○大槌町印鑑条例施行規則
昭和55年5月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町印鑑条例(昭和55年条例第4号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第2項に規定する回答は、照会書の所定の欄に記入押印したものによらなければならない。
一部改正〔令和6年規則9号〕
一部改正〔令和6年規則9号〕
一部改正〔平成11年規則2号・令和6年9号〕
一部改正〔令和6年規則9号〕
一部改正〔平成11年規則2号・令和6年9号〕
(非常時における印鑑登録証明書の交付)
第14条 町長は、停電、機器の故障等により条例第15条の規定による印鑑登録証明書の交付が行えないときは、印鑑登録証明書を受けようとする者の申請により印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、登録されている印鑑について証明することができる。
一部改正〔平成11年規則2号・令和6年9号〕
附則
1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
2 大槌町印鑑条例施行規則(昭和50年規則第9号)は、廃止する。
附則(平成11年3月15日規則第2号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
一部改正〔平成11年規則2号・20年10号・令和6年9号〕
一部改正〔平成11年規則2号〕
一部改正〔平成11年規則2号・20年10号・令和6年9号〕
一部改正〔平成11年規則2号〕
一部改正〔平成11年規則2号・20年10号・令和6年9号〕
一部改正〔平成11年規則2号・20年10号・令和6年9号〕
一部改正〔平成11年規則2号・20年10号・令和6年9号〕
一部改正〔平成11年規則2号・令和6年9号〕
一部改正〔平成11年規則2号・令和6年9号〕