○技能職員等の給与に関する規則
昭和61年5月27日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、技能職員等の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 技能職員等の給与については、労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第7号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
○技能職員等の給与に関する規則
昭和61年5月27日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、技能職員等の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 技能職員等の給与については、労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第7号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。