○大槌町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則

平成6年9月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和52年条例第15号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金)

第2条 町長は、当該事業の受益者に対して、総事業費の10分の1に相当する額以内の額の分担金を徴収するものとする。

(賦課及び徴収の方法) 

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける土地の面積等に応じて賦課するものとし、その徴収の時期は、当該事業の施行年度内とする。

(補則) 

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

大槌町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則

平成6年9月30日 規則第15号

(平成6年9月30日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成6年9月30日 規則第15号