○大槌町学校給食センター運営委員会規則

昭和49年4月1日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大槌町学校給食センター設置条例(昭和49年条例第7号)の規定に基づき、大槌町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 運営委員会の委員は、13名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱するものとする。

(1) 町立小中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の校長

(2) 町立学校のPTA会長

(3) 町長の事務部局の職員

(4) 町立学校の校医

(5) 学識経験者

(6) 町立学校の養護教諭

(7) 義務教育学校のPTA役員

一部改正〔平成22年教委規則4号・25年5号・28年2号・4号・30年6号・令和2年3号〕

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、前条第1号から第4号及び第6号から第7号に規定する委員がその職を離れたときは、委員を辞任したものとみなす。

2 前項の委員は、再任されることができる。

一部改正〔平成22年教委規則4号・令和2年3号〕

(組織)

第4条 運営委員会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、運営委員会の会議の議長となり、会務を総括し、副会長は、会長に事故があるときこれを代理する。

一部改正〔平成14年教委規則9号〕

(会議)

第5条 運営委員会は、必要に応じ会長が招集する。

2 運営委員会は、委員の半数以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、大槌町学校給食センターにおいて処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日教委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年4月23日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月23日から施行する。

(平成25年7月25日教委規則第5号)

この規則は、平成25年7月25日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日教委規則第4号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年6月28日教委規則第6号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年5月28日教委規則第3号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

大槌町学校給食センター運営委員会規則

昭和49年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年4月1日 教育委員会規則第1号
平成14年3月28日 教育委員会規則第9号
平成22年4月23日 教育委員会規則第4号
平成25年7月25日 教育委員会規則第5号
平成28年3月24日 教育委員会規則第2号
平成28年9月29日 教育委員会規則第4号
平成30年6月28日 教育委員会規則第6号
令和2年5月28日 教育委員会規則第3号