  3. 印鑑(被保険者本人の口座を振込先とする場合は必要ありません。)
  4. 申請書(申請書は町民課にございます)

自己負担限度額(月額)

 

負担区分

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯ごと)

低所得者Ⅰ

8,000円

15,000円

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

一般

18,000円※1    

57,600円※2

現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上380万円未満)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%※2

現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上690万円未満)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%※3

現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%※4

負担区分の判定基準は、こちらをご覧ください。負担区分の判定基準

※1 一般区分については、外来の場合、自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の合計額に対して、144,000円の上限を設けます。

※2 直近12カ月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは44,400円になります。

※3 直近12カ月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは93,000円になります。

※4 直近12カ月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは140,100円になります。

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