○大槌町教育長に対する事務委任規則
平成4年9月1日
教育委員会規則第5号
〔注〕 平成11年11月から改正経過を注記した。
大槌町教育委員会事務委任規則(昭和43年教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成22年教委規則3号・27年1号〕
(委任事項)
第2条 教育長に委任する事項は、次の各号に掲げる事項以外の事項とする。
(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。
(2) 教育委員会の規則及び訓令(規程の形式をとらない訓令を除く。)を制定し、又は改廃すること。
(3) 教育財産の用途を廃止すること。
(4) 町立の学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。
(5) 学校その他の教育機関の施設、設備、組織編成、教育課程、教材の取扱いその他管理運営の基本方針を定めること。
(6) 法第26条の規定に基づく点検及び評価に関すること。
(7) 法第29条の規定に基づく意見の申出に関すること。
(8) 職員の分限、懲戒、任免その他の人事を行うこと(県費負担教職員の任免その他の進退に関して内申することを含む。以下同じ。)。
(9) 教育委員会の所管に属する附属機関の委員を任免すること。
(10) 文化財の指定及び解除を行うこと。
(11) 教育功労者等を表彰すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
一部改正〔平成11年教委規則2号・22年3号・27年1号〕
(教育長の専決)
第3条 教育長は、職の分限処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号、職員の休職の事由に関する条例(昭和27年岩手県条例第23号)及び職員の休職の事由に関する条例(昭和38年条例第20号)の規定による休職処分及び復職処分を除く。)及び懲戒処分並びに教育次長、課長及び教育機関の長を任免することを除き、職員の任免その他の人事に関する事項を専決処理することができる。
一部改正〔平成22年教委規則3号・27年1号〕
(臨時専決処理)
第4条 非常災害その他やむを得ない事情のため、会議を招集する暇がないとき、又は会議を招集しても成立しないときは、教育長は、第1条の規定にかかわらず、緊急を要する事項について臨時に専決処理することができる。
2 教育長は、あらかじめ教育委員会の指示を受けた事項については、専決処理をすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月29日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に一部改正法附則の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大槌町教育長に対する事務委任規則第2条及び第3条の規定は適用せず、改正前の大槌町教育長に対する事務委任規則第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において同規則第2条第6号中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。