調整給付金の受付は、令和6年10月31日をもって終了しました。
1.調整給付について
令和6年度税制改正に伴い、令和6年度町県民税及び令和6年所得税について定額減税が実施されることとなりました。
また、定額減税しきれないと見込まれる方を対象に調整給付金を支給します。
2.調整給付の対象となる方
定額減税の対象者で、定額減税可能額が次のいずれかを上回る(減税しきれない)方が対象となります。
(1)令和6年度 町県民税所得割
(2)令和6年 推計所得税
※ 「定額減税可能額」とは、本人と扶養親族の人数に応じて、町県民税所得割では1万円/人、推計所得税では3万円/人で計算した金額です。
※ 「令和6年推計所得税」とは、令和6年度町県民税の課税情報を基に国から示された算出式を用いて推計しています。
※ 「令和6年推計所得税」と「令和6年所得税」に差額が生じる場合においては、令和6年所得税額の確定(年末調整・確定申告等)後、再計算のうえ、令和7年度に不足分を給付予定です(対象者には、令和7年度に改めて通知いたします)。
3.調整給付の算出方法
(1)令和6年度町県民税分について
調整給付の対象 = 令和6年度町県民税所得割額 - 定額減税可能額((本人+扶養親族の人数)×1万円)
(2)令和6年推計所得税分について
調整給付の対象 = 令和6年推計所得税 - 定額減税可能額((本人+扶養親族の人数)×3万円)
※ 定額減税の対象となる「扶養親族」については、「3.定額減税(町県民税)の算出方法」をご確認ください。
4.調整給付による給付内容の確認
令和6年8月上旬に通知書を送付します。届いた通知書をご確認ください。
※ 定額減税の対象とならない方は、調整給付の対象外です。通知は、対象者のみ送付します。
5.調整給付に係る手続き
(1)「調整給付金支給確認書」が届いた方
給付金の振込先口座等の報告が必要です。【提出期限:令和6年10月31日(木)※消印有効】
確認書に氏名、確認日、連絡先電話番号、振込口座を記入のうえ、本人確認書類の写しを添付してご返送ください。
※ 給付金の振込先口座として、水道料・町税等の引落口座、児童手当等の受給口座以外を指定した場合、受取口座を確認できる書類の写しも添付してください。
※ 提出期限(令和6年10月31日(木)午後5時15分)までに確認書の提出がない場合、本給付金の支給を受けられませんので、ご留意ください。
(2)「調整給付金支給のお知らせ」が届いた方
手続き不要。振込準備が整い次第、順次、公金受取口座に給付金を支給します。
ただし、給付金の振込口座を変更する場合は、令和6年8月20日(火)までに税務会計課にご連絡ください。
※ 連絡期限(令和6年8月20日(火)午後5時15分)を過ぎての振込口座の変更等は対応できませんので、ご留意ください。
6.お問い合わせ先
調整給付金について 税務会計課 ℡:0193-42-8711
※ 調整給付金の振込日については、振込準備が整い次第、順次「調整給付金 支給決定通知書兼振込予定通知書」を送付しますので、ご確認ください。
7.関連記事
令和6年度 定額減税について
令和6年度 価格高騰対応重点支援給付金(新たに住民税非課税の世帯・新たに住民税均等割のみ課税世帯)