○大槌町金沢地区生活改善センター管理規則
昭和58年2月1日
規則第2号
〔注〕 平成17年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、大槌町金沢地区生活改善センター設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第25号。以下「条例」という。)に基づき大槌町金沢地区生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)に係る管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可)
第2条 生活改善センター(附属設備を含む。)を使用しようとする者は、生活改善センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書に使用計画その他必要な書類を添付させることができる。
3 第1項の申請書は、使用しようとする日前90日までは受け付けないものとする。
(使用時間)
第4条 生活改善センターの使用時間は、町長が使用の許可をした時間とし、準備及び使用後の整備並びに原状に復する時間を含むものとする。
(使用許可の取消し等の通知)
第5条 町長は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止をする場合は、理由を付して申請者に通知しなければならない。
(使用者の使用取消し等)
第6条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)がその使用を取り消し、又は変更しようとするときは、生活改善センター使用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて速やかに町長に提出しなければならない。
(職員の入室)
第7条 使用者は、職員が管理上の必要により入室しようとするときは、これを拒むことができない。
(使用後の点検)
第8条 使用者は、生活改善センターの使用後その旨を管理者に告げ、点検を受けなければならない。
(使用者及び利用者の順守事項)
第9条 使用者及利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(2) 建物その他物件をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所に立ち入らないこと。
(5) 特に許可を受けたもののほか、所定の場所に備え付けた物品を移動しないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、職員の指示に従わず、又は秩序を乱す行為をしないこと。
(広告類の掲示場の禁止)
第10条 生活改善センター及び敷地内においては、広告その他これに類するものを掲示し、若しくは配布してはならない。ただし、町長が許可したものについては、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合)
第12条 第2条から第8条まで、第10条及び前条の規定は、条例第10条の規定により、指定管理者に生活改善センターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第2条から第6条まで及び第10条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、前条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料減免申請書」とあるのは「利用料金減免申請書」と、様式第1号及び様式第2号中「大槌町長」とあるのは「指定管理者」と、「集会所使用料」とあるのは「集会所利用料金」と、「第7条」とあるのは「第12条第3項」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第3号中「大槌町長」とあるのは「指定管理者」と、「集会所使用料」とあるのは「集会所利用料金」と読み替えるものとする。
追加〔平成17年規則12号〕
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
一部改正〔平成17年規則12号〕
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第13号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
一部改正〔令和6年規則24号〕
一部改正〔令和6年規則24号〕
一部改正〔令和6年規則24号〕