○大槌町国民健康保険条例施行規則

昭和52年9月27日

規則第10号

〔注〕 平成10年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町国民健康保険条例(昭和52年条例第20号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会長は、協議会の事務を総理し、会議の議長として議事を整理する。

(招集)

第3条 協議会は、町長の諮問があつたときに、会長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から協議すべき事件を示して招集の請求があつたときは、会長は、協議会を招集しなければならない。

(定足数)

第4条 協議会は、条例第2条による委員の定数の半数以上が出席し、かつ、同条各号委員の1人以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(答申)

第6条 会長は、会議で審議した事項を決定したときは、文書をもつて町長に答申するものとする。

(審議事項)

第7条 協議会において審議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 条例の制定又は改廃に関する事項

(2) 国民健康保険関係予算に関する事項

(3) 国民健康保険税の税率に関する事項

(4) 国民健康保険被保険者の健康の保持、増進に必要な施設の設置及び運営に関する事項

(5) その他町長が必要と認める事項

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、町民課において処理する。

一部改正〔平成10年規則4号・20年10号〕

(会議録の調製)

第9条 議長は、書記をして会議の顛末を記録させ、かつ会議のつど議長の指名による署名委員2人に署名させなければならない。

(出産育児一時金の支給)

第10条 条例第5条の規定により被保険者の属する世帯の世帯主が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するときは、被保険者証、出産を証明する書類及び同一の出産について出産育児一時金を重複申請していないことを示す書類を提示しなければならない。

3 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、16,000円を加算する。

一部改正〔平成20年規則19号・21年18号・27年31号〕

(葬祭費の支給)

第11条 条例第6条の規定により葬祭を行う者が葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するときは、被保険者証及び死亡診断書を提示しなければならない。

(新型コロナウィルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

第12条 条例附則第2項の規定による傷病手当金の支給を受けようとする世帯主は、大槌町国民健康保険傷病手当金支給申請書に被保険者証を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、傷病手当金の支給の可否及び支給するときにおける傷病手当金の額を決定し、大槌町国民健康保険傷病手当金支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

全部改正〔令和2年規則23号〕

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(平成3年3月20日規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月19日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第16―1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月10日規則第19号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第18号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成27年1月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大槌町国民健康保険条例施行規則第10条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に出産した者に係る出産育児一時金から適用し、同日前に出産した者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年8月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

全部改正〔平成27年規則32号〕

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全部改正〔平成27年規則32号〕

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大槌町国民健康保険条例施行規則

昭和52年9月27日 規則第10号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和52年9月27日 規則第10号
平成3年3月20日 規則第1号
平成10年3月19日 規則第4号
平成20年3月17日 規則第10号
平成20年4月1日 規則第16号の1
平成20年12月10日 規則第19号
平成21年10月1日 規則第18号
平成27年1月1日 規則第31号
平成27年12月28日 規則第32号
令和2年8月1日 規則第23号