○大槌町人材育成基金審査委員会運営規程

平成4年8月21日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大槌町人材育成基金助成事業規則(平成4年規則第16号)第6条第2項の規定に基づき、人材育成基金審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者 3名以内

(2) 教育、学術、文化、産業団体の長 4名以内

(3) 町の職員 5名以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、町長の要請によって、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(回議)

第5条 委員長は、委員会を開く必要がないと認める事案については、回議して、委員会の審査に代えることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、大槌町教育委員会事務局において行う。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

大槌町人材育成基金審査委員会運営規程

平成4年8月21日 訓令第6号

(平成4年8月21日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年8月21日 訓令第6号