○大槌町監査委員の補助組織に関する規程

平成10年3月25日

監査委員訓令第1号

(室の設置)

第1条 監査委員の事務を補助させるため、監査委員室を置く。

(職員)

第2条 監査委員室に室長以下必要な職員を置く。

(監査委員室の班及びその分掌事務)

第3条 監査委員室に監査班を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受、審査、発送、整理保存等に関すること。

(3) 予算経理及び物品の管理に関すること。

(4) 監査の執行計画に関すること。

(5) 監査の結果報告及び公表に関すること。

(6) 町議会、町及び各執行機関との連絡に関すること。

(7) 町行政の一般的調査に関すること。

(8) その他監査委員に関すること。

一部改正〔平成21年監委訓令1号〕

(勤務条件及び服務)

第4条 職員の勤務時間その他勤務条件及び服務については、町長事務部局の職員の例による。

(公印)

第5条 監査委員の公印は、次のとおりとし、その取扱いについては、町長事務部局の公印の取扱いの例による。

(1) 大槌町監査委員之印 方18ミリメートル

(2) 大槌町代表監査委員之印 方18ミリメートル

(文書の取扱い)

第6条 文書の取扱いは、大槌町文書取扱規程(平成5年訓令第1号)の例による。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日監委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

大槌町監査委員の補助組織に関する規程

平成10年3月25日 監査委員訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第6章
沿革情報
平成10年3月25日 監査委員訓令第1号
平成21年3月31日 監査委員訓令第1号