●教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年9月26日

条例第20号

〔注〕 平成8年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき大槌町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給与及び旅費並びに勤務時間等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

一部改正〔平成9年条例4号・17年14号〕

(給料及び諸手当)

第2条 教育長の給料は、月額502,000円とする。

2 前項の給料の支給方法については、一般職の職員の例による。

一部改正〔平成8年条例17号・9年4号・15年12号・16年2号・18年2号〕

第3条 教育長に期末手当を支給する。

2 前項の手当の支給額及びその支給方法は、一般職の職員の例による。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大槌町条例第14号)第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の155」とする。この場合において、期末手当基礎額は、給料月額及びその額に100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

一部改正〔平成14年条例19号・15年16号・17年4号・14号・21年22号・22年27号〕

(旅費)

第4条 教育長の旅費は、大槌町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第11号)の規定による。

(勤務時間等)

第5条 教育長の勤務時間等は、大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第24号)の定めるところによる。

一部改正〔平成9年条例4号〕

(重複支給の禁止)

第6条 教育長には、大槌町教育委員としての給与は支給しない。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和30年条例第14号)は、廃止する。

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条第2項の適用については、この規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第13号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

追加〔平成9年条例12号〕

4 教育長の給料月額は、平成19年7月1日から平成23年5月7日までの間、第2条第1項の規定にかかわらず502,000円を480,000円とする。

追加〔平成19年条例12号〕

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

追加〔平成21年条例16号〕

6 教育長の給料月額は、平成25年8月1日から平成26年4月30日までの間、第2条第1項の規定にかかわらず502,000円を471,880円とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条に規定する手当の額の算出の基礎となる給料月額は、第2条第1項の規定による額とする。

追加〔平成25年条例23号〕

(昭和32年11月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和35年2月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年3月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和38年3月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年1月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和40年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和42年1月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の給与に関する規定は、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和43年6月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年12月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年12月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和50年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する

(昭和52年3月22日条例第1号)

1 第3条の規定にかかわらず、昭和51年12月に支給する期末手当の額は給料又は報酬の月額に100分の210を乗じて得た額とし、昭和52年3月に支給する期末手当の額は給料又は報酬の月額に100分の50を乗じて得た額から昭和51年12月において受けるべき給料又は報酬の月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

2 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例は、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年6月21日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第20号)の規定に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月22日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第20号)の規定に基づいて、昭和54年9月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月20日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第20号)の規定に基づいて、昭和55年9月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年6月15日条例第15号)

この条例は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和60年12月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

(平成元年3月13日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第20号)の規定に基づいて、昭和64年1月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月21日条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月24日条例第19号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年3月14日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年6月17日条例第17号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月19日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年12月20日条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月10日条例第12号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第16号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月10日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 教育長の寒冷地手当に関する経過措置については、一般職の職員の例による。

(平成17年11月28日条例第14号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月9日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2項の改正については、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年7月29日条例第23号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

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○教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止する条例

平成27年3月20日

条例第21号

教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年大槌町条例第20号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定による廃止前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年9月26日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和31年9月26日 条例第20号
昭和32年11月1日 条例第13号
昭和35年2月27日 条例第2号
昭和36年3月1日 条例第3号
昭和36年12月23日 条例第20号
昭和38年3月13日 条例第6号
昭和39年1月27日 条例第1号
昭和40年3月13日 条例第5号
昭和42年1月26日 条例第2号
昭和43年6月19日 条例第16号
昭和44年12月24日 条例第20号
昭和45年12月16日 条例第13号
昭和46年12月27日 条例第18号
昭和47年12月20日 条例第19号
昭和48年10月27日 条例第26号
昭和49年7月1日 条例第16号
昭和50年3月22日 条例第4号
昭和52年3月22日 条例第1号
昭和52年6月21日 条例第8号
昭和54年12月22日 条例第15号
昭和55年12月20日 条例第14号
昭和57年6月15日 条例第15号
昭和60年12月13日 条例第14号
平成元年3月13日 条例第9号
平成2年12月21日 条例第19号
平成3年12月24日 条例第19号
平成6年3月14日 条例第3号
平成8年6月17日 条例第17号
平成9年3月17日 条例第4号
平成9年12月19日 条例第12号
平成14年12月20日 条例第19号
平成15年9月10日 条例第12号
平成15年11月28日 条例第16号
平成16年3月10日 条例第2号
平成17年3月10日 条例第4号
平成17年11月28日 条例第14号
平成18年3月9日 条例第2号
平成19年6月25日 条例第12号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第22号
平成22年11月30日 条例第27号
平成25年7月29日 条例第23号
平成27年3月20日 条例第21号