○大槌町立学校施設の使用に関する規則
昭和60年4月1日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、大槌町立学校施設使用条例(昭和60年条例第3号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めることを目的とする。
2 教育委員会が学校施設の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を申請人に交付する。
一部改正〔令和6年教委規則1号〕
一部改正〔令和6年教委規則1号〕
(使用料減免の申請及び決定)
第4条 使用料の減免を受けようとする者は、別に定める指定願にその旨を記載しなければならない。
(表簿の備付け)
第5条 教育長及び校長は、次に掲げる表簿を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 学校施設使用許可簿(様式第5号)
(2) 学校施設使用料該当団体指定簿(様式第6号)
2 前項各号に掲げるもののほか、取扱い上必要な表簿は、適宜調製することができる。
一部改正〔令和6年教委規則1号〕
(委任)
第6条 次の各号に掲げる事項は、当該学校長に委任する。
(1) 条例第3条に規定する使用許可
(3) 条例第7条第2号に規定する認定
(4) 条例第10条に規定する使用許可の取消し
2 校長は、前項の規定にかかわらず異例の場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 大槌町立学校施設の使用に関する規則(昭和43年教育委員会規則第9号)は、廃止する。
附則(令和6年2月22日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
追加〔令和6年教委規則1号〕
一部改正〔令和6年教委規則1号〕
一部改正〔令和6年教委規則1号・2号〕
一部改正〔令和6年教委規則1号〕
一部改正〔令和6年教委規則1号〕
様式第6号(省略)
一部改正〔令和6年教委規則1号〕