○大槌町選挙管理委員会書記長専決事項

昭和51年11月6日

選挙管理委員会告示第22号

大槌町選挙管理委員会規程(昭和51年選挙管理委員会告示第20号)第22条の規定に基づき、書記長の専決すべき事項は、次のとおりとする。この場合において書記長は、特に必要と認めるものについては、その結果を委員会に報告しなければならない。

1 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。

2 職員の旅行命令に関すること。

3 職員の時間外勤務命令に関すること。

4 予算及び決算に関すること。

5 臨時職員の任免に関すること。

6 職員の事務分担に関すること。

7 職員の復命書の検閲に関すること。

8 軽易な広報宣伝の実施に関すること。

9 軽易な事実の証明に関すること。

10 文書、物件の収受及び発送並びに保存に関すること。

11 照会、回答、報告、通知、届出及び調査等に関すること。

12 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出を受理すること。

14 その他軽易な事項の処理に関すること。

大槌町選挙管理委員会書記長専決事項

昭和51年11月6日 選挙管理委員会告示第22号

(平成6年9月30日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和51年11月6日 選挙管理委員会告示第22号
平成6年9月30日 選挙管理委員会告示第16号