○大槌町社会教育指導員の設置等に関する規則
昭和50年3月15日
教育委員会規則第5号
〔注〕 平成14年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 町民の社会教育諸活動に対する助言指導をより充実させ、社会教育の振興を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 社会教育又は学校教育に関する豊かな識見と経験を有し、かつ社会教育に関する指導技術を身につけている者
(2) 社会的信望があり、かつ活動的な者
(任用期間)
第3条 指導員の任用期間は、同一年度内における1年以内の期間とする。任用期間を更新する場合においてもまた同様とする。
一部改正〔平成14年教委規則8号〕
(職務)
第4条 指導員は、社会教育の分野における次の事項について、教育長の定める担当区分に応じ、町民に対する助言指導を行う。
(1) 読書、社会通信教育、放送利用等による個人学習に関する手段方法に関すること。
(2) 各種の学習グループ、サークルの育成に関すること。
(3) 各種の学級、講座における学習プログラムの編成に関すること。
(4) 社会教育に関係する団体の育成に関すること。
(5) 各種の学級、講座における学習内容に関すること。
(6) 各種の学習活動における教育機器教具の活用に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。
(身分)
第5条 指導員は、非常勤とする。
(庶務)
第6条 指導員は、その職務を行うに当たつては、教育長の指揮監督を受けるものとする。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、教育委員会の許可があつた場合を除き、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
(勤務)
第7条 指導員の勤務日及び勤務時間は、教育長の定める日の週4日、32時間以内とし、1日の勤務時間は、その範囲で教育長が定める。
(報酬及び費用弁償)
第8条 指導員には、大槌町非常勤特別職の職員の報酬に関する条例(平成9年条例第3号)に準拠する。
2 指導員が職務のため旅行したときは、大槌町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第11号)に定めるところにより、その費用を弁償する。
(離職)
第9条 指導員は自己の都合により、いつでも教育委員会に対し解任を申し出ることができる。
2 教育委員会は、指導員の設置を中止又は廃止しなければならない事情の生じた場合又は指導員が次の各号の一に該当する場合は、その意に反して指導員の委嘱を解くことができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和59年10月1日教委規則第4号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。