○大槌町福祉基金助成事業規則
平成3年9月21日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町福祉基金条例(平成3年条例第13号)の規定に基づき、大槌町福祉基金(以下「基金」という。)の助成事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業執行の基本原則)
第2条 基金の助成事業は、この規則の定めるところに従い、適正かつ効率的に事業を執行しなければならない。
(事業実施主体等)
第3条 基金の助成を受けることのできるものは、老人福祉、身体障害者福祉、児童福祉及び知的障害者福祉等に関し深い理解と熱意を有し、積極的に福祉活動を行っている団体又は今後積極的に福祉活動を行うために組織される団体で町長が認めた団体とする。
2 団体の構成員の員数は、おおむね10名以上の団体であることとする。
3 既組織団体で構成員の員数が10名以下の団体で、第1項の規定に該当する団体であると町長が認めた団体とする。
(助成対象事業)
第4条 基金の助成事業は、急速に進展する人口の高齢化に対応し、21世紀初頭に訪れる長寿社会をすべての町民が健康で生きがいを持ち、安心して過ごせるような明るい社会にしていくために実施する次の各号に掲げる事業とする。
(1) 在宅福祉等の普及向上事業
ア 在宅介護者に対する介護技術の指導、講習、情報提供
イ 在宅保健福祉サービス
ウ 在宅保健福祉サービスに係る調査研究
エ シルバーサービスの育成普及
オ その他在宅保健福祉の普及向上に資する事業
(2) 健康、生きがいづくり推進事業
ア 健康講座の開催
イ 長寿社会フェスティバルの開催
ウ スポーツ大会の開催
エ 健康、生きがいづくりマニュアルの作成等啓発普及
オ 健康、生きがいづくりに係る調査研究
カ その他の健康、生きがいづくりの推進に資する事業
(3) ボランティア活動の活発化事業
ア ボランティア団体の資材費や啓発等の活動費
イ ボランティア団体のネットワーク化のための事業
ウ ボランティアに対する研修及び講習
エ その他ボランティア活動の活発化に資する事業
(助成金の額)
第5条 助成に要する費用は、基金から生ずる収益の範囲内とする。ただし、町長が特に必要と認めた費用については、この限りでない。
(事業計画協議書の提出)
第6条 基金の助成事業を実施しようとする団体は、町長の指定する期日までに福祉基金助成事業計画協議書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第8条 町長は、前条の助成金交付申請書を受理したときは、審査又は調査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付を決定するものとする。
(助成金交付の条件)
第9条 町長は、助成金の交付を決定する場合において、助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、助成金の交付の決定を受けた団体に対し、必要な条件を付するものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付決定がなかったものとみなす。
2 町長は、前項の規定による書類を受理した場合において当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、助成事業が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに助成金を交付する。
3 第1項の規定にかかわらず、町長が特に認めたときは、助成事業が完了しない場合においても助成金を交付することができる。
(是正のための指示)
第12条 町長は、前条第1項の規定による書類を受理した場合において、助成事業が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合するよう措置することを当該助成事業団体に対して指示することができる。
2 前項の規定による指示に従い措置を行った場合は、その結果を町長に報告しなければならない。
(助成金交付決定の取消し及び助成金の返還)
第13条 町長は、助成金の交付の決定を受けた団体が、災害その他特別の事由による場合を除くほか、次の各号の一に該当するときは、当該助成金の交付の決定を取り消すことがある。この場合において、既に交付した助成金があるときは、期日を指定して当該助成金の返還を求めるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の対象となっている事業を実施せず、又は実施する意思が認められないとき。
(3) 目的外使用したとき。
(4) その他この規則に違反したとき。
(補則)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
一部改正〔令和6年規則16号〕
一部改正〔令和6年規則16号〕