各種手帳の手続き

障害者手帳について

障害者手帳は、「身体障がい」「知的障がい」「精神障がい」ごとに、その障がいの程度に応じて手帳が発行されます。
各手帳の手続きはそれぞれ下記のとおり異なりますが、どの手帳においても、手帳が交付されたあと氏名や住所等の手帳の記載内容が変更となった場合、障がいの程度が変わった場合、手帳を紛失・破損した場合、手帳をお持ちであった方が亡くなった場合等は、それぞれ町で手続きが必要です。

身体障がい者手帳の交付

◇概要
 視覚(視力・視野)、聴覚又は平衡機能、音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害、肢体不自由(上下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能における障がいについて手帳が交付されます。障害等級は1級から7級まであります。(ただし7級のみでの手帳は不交付)。

◇必要なもの等
 原則として、障がいの原因となる病気やケガの発症後の3ヵ月経過後に認定されます。手続きには、印鑑、縦4cm×3cmの顔写真2枚(脱帽・上半身で1年以内に撮影したもの)、診断書・意見書(指定の医師が記載したもの)がそれぞれ必要になります。
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療育手帳の交付

◇概要
 知的障がいの判定を受けた方に交付される手帳です。手帳交付前に岩手県による判定を受ける必要があります。判定結果はA(最重度・重度)とB(中度・軽度)に分かれます。判定に関する調整は町で行います。まずは町にご相談ください。
◇必要なもの等
上記のとおり、まずは県による判定を受けることが必要です。判定後、手帳交付に必要なものは印鑑、縦4cm×横3cmの顔写真2枚(脱帽・上半身で1年以内に撮影したもの)になります。
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精神障害者手帳の交付

◇概要
 精神の障がいがある方に対して手帳を交付します。等級は1級から3級まで。手帳交付時からの有効期間が2年ですので、2年ごとに更新が必要です。
◇必要なもの等
 印鑑、縦4cm×3cm顔写真2枚(脱帽・上半身で1年以内に撮影したもの)、医師の診断書が必要です。なお、精神障がいを理由とする障害年金を受給している方については、その年金証書をもって診断書に代えることができます。
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