○大槌町鎮魂の森の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年6月16日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町鎮魂の森の設置及び管理に関する条例(令和7年大槌町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、使用しようとする7日前までに大槌町鎮魂の森使用許可申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、支障がないと認めたときは、大槌町鎮魂の森使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用しようとする日の前日までに大槌町鎮魂の森使用許可変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、支障がないと認めたときは、大槌町鎮魂の森使用変更許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(損傷等の届出)

第3条 使用者及び大槌町鎮魂の森を訪れる者は、大槌町鎮魂の森を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年8月5日から施行する。

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大槌町鎮魂の森の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年6月16日 規則第15号

(令和7年8月5日施行)