○大槌町奨学資金貸付基金条例施行規則

平成4年8月21日

規則第15号

〔注〕 平成15年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町奨学資金貸付基金条例(令和6年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔令和6年規則40号〕

(願書等の提出)

第2条 条例第1条で定める奨学資金(以下「奨学金」という。)の貸付けを受けようとする者は、次の表に掲げる区分に応じた書類を大槌町長(以下「町長」という。)が別に定める期日までに提出しなければならない。

区分

願書

添付書類

条例第6条第1号若しくは条例第7条第1号又はその両方の規定により申請する者

大槌町奨学金願書(高等学校等)(様式第1号)

(1) 申請者(未成年の場合を除く。)、保護者及び連帯保証人の印鑑証明書

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 申請者及び連帯保証人の住民票謄本

(4) 奨学生推薦調書(様式第4号)

(5) 保護者の所得(資産)及び納税証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

条例第6条第2号若しくは条例第7条第2号又はその両方の規定により申請する者

大槌町奨学金願書(大学等)(様式第2号)

一部改正〔令和6年規則40号〕

(連帯保証人)

第3条 連帯保証人は、独立して生計を営む成年者でなければならない。

2 連帯保証人が死亡その他の理由により連帯保証人としての資格を失ったときは、新たに連帯保証人を定めて大槌町奨学金連帯保証人変更届(様式第5号)に大槌町奨学金連帯保証人変更承諾書(様式第6号)を添えて町長に届け出なければならない。

一部改正〔平成29年教委規則2号・令和6年規則40号〕

(選考委員会)

第4条 条例第10条に規定する奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、次の各号に掲げる区分により町長が委嘱する者をもって構成する。

(1) 町内学校長 3名

(2) 教育委員 2名

(3) 学識経験者等 5名以内

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 選考委員会には、委員の互選により委員長を置く。

4 委員長は、会議の議長となる。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

一部改正〔平成15年規則20号・令和6年40号〕

(所掌事務)

第5条 選考委員会は、町長の諮問に応じ、奨学生の決定及び奨学金の運用に関し必要な事項について審議する。

追加〔令和6年規則40号〕

(招集及び会議)

第6条 選考委員会は、町長が招集する。

2 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の親族に係るものの議事については、これに加わることができない。

一部改正〔令和6年規則40号〕

(奨学生の選出)

第7条 選考委員会は、願書等に基づき、慎重かつ公正な判断による選考により、奨学生を選出するものとする。

2 選考委員会は、前項の奨学生を選出したときは、町長に文書で答申しなければならない。

一部改正〔令和6年規則40号〕

(奨学生の決定)

第8条 条例第11条の規定により奨学生を決定したときは、奨学生決定通知書(様式第7号)により、本人に通知する。

一部改正〔令和6年規則40号〕

(異動の届出)

第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる様式により直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学、退学又は奨学生を辞退するとき 休学・復学・転学・退学・辞退届(様式第8号)

(2) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき 奨学生・連帯保証人の住所氏名等変更届(様式第9号)

一部改正〔令和6年規則40号〕

(貸付けの休止)

第10条 町長は、奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の前月分までの奨学金の貸付けを休止することができる。

2 町長は、前項の規定により奨学金の休止を決定した場合は、大槌町奨学金休止決定通知書(様式第10号)により奨学生に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による奨学金の貸付けの休止を受けた奨学生への貸付けを再開する場合は、大槌町奨学金貸付再開決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

一部改正〔令和6年規則40号〕

(貸付けの中止)

第11条 町長は、奨学金の貸付けを中止する場合は、大槌町奨学金貸付中止決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

追加〔令和6年規則40号〕

(償還)

第12条 貸付期間を満了した奨学生及び貸付けの中止を受けた奨学生は、大槌町奨学金借用証書(様式第13号)に大槌町奨学金償還計画書(様式第14号)を添付して町長に提出しなければならない。

2 条例第12条第1号から第3号まで、第5号及び第6号に規定する貸付けの中止を受けた奨学生は、貸付けの中止を受けた翌月から貸付けを受けた期間に相当する期間内に償還しなければならない。

3 条例第12条第4号に規定する貸付けの中止を受けた奨学生の償還期間は、町長が別に定める。

追加〔令和6年規則40号〕

(償還猶予の期間)

第13条 条例第14条に掲げる奨学金の償還猶予期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第14条第1号に該当する場合 卒業までの期間

(2) 条例第14条第2号第3号又は第4号に該当する場合 町長が定める期間

2 前項第1号により償還の猶予を受けた奨学生が進学先の学校を退学した場合は、休学・復学・転学・退学・辞退届(様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。

追加〔令和6年規則40号〕

(償還猶予の申請)

第14条 条例第14条で規定する奨学金の償還猶予を受けようとする者は、大槌町奨学金償還猶予申請書(様式第15号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。

追加〔令和6年規則40号〕

(償還猶予者の決定)

第15条 町長は、前条に規定する申請があったときはこれを審査し、その結果を大槌町奨学金償還猶予決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。

追加〔令和6年規則40号〕

(償還免除の額)

第16条 条例第15条第1号及び第2号に規定する奨学金の免除は、次に定めるところによる。

(1) 条例第15条第1号に該当する場合 償還未済額の全部

(2) 条例第15条第2号に該当する場合 償還未済額の全部又は一部

2 条例第15条第3号に規定する奨学金の免除は、次に定めるところによる。

(1) 就業している期間が1箇月以上の者が、償還の免除を申請することができる。

(2) 1箇月あたりの償還免除額は、第12条第2項及び第3項の規定にかかわらず、貸付けを受けた奨学金の償還未済額を残りの償還期間の上限の期間で償還する場合における1箇月あたりの償還額とする。

(3) 前号に規定する1箇月あたりの償還額を、大槌町内に居住し、就業した月数に応じて償還を免除する。

追加〔令和6年規則40号〕

(償還免除の申請)

第17条 条例第15条で規定する奨学金の償還免除を受けようとする者は、大槌町奨学金償還免除申請書(様式第17号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。ただし、奨学生が死亡した場合は、遺族又は連帯保証人が提出するものとする。

追加〔令和6年規則40号〕

(償還免除者の決定)

第18条 町長は、前条に規定する申請があったときはこれを審査し、その結果を大槌町奨学金償還免除決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

追加〔令和6年規則40号〕

(準用)

第19条 奨学生であった者の奨学金償還完了前における本人又は連帯保証人の異動については、第9条第2号の規定を準用する。この場合において、第9条中「奨学生」とあるのは「奨学生であった者」と読み替えるものとする。

一部改正〔令和6年規則40号〕

(庶務)

第20条 奨学金の貸付け及び償還に関する庶務は、大槌町教育委員会事務局において行う。

一部改正〔令和6年規則40号〕

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸付け及び償還に関し必要な事項は、町長が別に定める。

一部改正〔令和6年規則40号〕

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成11年4月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年8月11日規則第20号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成29年10月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大槌町奨学資金貸付基金施行規則第2条の規定は、平成29年10月1日から適用する。

(令和6年3月14日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月15日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大槌町奨学資金貸付基金条例施行規則の規定により奨学金の貸付けの決定を受けた者に係る奨学金の貸付け及び償還については、なお従前の例による。

全部改正〔令和6年規則40号〕

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全部改正〔令和6年規則40号〕

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追加〔令和6年規則40号〕

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大槌町奨学資金貸付基金条例施行規則

平成4年8月21日 規則第15号

(令和6年10月15日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年8月21日 規則第15号
平成11年4月27日 規則第1号
平成15年8月11日 規則第20号
平成29年10月25日 教育委員会規則第2号
令和6年3月14日 教育委員会規則第2号
令和6年10月15日 規則第40号