○期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和43年11月7日

規則第11号

〔注〕 平成9年12月から改正経過を注記した。

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号。以下「給与条例」という。)第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条の2各号に該当する者を除く。)のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の休職の事由に関する条例(昭和38年条例第20号)の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(給与条例第24条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

一部改正〔平成9年規則14号・11年15号・22年7号〕

第2条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者をにあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となつたもの

 給与条例の適用を受ける職員

 企業職員(町の経営する企業に勤務する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。以下同じ。)

 単純労務職員(給与条例第26条の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職に属する町の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となつたもの

 国又は他の地方公共団体の職員(別に定めるものに限る。)

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)のうち町長の定める者

一部改正〔平成9年規則14号・14年4号・令和5年11号〕

第3条 給与条例第25条第8項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者については、前2条の規定を適用する場合には、基準日にもつとも近い日の退職のみをもつて当該退職とする。

一部改正〔平成14年規則4号・令和5年11号〕

(加算を受ける職員及び加算割合)

第4条の2 給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

一部改正〔平成9年規則14号・14年4号〕

(期末手当に係る在職期間)

第5条 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 給与条例第24条の規定の適用を受ける職員(別に定める職員を除く。)として在職した期間については、その全期間

(3) 次に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 育児休業法第2条の規定に基づき育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員

(ア) 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下であるもの

(イ) 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下であるもの

 公益的法人等派遣職員のうち育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員

(ア) 当該育児休業をしている期間の全部が育児介護休業法第9条の2第1項に規定する出生時育児休業(以下「出生時育児休業」という。)をすることができる期間内にある育児休業であって、当該育児休業をしている期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下であるもの

(イ) 当該育児休業をしている期間の全部が出生時育児休業をすることができる期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業をしている期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下であるもの

(4) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第25条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間

 町長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち町長の定める期間

一部改正〔平成9年規則14号・11年15号・令和5年11号〕

第6条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号及び第5号に掲げる者にあっては引き続き給与条例の適用を受ける職員になった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 単純労務職員

(3) 特別職に属する町の職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(別に定めるものに限る。)

(5) 公庫等職員で町長の定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を適用する。

一部改正〔平成11年規則15号・18年9号〕

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 給与条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を給与条例第21条第5項及び第25条第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第2条第2号イ及び並びに同条第3号ア及びに掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合(同条第3号ア及びに掲げる者にあつては、あらかじめ町長の定める場合に限る。)は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

追加〔平成9年規則14号〕

第6条の3 町長は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもつてこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

追加〔平成9年規則14号〕

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第6条の4 給与条例第20条の3第2項(給与条例第21条第5項及び第25条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

2 町長は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

追加〔平成9年規則14号〕

(処分説明書の様式)

第6条の5 給与条例第20条の3第5項(給与条例第21条第5項及び第25条第9項において準用する場合を含む。)の説明書(以下「処分説明書」という。)は、別記様式によるものとする。

追加〔平成9年規則14号〕

(その他の事項)

第6条の6 第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

追加〔平成9年規則14号〕

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第21条第5項において準用する第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第5条第2項第4号アの休職者を除く。)

(2) 第1条第3号又は第5号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

一部改正〔平成9年規則14号・11年15号・22年7号〕

第8条 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち勤勉手当に相当する手当が支給されない町の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

一部改正〔平成9年規則14号〕

(勤勉手当の支給割合)

第9条 給与条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下同条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第13条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期問の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあつては勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 第5条第2項第3号アからまでに掲げる職員として在職した期間

(3) 休職された期間(公務傷病等による休職又は給与条例第25条第2項若しくは第3項の規定の適用を受ける職員であつた期間を除く。)

(4) 休職にされていた期間(第5条第2項第4号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち町長の定める期間を除く。)

(5) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかつた期間から大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第24号。次号において「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(7) 勤務時間等条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

一部改正〔平成9年規則14号・11年15号・令和5年11号〕

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

一部改正〔平成18年規則9号〕

(勤勉手当の成績率)

第13条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の81以上100分の130以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の71.5以上100分の81未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の62

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の62未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合は、当分の間、町長の定めるところによる。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

全部改正〔平成18年規則9号〕、一部改正〔平成22年規則7号・16号・令和5年11号〕

第13条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の30超、12月に支給する場合においては100分の30超

(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合においては100分の30、12月に支給する場合においては100分の30

(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合においては100分の30未満、12月に支給する場合においては100分の30未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

追加〔平成18年規則9号〕、一部改正〔平成22年規則7号・16号・令和5年11号〕

第13条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

追加〔平成18年規則9号〕

(支給日)

第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の翌日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の翌々日とする。

2 前項の規定にかかわらず、支給日欄に定める日が6月30日であつてその日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とし、同欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とする。

(端数計算)

第15条 給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は同条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第16条 この規則の実施に関する必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月15日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和44年6月1日における第11条第2項第1号の規定の適用については、同号中「除く。)」とあるのは「除く。)又はこの規則による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則第1条第6号に定める専従職員(以下「専従職員」という。)」と読み替えるものとする。

3 昭和44年6月1日における第5条第2項第1号の規定の適用については、同号中「職員」とあるのは「職員又は専従職員」と読み替えるものとする。

(昭和46年1月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年3月22日規則第3号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月1日規則第11号)

この規則は、昭和51年12月2日から施行する。

(昭和51年12月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和58年12月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月22日規則第13号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年11月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月21日規則第11号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日規則第10号)

この規則は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成元年12月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月22日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 大槌町職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第7号。以下「改正条例」という。)による改正前の大槌町職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第3項から第5項までの規定又は改正条例附則第3項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第1条の規定による改正後の大槌町職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する規則第6条に規定する指定週休日に含まれるものとする。

3 改正前の条例附則第3項から第5項までの規定又は改正条例附則第3項の規定により指定された勤務を要しない時間は、第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項第4号に規定する勤務を要しない時間に含まれるものとする。

(平成2年9月20日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年1月6日から施行する。

(経過措置)

3 改正前の勤務時間等条例附則第3項から第6項までの規定により指定された勤務を要しない時間は、第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条第2項第5号に規定する勤務しなかった期間から除く期間に含まれるものとする。

(平成2年12月26日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第5号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条第2項第5号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年12月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月23日規則第10号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成8年3月18日規則第12号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日規則第15号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第4号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年5月28日規則第7号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第16号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(令和5年4月11日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項及び第13条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条及び第4条の規定を適用する。

別表第1(第4条の2関係)

一部改正〔平成20年規則5号〕

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

職務の級3級の職員

100分の5

備考

給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第10条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第14条関係)

一部改正〔平成20年規則5号〕

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

追加〔平成9年規則14号〕

画像

期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和43年11月7日 規則第11号

(令和5年4月11日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和43年11月7日 規則第11号
昭和44年5月15日 規則第10号
昭和46年1月29日 規則第6号
昭和48年3月22日 規則第3号
昭和48年12月25日 規則第16号
昭和50年4月1日 規則第6号
昭和51年6月1日 規則第7号
昭和51年12月1日 規則第11号
昭和51年12月27日 規則第14号
昭和58年12月16日 規則第9号
昭和59年6月22日 規則第13号
昭和59年11月22日 規則第18号
昭和60年12月27日 規則第28号
昭和61年7月21日 規則第11号
昭和62年3月31日 規則第13号
昭和63年12月26日 規則第10号
平成元年12月18日 規則第16号
平成2年3月22日 規則第1号
平成2年9月20日 規則第14号
平成2年12月26日 規則第20号
平成3年12月24日 規則第12号
平成4年3月23日 規則第10号
平成8年3月18日 規則第12号
平成9年12月19日 規則第14号
平成11年12月24日 規則第15号
平成14年3月22日 規則第4号
平成18年3月27日 規則第9号
平成20年3月10日 規則第5号
平成22年5月28日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第16号
令和5年4月11日 規則第11号