○大槌町議会の議員の期末手当に関する規則
平成2年12月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町議会の議員の議員報酬等に関する条例(昭和31年条例第17号。以下「報酬条例」という。)第4条第2項の規定により必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成9年規則5号・20年17号〕
(加算割合)
第2条 報酬条例第4条第2項の規則で定める割合は、次のとおりとする。
100分の10
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月18日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。