○大槌町奨学資金貸付基金条例施行規則

平成4年8月21日

規則第15号

〔注〕 平成15年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町奨学資金貸付基金条例(平成2年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(願書等の提出)

第2条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、次の書類を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 大槌町奨学生願書(様式第1号)

(2) 奨学生推薦調書(様式第2号)

(3) 住民票謄本

(4) 身体検査書

(5) 保護者の所得、資産及び納税証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(連帯保証人)

第3条 連帯保証人は、独立して生計を営む成年者でなければならない。

2 前条の奨学生願書には、親族(又はこれに代わる者)である連帯保証人が連署しなければならない。

3 連帯保証人が死亡その他の理由により連帯保証人としての資格を失ったときは、新たに連帯保証人を定めて連帯保証人変更届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

一部改正〔平成29年教委規則2号〕

(選考委員会)

第4条 条例第4条に規定する奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、次の各号に掲げる区分により町長が委嘱する者をもって構成する。

(1) 町内学校長 3名

(2) 教育委員 2名

(3) 学識経験者 3名

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 選考委員会に委員の互選により委員長を置く。

4 委員長は、会議の議長となる。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

一部改正〔平成15年規則20号〕

(招集及び会議)

第5条 選考委員会は、町長が招集する。

2 選考委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の親族に係るものの議事については、これに加わることができない。

(奨学生の選出)

第6条 選考委員会は、願書等に基づき、慎重かつ公正な判断による選考により、奨学生を選出するものとする。

2 選考委員会は、前項の奨学生を選出したときは、町長に文書で答申しなければならない。

(奨学生の決定)

第7条 条例第5条の規定により奨学生を決定したときは、奨学生決定通知書(様式第4号)により在学学校長を経て、本人に通知する。ただし、特別の事由がある者については、直接本人に通知するものとする。

(奨学金の交付)

第8条 条例第6条の規定による奨学金の貸付金額は、次の各号に掲げるとおりとし、本人の希望及び家庭の事情等を考慮して決定するものとする。

(1) 高等学校又はこれと同程度の学校に在学する者 月額15,000円以内

(2) 大学(短期大学、高等専門学校及び大学院を含む。以下同じ。)に在学する者 月額30,000円以内

(異動の届出)

第9条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、連帯保証人と連署して、在学学校長を経て、当該各号に掲げる様式により直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学、退学又は奨学生を辞退するとき 休学・復学・転学・退学・辞退届(様式第5号)

(2) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき 奨学生、連帯保証人の住所氏名等変更届(様式第6号)

(奨学金の交付の休止)

第10条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の前月分までの奨学金の交付を休止することができる。

(奨学金の交付の廃止)

第11条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の交付を廃止するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 奨学金を必要としなくなったとき。

(3) 大槌町に住所を有する者の子弟でなくなったとき。

(奨学金の償還)

第12条 奨学金は、奨学金の貸付を受けた者(以下「奨学生であった者」という。)が卒業の年から次の各号に定める期間内にその金額を年賦、半年賦又は月賦で償還しなければならない。

(1) 高等学校の奨学生であった者 5年以内

(2) 大学又は前号の奨学生から引き続き大学の奨学生であった者 10年以内

2 前項の奨学生が次の各号の一に該当するときは、その者の償還期限は、前項の規定にかかわらず、奨学生であった期間に相当する期間とする。

(1) 退学したとき。

(2) 奨学生を辞退したとき。

(3) 奨学生を取り消されたとき。

3 奨学生であった者が死亡又は特別の事由があるときは、別に指示するところによる。

(借用証書の提出)

第13条 奨学生は、次の各号の一に該当したときは、速やかに奨学金借用証書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 卒業したとき。

(2) 前条第2項各号の一に該当したとき。

(償還の猶予)

第14条 奨学生であった者が次の各号の一に該当するときは、奨学金の償還を猶予することができる。

(1) 災害又は傷病によって償還が困難になったとき。

(2) 上級学校で就学するとき。

(3) 前2号に掲げたもののほか、やむを得ない理由により償還が困難となったとき。

(償還の免除)

第15条 奨学生であった者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため奨学金を償還することが困難になったと認められるときは、当該奨学金の償還未済額の全部又は一部の免除することができる。

(償還の猶予又は免除の申請)

第16条 第14条の規定による償還の猶予又は前条の規定による償還の免除を受けようとするときは、奨学金償還猶予(免除)申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(準用)

第17条 第9条の規定は、奨学生であった者の奨学金償還前における本人又は連帯保証人の異動について準用する。この場合において、第9条中「奨学生」とあるのは「奨学生であった者」と読み替えるものとする。

2 奨学生であった者の奨学金償還完了前における本人又は連帯保証人の異動については、第9条第2号の規定を準用する。この場合において、第9条中「奨学生」とあるのは「奨学生であった者」と、「在学学校長」とあるのは「在学した学校長」と読み替えるものとする。

(死亡届出)

第18条 奨学生が死亡し、若しくは奨学生であった者が奨学金の償還完了前に死亡したときは、連帯保証人又は遺族は戸籍抄本を添えて、直ちに死亡届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(庶務)

第19条 奨学資金貸付に関する庶務は、大槌町教育委員会事務局において行う。

(備付帳簿)

第20条 教育委員会は、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。

(1) 奨学生出願者受付簿(様式第10号)

(2) 奨学資金貸付台帳(様式第11号)

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成11年4月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年8月11日規則第20号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成29年10月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大槌町奨学資金貸付基金施行規則第2条の規定は、平成29年10月1日から適用する。

全部改正〔平成29年教委規則2号〕

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大槌町奨学資金貸付基金条例施行規則

平成4年8月21日 規則第15号

(平成29年10月25日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年8月21日 規則第15号
平成11年4月27日 規則第1号
平成15年8月11日 規則第20号
平成29年10月25日 教育委員会規則第2号