○大槌町行政手続条例等施行規則

平成8年6月17日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町行政手続条例(平成8年条例第13号。以下「町行政手続条例」という。)及び行政手続条例(平成8年岩手県条例第3号)(以下「行政手続条例等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第2条 町行政手続条例第13条第2項第5号の町長等が別に定める処分は、次のとおりとする。

(1) 条例等の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第3条 町行政手続条例第19条第1項の町長等が別に定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員とする。

(行政手続条例等の手続等)

第4条 行政手続条例等の手続等については、前2条を除き行政手続法施行細則(平成6年規則第16号)の例による。

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

大槌町行政手続条例等施行規則

平成8年6月17日 規則第22号

(平成8年6月17日施行)