○町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

昭和59年3月30日

訓令第1号

〔注〕 平成13年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、町長の権限に属する事務で、教育委員会事務局及びその所管に属する教育機関、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局の職員に補助執行させるものの範囲並びに当該補助執行に係る事務の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(代決)

第2条 補助執行に係る事務の代決については、大槌町事務代決専決規程(昭和44年訓令第2号。以下「訓令」という。)第4条の規定を準用する。

(専決の制限)

第3条 補助執行に係る事務の専決の制限については、訓令第3条各号の規定を準用する。

(教育長及び教育委員会の事務局の職員等に補助執行させる事務)

第4条 教育委員会の所掌に係る事務に関し、教育長並びに教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 財産の取得、管理、用途廃止及び処分(学校その他の教育機関の用に供する公有財産の管理及び用途廃止を除く。)に関すること。

(2) 予算要求及び予算の執行(給料、職員手当等及び共済費に係る予算執行を除く。)に関すること。ただし、1件100万円以上のものについては企画財政課長に合議すること。

(3) 条例及び規則の立案に関すること。

2 教育長及び教育委員会の事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 大槌町営運動施設に関すること。

(2) 大槌町地区体育館に関すること。

(3) 大槌町町民水泳プールに関すること。

(4) 大槌町勤労青少年体育センターに関すること。

(5) 大槌町奨学資金貸付基金等に関すること。

(6) 大槌町人材育成基金助成事業等に関すること。

(7) 教員住宅に関すること。

(8) 大槌町農村広場に関すること。

(9) 林業者等健康増進施設に関すること。

(10) 大槌町史編さんに関すること。

(11) 大槌町郷土財活用湧水エリアに関すること。

3 前2項に掲げる事務について、教育長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件の評価予定又は見積価格100万円以下の公有財産の取得及び管理に関すること。

(2) 1件の評価額100万円以下の行政財産の用途廃止又は普通財産の処分に関すること。

(3) 公有財産の使用の許可又は貸付けに関すること。

(4) 1件の金額又は見積りの価格10万円以下の寄附採納に関すること。

(5) 1件の金額20万円を超え100万円以下の税外収入の調定及び収入命令に関すること。

(6) 需用費のうち食糧費(1件の金額10万円以下のものに限る。)及び交際費(1件の金額5万円を超え10万円以下のものに限る。)の支出負担行為に関すること。

(7) 前号に規定する以外の1件の金額20万円を超え100万円以下の支出負担行為及び支出命令並びに戻入命令に関すること。

(8) 1件の金額20万円を超え100万円以下の資金前渡職員の指定に関すること。

(9) 特別職、課長等の県外(外国を含む。)及び班長以下(大槌町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第11号)に定める職員以外の者(以下「職員以外の者」という。)を含む。)の外国の旅費清算に関すること。

(10) 1件の金額20万円を超え100万円以下の工事の完成検査、補助事業の検査及び物品検収に関すること。

(11) 使用料の徴収及び減免に関すること。

4 第1項及び第2項に掲げる事務について、教育委員会事務局教育次長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件の金額10万円を超え20万円以下の税外収入の調定に関すること。

(2) 1件の金額20万円以下の税外収入の収入命令に関すること。

(3) 1件の金額5万円以下の交際費の支出負担行為に関すること。

(4) 1件の金額20万円以下の支出命令及び戻入命令に関すること。

(5) 1件の金額20万円以下の資金前渡職員の指定に関すること。

(6) 課長等の県内及び班長以下(職員以外の者を含む。)の県外(外国を除く。)の旅費清算に関すること。

(7) 物品の総括管理に関すること。

(8) 教員住宅の入居に関すること。

5 前項の規定にかかわらず、教育次長を置かない場合は、同項第1号から第5号まで、第7号に掲げる事項については、教育委員会事務局各課長、図書館長及び学校給食センター所長が、同項第6号及び第8号については、教育長が専決するものとする。

6 第1項及び第2項に掲げる事務について、教育委員会事務局各課長、図書館長及び学校給食センター所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件の金額10万円以下の税外収入の調定に関すること。

(2) 1件の金額20万円以下の支出負担行為に関すること(食糧費及び交際費を除く。)

(3) 所属職員(職員以外の者を含む。)の県内及び町内の旅費清算に関すること。

(4) 所属物品の管理に関すること。

(5) 1件の金額20万円を超える検査・検収に関すること。

7 第1項及び第2項に掲げる事務について、教育委員会事務局における各班長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件の金額20万円以下の検査・検収に関すること。

一部改正〔平成13年訓令1号・14年9号・16年3号・17年1号・20年4号・22年8号・25年9号・30年2号・31年13号・令和2年6号・3年6号・20号・4年1号・4号・5年5号〕

(選挙管理委員会事務局の職員に補助執行させる事務)

第5条 選挙管理委員会の所掌に係る事務に関し、選挙管理委員会事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 予算要求及び予算の執行(給料、職員手当等及び共済費に係る予算執行を除く。)に関すること。

(2) 条例及び規則の立案に関すること。

(3) 国県の支出金に関すること。

(4) 所属物品の管理に関すること。

2 前項に掲げる事務について、選挙管理委員会で定める職員の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件の金額20万円以下の税外収入の調定に関すること。

(2) 1件の金額20万円以下の支出負担行為に関すること(食糧費を除く。)

(3) 所属職員(職員以外の者を含む。)の県内及び町内の旅費清算に関すること。

(4) 所属物品の管理に関すること。

一部改正〔平成25年訓令9号・令和3年6号〕

(監査委員の事務部局の職員に補助執行させる事務)

第6条 監査委員の所掌に係る事務に関し、監査委員の事務部局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 予算要求及び予算の執行(給料、職員手当等及び共済費に係る予算執行を除く。)に関すること。

(2) 条例及び規則の立案に関すること。

(3) 所属物品の管理に関すること。

2 前項に掲げる事務について、監査委員の指定する職員の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件の金額20万円以下の支出負担行為に関すること(食糧費を除く。)

(2) 所属職員(職員以外の者を含む。)の県内及び町内の旅費清算に関すること。

(3) 所属物品の管理に関すること。

一部改正〔平成25年訓令9号・令和3年6号〕

(農業委員会の事務局の職員に補助執行させる事務)

第7条 農業委員会の所掌に係る事務に関し、農業委員会の事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 予算要求及び予算の執行(給料、職員手当等及び共済費に係る予算執行を除く。)に関すること。

(2) 県支出金に関すること。

(3) 農用地利用増進計画の作成に関すること。

(4) 農用地利用増進計画の公告に関すること。

(5) 所属物品の管理に関すること。

2 前項に掲げる事務について、事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件の金額20万円以下の税外収入の調定に関すること。

(2) 1件の金額20万円以下の支出負担行為に関すること(食糧費及び交際費を除く。)

(3) 所属職員(職員以外の者を含む。)の県内及び町内の旅費清算に関すること。

(4) 所属物品の管理に関すること。

一部改正〔平成25年訓令9号・令和3年6号〕

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 大槌町教育委員会に対する事務委任規則(昭和38年規則第18号)は、廃止する。

(昭和59年6月28日訓令第4号)

この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和63年11月4日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年8月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日訓令第11号)

この訓令は、平成4年12月25日から施行する。

(平成10年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日訓令第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年3月10日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月19日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月28日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第13号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月27日訓令第20号)

この規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月26日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月12日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

昭和59年3月30日 訓令第1号

(令和5年4月12日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和59年3月30日 訓令第1号
昭和59年6月28日 訓令第4号
昭和63年11月4日 訓令第3号
平成3年8月1日 訓令第3号
平成4年12月25日 訓令第11号
平成10年3月27日 訓令第3号
平成13年3月15日 訓令第1号
平成14年12月20日 訓令第9号
平成16年3月10日 訓令第3号
平成17年5月19日 訓令第1号
平成20年3月17日 訓令第4号
平成22年7月28日 訓令第8号
平成25年10月1日 訓令第9号
平成30年3月29日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第13号
令和2年4月1日 訓令第6号
令和3年4月1日 訓令第6号
令和3年7月27日 訓令第20号
令和4年4月1日 訓令第1号
令和4年4月26日 訓令第4号
令和5年4月12日 訓令第5号