○職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和57年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第38号。以下「条例」という。)第5条の規定により、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面の交付等)

第2条 条例第2条の規定による書面を直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。また、書面を受けるべき者の所在を知ることができない場合には、その内容を大槌町公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示することをもつてこれに代えることができるものとし、公告された日から2週間を経過したときに書面の交付があつたものとみなす。

(他の任命権者に対する通知)

第3条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行つた場合においては、当該処分を行つた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和57年3月29日 規則第6号

(平成5年6月14日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
昭和57年3月29日 規則第6号
平成2年3月31日 規則第10号
平成5年6月14日 規則第13号