○大槌町議会の議員の期末手当に関する規則

平成2年12月26日

規則第15号

一部改正〔平成9年規則5号・20年17号〕

(加算割合)

第2条 報酬条例第4条第2項の規則で定める割合は、次のとおりとする。

100分の10

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成9年3月18日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

大槌町議会の議員の期末手当に関する規則

平成2年12月26日 規則第15号

(平成20年9月16日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成2年12月26日 規則第15号
平成9年3月18日 規則第5号
平成20年9月16日 規則第17号