○大槌町人材育成基金審査委員会運営規程
平成4年8月21日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大槌町人材育成基金助成事業規則(平成4年規則第16号)第6条第2項の規定に基づき、人材育成基金審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者 3名以内
(2) 教育、学術、文化、産業団体の長 4名以内
(3) 町の職員 5名以内
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、町長の要請によって、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(回議)
第5条 委員長は、委員会を開く必要がないと認める事案については、回議して、委員会の審査に代えることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、大槌町教育委員会事務局において行う。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成4年9月1日から施行する。