○大槌町住居表示に関する条例施行規則

昭和40年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町住居表示に関する条例(昭和38年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(街区符号の付定等の通知)

第2条 条例第2条の規定による通知は、街区符号付定(変更、廃止)通知書(様式第1号)によるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)は、別表のとおりとする。ただし、他の建物等に附属するものを除く。

(新築の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、建物その他の工作物新築届書(様式第2号)によらなければならない。

(住居番号の付定等の申出)

第5条 条例第3条第2項の規定による申出は、住居番号付定(変更、廃止)申請書(様式第3号)によらなければならない。

(住居番号の付定等の通知)

第6条 条例第3条第4項の規定による通知は、住居番号付定(変更、廃止)通知書(様式第1号)によるものとする。

(証明書の交付)

第7条 関係人は、街区符号又は住居番号の付定、変更又は廃止があつたことの証明を受けようとするときは、街区符号・住居番号付定(変更、廃止)証明願(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による証明の申請があつたときは、街区符号・住居番号付定(変更、廃止)証明書(様式第4号)を当該申請者に交付しなければならない。

(住居番号の表示)

第8条 条例第4条第1項の規定に基づき町長が別に定める場合は、棟番号を必要とする建物及び中高層の建物に住居番号を表示する場合とする。

2 前項の住居番号は、当該建物の外壁で道路から見やすい場所及び当該建物の区分された部分の主要な出入口に表示しなければならない。

3 前項の表示の様式は、次の各号の定めるところによらなければならない。

(1) 街区符号及び棟番号又は街区符号及び基礎番号の様式は、条例第4条第2項に定める別記様式に準じたものとし、大きさは、建物の大きさに比例した適当なものとする。ただし、この場合においては、当該別記様式の備考1及び2で「住居番号」とあるのは、「棟番号」又は「基礎番号」と読み替えるものとする。

(2) 各戸の番号の表示の様式は、様式第5号によるものとする。

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

住居表示を必要とする建物その他の工作物

1 専用住宅、併用住宅、共同住宅、寮、寄宿舎、事務所、事業所、店舗

2 興行場、劇場、集会場、市場、舞踊場、遊技場、公衆浴場、旅館

3 官公署、学校、体育館、病院、診療所、公民館その他公共の用に供する建物、宗教用建物

4 工場、倉庫、自動車車庫、駐車場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建物並びに工作物

5 公園、球場、運動場、競馬場等の施設

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大槌町住居表示に関する条例施行規則

昭和40年4月1日 規則第7号

(昭和40年4月1日施行)