1.町県民税に係る定額減税について
令和6年度税制改正に伴い、令和6年度町県民税について定額減税が実施されることとなりました。
※ 所得税に係る定額減税については、国税庁の特設サイトをご覧ください。
2.定額減税(町県民税)の対象となる方
次の条件すべてに該当する方が対象となります。
(1)令和6年度町県民税の所得割が課税されていること
(2)前年(令和5年)の合計所得金額が1,805万円以下であること
なお、定額減税前の年税額が均等割額(6,000円)のみ、または非課税の方は定額減税の対象外です。
※ 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者分は、令和7年度の町県民税から減額されます。
(本人の合計所得金額1,000万円超、且つ配偶者の合計所得金額48万円以下の方)
3.定額減税(町県民税)の算出方法
算出した町県民税所得割額から、本人及び扶養親族の人数に応じて1人あたり1万円を減額します。
※ 定額減税の計算対象となる「扶養親族」とは、税法上の扶養親族(16歳未満の年少扶養親族を含む)のこと。
ただし、次に該当するものは除く。
・配偶者特別控除の適用を受ける配偶者(配偶者合計所得48万円超の方)
・青色申告者の事業専従者として給与を受けている方、及び白色申告者の事業専従者の方
・国外居住者
4.定額減税(町県民税)による減税内容の確認
(1)納付書、口座振替、年金天引きの場合
令和6年度 町民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書
(2)給与天引きの場合
令和6年度 給与所得等に係る町県民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定(変更)通知書
(3)上記通知を紛失した場合
令和6年度 所得課税証明書(1通300円)
※ なお、定額減税前の年税額が均等割額(6,000円)のみ、または非課税の方は定額減税の対象外です。
5.減税適用に係る手続き
不要。令和6年度(令和5年)の収入申告に基づき計算のうえ適用されます。
6.お問い合わせ先
定額減税(町県民税)について 税務会計課 ℡:0193-42-8711
定額減税(所得税)について 釜石税務署 ℡:0193-25-2081
※ 給与からの源泉徴収額(所得税)については、勤務先の給与事務担当へご確認ください。
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