○大槌町鎮魂の森の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年6月16日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町鎮魂の森の設置及び管理に関する条例(令和7年大槌町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(損傷等の届出)
第3条 使用者及び大槌町鎮魂の森を訪れる者は、大槌町鎮魂の森を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年8月5日から施行する。