○大槌町公民館条例

昭和52年9月27日

条例第22号

〔注〕 平成12年3月から改正経過を注記した。

第1章 公民館

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づき公民館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 大槌町に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

対象区域

大槌町中央公民館

大槌町小鎚第32地割金崎126

大槌町全地域

(職員)

第4条 大槌町中央公民館(以下「公民館」という。)に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

一部改正〔平成20年条例15号・令和3年23号〕

(公民館運営審議会の設置)

第5条 公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員及び任期)

第6条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

2 審議会の委員は15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会の委員が第1項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、町長はその任期中であっても解嘱することができる。

全部改正〔平成12年条例20号〕、一部改正〔平成24年条例5号・令和3年23号・4年9号〕

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員に別に定める条例により、報酬を支給し、及びその職務を行うために要した費用を弁償する。

(施設、設備の使用許可)

第8条 公民館の施設又は設備を使用しようとする者は、その前日までに公民館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、公民館使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

一部改正〔令和4年条例9号〕

(記載事項の変更)

第9条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、使用の前日までに公民館使用許可変更申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

一部改正〔令和4年条例9号〕

(施設、設備の使用制限)

第10条 町長は、管理上必要があると認めるときは、第8条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

一部改正〔令和4年条例9号〕

第11条 公民館の施設設備の使用者が次の各号に掲げる事由の一に該当すると町長が認めた場合又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、町長は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 法令又は条例等の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。

(2) 使用のための手続に違反したとき。

(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があつたとき。

(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があつたとき。

一部改正〔令和4年条例9号〕

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(取消し等による損失)

第13条 第11条の規定により、使用の停止又は取消しによつて生じた損害については、町長はその責を負わない。

一部改正〔令和4年条例9号〕

(使用料)

第14条 公民館を使用する者は、別表第1から別表第6までにより使用料を納入する。

2 使用料は、許可の際納入しなければならない。

一部改正〔平成14年条例22号〕

(使用料の減免)

第15条 町長は、前条の規定にかかわらず、公益を目的とするものにして特別の事由ありと認められたときは、その使用料を減免することができる。

2 使用料の減免を受けるときは、使用料の減免規定に関する規則による。

(使用料の返還)

第16条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めるとき。

第2章 分館

(分館)

第17条 公民館に次の分館を置く。

名称

位置

対象区域

大槌分館

大槌町小鎚第32地割金崎126

町方地域

安渡分館

大槌町安渡二丁目11番1号

安渡地域

赤浜分館

大槌町赤浜二丁目2番35号

赤浜地域

吉里吉里分館

大槌町吉里吉里一丁目10番3号

吉里吉里地域

浪板分館

大槌町吉里吉里第11地割25番地

浪板地域

小鎚分館

大槌町小鎚第6地割17番地1

種戸、徳並、一の渡、蕨打直地域

渋梨分館

大槌町大槌第6地割42番地

和野、前短地域

金沢分館

大槌町金沢第27地割57番地

折合、戸保野、安瀬の沢、元村、対間、下屋敷地域

中山分館

大槌町金沢第7地割28番地

戸沢、中山、中川原地域

長井分館

大槌町金沢第32地割23番地

長井地域

一部改正〔平成25年条例30号・30年18号・令和元年24号・4年9号〕

(職員)

第18条 分館に分館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

2 前項の職員に一般職非常勤職員を充てる場合は、給料又は報酬等を支給する。

一部改正〔令和3年条例23号〕

(分館の使用許可)

第19条 第8条から第16条までの規定は、分館の使用許可の場合にこれを準用する。

第3章 補則

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第20条 公民館又は分館の施設、設備の使用者が当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長又は分館長に届け出なければならない。

2 館長又は分館長は、前項の規定による届出があつた場合は、その旨を町長に報告しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し損害賠償を命ずることができる。

一部改正〔令和4年条例9号〕

(指定管理者による管理等)

第21条 公民館及び分館の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第1条の目的を達成するために必要な業務

(2) 施設の使用の許可に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第8条から第13条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

追加〔令和3年条例23号〕、一部改正〔令和4年条例9号〕

(利用料金)

第22条 町長は、前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、別表に掲げる使用料金の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第16条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第14条及び第16条の規定並びに別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用する。

追加〔令和3年条例23号〕、一部改正〔令和4年条例9号〕

(利用料金の減免)

第23条 利用料金の減免については、使用料の減免規程に関する規則(昭和60年大槌町規則第4号)第3条に規定する使用料の減免基準の例による。

追加〔令和3年条例23号〕

(委任)

第24条 この条例に規定するものを除くほか、管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。

一部改正〔令和3年条例23号〕

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大槌町立公民館設置条例(昭和45年条例第4号。以下「旧設置条例」という。)及び大槌町立公民館使用条例(昭和45年条例第5号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に旧設置条例第6条の規定によつて委嘱された公民館運営審議会の委員の任期は、この条例の規定にかかわらず昭和54年3月31日までとする。

(昭和59年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月14日条例第25号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成14年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成20年3月10日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月15日条例第34号)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月10日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第24号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年10月29日条例第23号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

大槌町中央公民館使用料金表

時間

区分

昼間

9:00~17:00

夜間

17:00~22:00

全日

9:00~22:00

老人室

1時間当たり 300円

1時間当たり 400円

4,000円

体育室

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

3,100円

身障者室

1時間当たり 100円

1時間当たり 200円

1,500円

調理実習室

1時間当たり 400円

1時間当たり 500円

5,000円

婦人室

1時間当たり 300円

1時間当たり 400円

3,800円

講義室

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,600円

視聴覚室

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,600円

小会議室

(第1、第2)

1時間当たり 400円

1時間当たり 500円

5,000円

大会議室

1時間当たり 700円

1時間当たり 900円

10,100円

別表第2(第14条関係)

全部改正〔平成28年条例34号〕

安渡分館使用料金表

時間

区分

昼間

9:00~17:00

夜間

17:00~22:00

全日

9:00~22:00

会議室1

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,500円

会議室2

1時間当たり 300円

1時間当たり 400円

2,800円

会議室3

1時間当たり 500円

1時間当たり 600円

3,000円

和室

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,500円

調理室

1時間当たり 300円

1時間当たり 400円

2,800円

ホール

1時間当たり 700円

1時間当たり 900円

10,000円

全施設

1時間当たり 2,200円

1時間当たり 2,900円

23,000円

別表第3(第14条関係)

一部改正〔平成30年条例18号〕

吉里吉里分館使用料金表

時間

区分

昼間

9:00~17:00

夜間

17:00~22:00

全日

9:00~22:00

ホール

1時間当たり500円

1時間当たり600円

3,000円

会議室

1時間当たり300円

1時間当たり400円

2,800円

和室

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,500円

調理室

1時間当たり300円

1時間当たり400円

2,800円

全施設

1時間当たり1,300円

1時間当たり1,700円

10,000円

別表第4(第14条関係)

一部改正〔令和元年条例24号〕

赤浜分館使用料金表

時間

区分

昼間

9:00~17:00

夜間

17:00~22:00

全日

9:00~22:00

会議室1

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,500円

会議室2

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,500円

和室

1時間当たり 100円

1時間当たり 200円

1,500円

調理室

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,500円

ホール

1時間当たり 600円

1時間当たり 800円

8,000円

全施設

1時間当たり 1,300円

1時間当たり 1,900円

16,000円

別表第5(第14条関係)

金沢分館使用料金表

時間

区分

昼間

9:00~17:00

夜間

17:00~22:00

全日

9:00~22:00

会議室

1時間当たり 100円

1時間当たり 200円

1,500円

別表第6(第14条関係)

一部改正〔平成14年条例22号〕

中央公民館及び分館特別使用料金表

電力料

備付電灯以外の電気器具を使用する場合は、別に実費徴収する。

燃料費

暖房及びガス等を使用する場合は、実費徴収する。

町外居住者の場合の使用料

使用者が町外居住者である場合は、料金表の2割に相当する額を別に徴収する。

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大槌町公民館条例

昭和52年9月27日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年9月27日 条例第22号
昭和59年3月30日 条例第2号
平成元年3月14日 条例第25号
平成12年3月13日 条例第20号
平成14年12月20日 条例第22号
平成20年3月10日 条例第15号
平成24年3月14日 条例第5号
平成25年10月29日 条例第30号
平成28年12月15日 条例第34号
平成30年3月10日 条例第18号
令和元年12月12日 条例第24号
令和3年10月29日 条例第23号
令和4年3月15日 条例第9号