○大槌町立学校施設の使用に関する規則

昭和60年4月1日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大槌町立学校施設使用条例(昭和60年条例第3号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の通知)

第2条 教育委員会が学校施設の使用を許可したときは、使用許可書(様式第1号)を申請人に交付する。

(指定団体機関等の申請及び指定)

第3条 条例第8条に規定する申請書は、様式第2号によらなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を審査し、適当と認めたときは、使用料減免該当団体指定通知書(様式第3号)により申請人に通知する。

(使用料減免の申請及び決定)

第4条 使用料の減免を受けようとする者は、別に定める指定願にその旨を記載しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があつたときは、必要に応じて前条第2項に規定する使用料減免該当団体指定通知書の提示を求め、その実情を調査し、減免の可否及び額を決定し、申請人に通知する。

3 前項の通知は、第2条に規定する使用許可書により行う。

(表簿の備付け)

第5条 教育長及び校長は、次に掲げる表簿を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 学校施設使用許可簿(様式第4号)

(2) 学校施設使用料該当団体指定簿(様式第5号)

2 前項各号に掲げるもののほか、取扱い上必要な表簿は、適宜調製することができる。

(委任)

第6条 次の各号に掲げる事項は、当該学校長に委任する。

(1) 条例第3条に規定する使用許可

(2) 条例第4条及び条例第5条に規定する使用についての制限

(3) 条例第7条第2号に規定する認定

(4) 条例第10条に規定する使用許可の取消し

2 校長は、前項の規定にかかわらず異例の場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

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様式第5号(省略)

大槌町立学校施設の使用に関する規則

昭和60年4月1日 教育委員会規則第2号

(昭和60年4月1日施行)