○大槌町情報公開条例施行規則

平成4年12月25日

規則第19号

〔注〕 平成26年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町情報公開条例(平成4年条例第15号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔平成27年規則14号〕

(公開請求書の記載事項等)

第2条 条例第6条第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公文書の閲覧又は写しの交付の区分

(2) その他公開を実施するにあたり必要な事項

2 条例第6条に規定する請求書は、大槌町情報公開請求書(様式第1号)とする。

一部改正〔平成31年規則15号〕

(公開決定等の通知)

第3条 条例第7条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる公文書の公開区分に応じ、当該各号に定める通知書による。

(1) 公文書の公開をするとき 大槌町情報公開決定通知書(様式第2号) 

(2) 公文書の公開をしないとき 大槌町情報非公開決定通知書(様式第3号)

2 条例第7条第3項の規定による通知は、情報公開決定期間延長通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第8条の規定による通知は、大槌町情報公開決定期間特例延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

一部改正〔平成31年規則15号〕

(公文書の取扱い)

第4条 条例第9条第1項の規定により、公文書の閲覧を受けることとなったものは、当該公文書を丁寧に扱い、汚損してはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反するものに対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

一部改正〔平成31年規則15号〕

(写しの作成に要する費用)

第5条 条例第12条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

追加〔平成26年規則15号〕、一部改正〔平成31年規則15号〕

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

一部改正〔平成26年規則15号〕

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

全部改正〔令和元年規則1号〕

個人情報の種類

写しの作成の方法

金額

文書、図画及び写真

複写機による写し(白黒コピー)

片面1枚につき10円

複写機による写し(カラーコピー)

片面1枚につき20円

電磁的記録

光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものであって、700メガバイトのものに限る。)に複製した複製物

1枚につき80円

上記に掲げる以外の複製物

当該複製物の作成に要する費用に相当する額

全部改正〔平成31年規則15号〕

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全部改正〔平成31年規則15号〕

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全部改正〔平成31年規則15号〕

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全部改正〔平成31年規則15号〕

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追加〔平成31年規則15号〕

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大槌町情報公開条例施行規則

平成4年12月25日 規則第19号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報公開・資産等公開
沿革情報
平成4年12月25日 規則第19号
平成6年3月22日 規則第1号
平成26年4月1日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第14号
平成28年3月29日 規則第4号
平成28年3月29日 規則第6号
平成31年4月1日 規則第15号
令和元年7月1日 規則第1号