○大槌町印鑑条例施行規則

昭和55年5月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町印鑑条例(昭和55年条例第4号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書)

第2条 条例第3条第1項に規定する印鑑登録申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(登録申請の事実についての照会及び回答の方法)

第3条 条例第4条第2項に規定する照会は、照会書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第4条第2項に規定する回答は、照会書の所定の欄に記入押印したものによらなければならない。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第5条に規定する印鑑登録原票の様式は、様式第3号のとおりとする。ただし、外国人住民の印鑑登録原票は、様式第3号の2のとおりとする。

一部改正〔令和7年規則23号〕

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条に規定する印鑑登録証の様式は、様式第4号のとおりとする。

(印鑑登録証再交付申請書)

第6条 条例第8条第1項に規定する印鑑登録証再交付申請書の様式は、様式第5号のとおりとする。

(印鑑登録原票修正申請書)

第7条 条例第11条第1項に規定する印鑑登録原票修正申請書の様式は、様式第6号のとおりとする。

(印鑑登録証亡失届出書)

第8条 条例第9条第1項に規定する印鑑登録証亡失届出書の様式は、様式第7号のとおりとする。

(登録印鑑亡失届出書)

第9条 条例第10条に規定する登録印鑑亡失届出書の様式は、様式第7号のとおりとする。

一部改正〔令和6年規則9号〕

(印鑑登録廃止届出書)

第10条 条例第12条に規定する印鑑登録廃止届出書の様式は、様式第7号のとおりとする。

一部改正〔令和6年規則9号〕

(印鑑登録の抹消通知)

第11条 条例第13条第2項の規定による印鑑登録の抹消通知は、様式第8号のとおりとする。

一部改正〔平成11年規則2号・令和6年9号〕

(印鑑登録証明書交付申請書)

第12条 条例第14条に規定する印鑑登録証明書交付申請書の様式は、様式第9号のとおりとする。

一部改正〔令和6年規則9号〕

(印鑑登録証明書)

第13条 条例第15条の規定による印鑑登録証明書の様式は、様式第10号のとおりとする。ただし、外国人住民の印鑑登録証明書は、様式第10号の2のとおりとする。

一部改正〔平成11年規則2号・令和6年9号・7年23号〕

(非常時における印鑑登録証明書の交付)

第14条 町長は、停電、機器の故障等により条例第15条の規定による印鑑登録証明書の交付が行えないときは、印鑑登録証明書を受けようとする者の申請により印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、登録されている印鑑について証明することができる。

2 前項による申請は様式第9号、証明は様式第11号のとおりとする。

一部改正〔平成11年規則2号・令和6年9号〕

1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(平成11年3月15日規則第2号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年10月24日規則第12号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和6年3月26日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年11月14日規則第23号)

この規則は、令和7年11月17日から施行する。

一部改正〔平成11年規則2号・20年10号・令和6年9号〕

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全部改正〔令和7年規則23号〕

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全部改正〔令和7年規則23号〕

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追加〔令和7年規則23号〕

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一部改正〔平成11年規則2号・20年10号・令和6年9号〕

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一部改正〔平成11年規則2号〕

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一部改正〔平成11年規則2号・20年10号・令和6年9号〕

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全部改正〔令和7年規則23号〕

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一部改正〔平成11年規則2号・20年10号・令和6年9号〕

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全部改正〔令和7年規則23号〕

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追加〔令和7年規則23号〕

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一部改正〔平成11年規則2号・令和6年9号〕

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大槌町印鑑条例施行規則

昭和55年5月20日 規則第6号

(令和7年11月17日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
昭和55年5月20日 規則第6号
平成11年3月15日 規則第2号
平成20年3月17日 規則第10号
令和元年10月24日 規則第12号
令和6年3月26日 規則第9号
令和7年11月14日 規則第23号