○大槌町職員の分限についての手続及び効果に関する規則

昭和57年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第37号。以下「条例」という。)第6条の規定により条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(医師の診断書)

第2条 条例第2条第1項の規定により医師に診断を行わせた場合は、任命権者は、当該医師に対し診断書の作成を依嘱しなければならない。

2 前項の診断書には、傷病名及び病状のほか業務の遂行等に関する具体的な意見が記載されていなければならない。

(書面の交付等)

第3条 条例第2条第2項の規定による書面を直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。また、書面を受けるべき者の所在を知ることができない場合には、その内容を大槌町公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示することをもつてこれに代えることができるものとし、公告された日から2週間を経過したときに書面の交付があつたものとみなす。

(休職期間中の復職)

第4条 休職にされた職員は、条例第3条第1項及び第2項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したときは、任命権者に復職を申し出ることができるものとする。この場合において、その事故が心身の故障によるときは任命権者の指定する医師2人の診断書を、その他の理由によるときは、その事故の消滅したことを証するに足る書類を任命権者に提出しなければならない。

(他の任命権者に対する通知)

第5条 任命権者を異にする職に併任されている職員について分限処分を行つた場合においては、当該処分を行つた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月14日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

大槌町職員の分限についての手続及び効果に関する規則

昭和57年3月29日 規則第5号

(平成5年6月14日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
昭和57年3月29日 規則第5号
昭和59年6月22日 規則第5号
平成5年6月14日 規則第12号