○大槌町学校給食センター運営委員会規則
昭和49年4月1日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大槌町学校給食センター設置条例(昭和49年条例第7号)の規定に基づき、大槌町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 運営委員会の委員は、24名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱するものとする。
(1) 町立小、中学校の校長
(2) 町立小、中学校のPTA会長
(3) 町長の事務部局の職員
(4) 町立小、中学校の校医
(5) 学識経験者
(6) 町立小中学校の養護教諭
一部改正〔平成22年教委規則4号〕
2 前項の委員は、再任されることができる。
一部改正〔平成22年教委規則4号〕
(組織)
第4条 運営委員会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、運営委員会の会議の議長となり、会務を総括し、副会長は、会長に事故があるときこれを代理する。
一部改正〔平成14年教委規則9号〕
(会議)
第5条 運営委員会は、必要に応じ会長が招集する。
2 運営委員会は、委員の半数以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、大槌町学校給食センターにおいて処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日教委規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月23日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月23日から施行する。