○大槌町名誉町民条例

昭和54年9月20日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、町勢の発展又は町の名誉の高揚に著しく貢献した者に対して、大槌町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功労に報いるとともに後世までその功績を顕彰することを目的とする。

(要件)

第2条 名誉町民の要件は、次の各号に該当しなければならない。

(1) 大槌町に縁故の深いものであること。

(2) 公共の福祉を増進し、又は文化の興隆に寄与し、もつて広く社会の進歩発展に貢献していること。

(3) 世人の敬仰の的になつていること。

(決定方法)

第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定する。

2 前項の同意を得ようとするときは、あらかじめ大槌町表彰審査委員会設置条例(令和2年条例第15号)の規定による大槌町表彰審査委員会に諮問するものとする。

一部改正〔令和2年条例20号〕

(表彰)

第4条 名誉町民には、名誉町民の称号のほか名誉町民章を贈り、これを表彰する。

2 前項の場合、記念品を併せて贈ることができる。

(功績の顕彰等)

第5条 名誉町民の氏名及び功績は、公表し、これを登録して永久に保存する。

(礼遇)

第6条 名誉町民には、次の各号に掲げる礼遇をするものとする。

(1) 町が行う式典で、町長が適当と認めるものへの招待

(2) その他町長が相当と認める礼遇

第7条 名誉町民が死亡したときには、次の各号に掲げる礼遇をするものとする。

(1) 相当の礼をもつてする弔慰

(2) その他功績を顕彰するに必要なこと。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月11日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町名誉町民条例

昭和54年9月20日 条例第11号

(令和2年9月11日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和54年9月20日 条例第11号
令和2年9月11日 条例第20号