国民健康保険高額療養費の支給手続き簡素化

高額療養費の申請手続きの簡素化について

令和7年10月から、高額療養費の申請時に「国民健康保険高額療養費支給申請書(支給申請手続きの簡素化(自動振込)適用関係)(以下「同意書」)」を提出いただくことで、次回からは申請なしで登録口座に振り込まれる運用を開始しました。
令和7年10月以降の高額療養費支給勧奨の際に同意書を同封いたします。

簡素化が解除される場合

・国民健康保険の世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の資格に異動があり、対象者の要件を満たさなくなったとき。
・指定した振込先金融機関口座に高額療養費の振り込みができなくなったとき。
・申請者が死亡したとき。
・申請者が国民健康保険税を滞納したとき。
・申請の内容に偽りその他不正があったとき。

注意

令和7年10月以前に勧奨通知を送付した分については、簡素化の対象となりませんのでご了承ください。

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