○大槌町奨学資金貸付基金条例施行規則
平成4年8月21日
規則第15号
〔注〕 平成15年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町奨学資金貸付基金条例(令和6年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和6年規則40号〕
一部改正〔令和6年規則40号〕
(連帯保証人)
第3条 連帯保証人は、独立して生計を営む成年者でなければならない。
一部改正〔平成29年教委規則2号・令和6年規則40号〕
(1) 町内学校長 3名
(2) 教育委員 2名
(3) 学識経験者等 5名以内
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 選考委員会には、委員の互選により委員長を置く。
4 委員長は、会議の議長となる。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
一部改正〔平成15年規則20号・令和6年40号〕
(所掌事務)
第5条 選考委員会は、町長の諮問に応じ、奨学生の決定及び奨学金の運用に関し必要な事項について審議する。
追加〔令和6年規則40号〕
(招集及び会議)
第6条 選考委員会は、町長が招集する。
2 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己の親族に係るものの議事については、これに加わることができない。
一部改正〔令和6年規則40号〕
(奨学生の選出)
第7条 選考委員会は、願書等に基づき、慎重かつ公正な判断による選考により、奨学生を選出するものとする。
2 選考委員会は、前項の奨学生を選出したときは、町長に文書で答申しなければならない。
一部改正〔令和6年規則40号〕
一部改正〔令和6年規則40号〕
(1) 休学、復学、転学、退学又は奨学生を辞退するとき 休学・復学・転学・退学・辞退届(様式第8号)
(2) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき 奨学生・連帯保証人の住所氏名等変更届(様式第9号)
一部改正〔令和6年規則40号〕
(貸付けの休止)
第10条 町長は、奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の前月分までの奨学金の貸付けを休止することができる。
一部改正〔令和6年規則40号〕
(貸付けの中止)
第11条 町長は、奨学金の貸付けを中止する場合は、大槌町奨学金貸付中止決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。
追加〔令和6年規則40号〕
3 条例第12条第4号に規定する貸付けの中止を受けた奨学生の償還期間は、町長が別に定める。
追加〔令和6年規則40号〕
(償還猶予の期間)
第13条 条例第14条に掲げる奨学金の償還猶予期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第14条第1号に該当する場合 卒業までの期間
追加〔令和6年規則40号〕
追加〔令和6年規則40号〕
追加〔令和6年規則40号〕
(1) 条例第15条第1号に該当する場合 償還未済額の全部
(2) 条例第15条第2号に該当する場合 償還未済額の全部又は一部
2 条例第15条第3号に規定する奨学金の免除は、次に定めるところによる。
(1) 就業している期間が1箇月以上の者が、償還の免除を申請することができる。
(3) 前号に規定する1箇月あたりの償還額を、大槌町内に居住し、就業した月数に応じて償還を免除する。
追加〔令和6年規則40号〕
追加〔令和6年規則40号〕
追加〔令和6年規則40号〕
一部改正〔令和6年規則40号〕
(庶務)
第20条 奨学金の貸付け及び償還に関する庶務は、大槌町教育委員会事務局において行う。
一部改正〔令和6年規則40号〕
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸付け及び償還に関し必要な事項は、町長が別に定める。
一部改正〔令和6年規則40号〕
附則
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成11年4月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年8月11日規則第20号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成29年10月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大槌町奨学資金貸付基金施行規則第2条の規定は、平成29年10月1日から適用する。
附則(令和6年3月14日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月15日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大槌町奨学資金貸付基金条例施行規則の規定により奨学金の貸付けの決定を受けた者に係る奨学金の貸付け及び償還については、なお従前の例による。
全部改正〔令和6年規則40号〕
全部改正〔令和6年規則40号〕
全部改正〔令和6年規則40号〕
全部改正〔令和6年規則40号〕
全部改正〔令和6年規則40号〕
全部改正〔令和6年規則40号〕
全部改正〔令和6年規則40号〕
全部改正〔令和6年規則40号〕
全部改正〔令和6年規則40号〕
全部改正〔令和6年規則40号〕
全部改正〔令和6年規則40号〕
追加〔令和6年規則40号〕
追加〔令和6年規則40号〕
追加〔令和6年規則40号〕
追加〔令和6年規則40号〕
追加〔令和6年規則40号〕
追加〔令和6年規則40号〕
追加〔令和6年規則40号〕