○技能職員等の給与に関する規則

昭和61年5月27日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能職員等の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 技能職員等の給与については、労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第7号)の適用を受ける職員の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

技能職員等の給与に関する規則

昭和61年5月27日 教育委員会規則第3号

(昭和61年5月27日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年5月27日 教育委員会規則第3号