令和6年度 定額減税について

1.町県民税に係る定額減税について

 令和6年度税制改正に伴い、令和6年度町県民税について定額減税が実施されることとなりました。

 ※ 所得税に係る定額減税については、国税庁の特設サイトをご覧ください。

2.定額減税(町県民税)の対象となる方

 次の条件すべてに該当する方が対象となります。
 (1)令和6年度町県民税の所得割が課税されていること
 (2)前年(令和5年)の合計所得金額が1,805万円以下であること

 なお、定額減税前の年税額が均等割額(6,000円)のみ、または非課税の方は定額減税の対象外です。

 ※ 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者分は、令和7年度の町県民税から減額されます。
    (本人の合計所得金額1,000万円超、且つ配偶者の合計所得金額48万円以下の方)

3.定額減税(町県民税)の算出方法

 算出した町県民税所得割額から、本人及び扶養親族の人数に応じて1人あたり1万円を減額します。

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 ※ 定額減税の計算対象となる「扶養親族」とは、税法上の扶養親族(16歳未満の年少扶養親族を含む)のこと。
   ただし、次に該当するものは除く。
   ・配偶者特別控除の適用を受ける配偶者(配偶者合計所得48万円超の方)
   ・青色申告者の事業専従者として給与を受けている方、及び白色申告者の事業専従者の方
   ・国外居住者

4.定額減税(町県民税)による減税内容の確認

 (1)納付書、口座振替、年金天引きの場合
     令和6年度 町民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書
 (2)給与天引きの場合
     令和6年度 給与所得等に係る町県民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定(変更)通知書
 (3)上記通知を紛失した場合
     令和6年度 所得課税証明書(1通300円)

 ※ なお、定額減税前の年税額が均等割額(6,000円)のみ、または非課税の方は定額減税の対象外です。

5.減税適用に係る手続き

 不要。令和6年度(令和5年)の収入申告に基づき計算のうえ適用されます。

6.お問い合わせ先

 定額減税(町県民税)について  税務会計課 ℡:0193-42-8711
 定額減税(所得税)について   釜石税務署 ℡:0193-25-2081

 ※ 給与からの源泉徴収額(所得税)については、勤務先の給与事務担当へご確認ください。

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