○多目的集会所管理規則

昭和57年3月29日

規則第2号

〔注〕 平成17年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、多目的集会所の設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による多目的集会所(以下「集会所」という。)の使用許可を受けようとする者は、多目的集会所使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、集会所の使用を許可したときは多目的集会所使用許可書(様式第2号)を速やかに交付するものとする。

(許可の条件)

第4条 次の各号に掲げる事項は、集会所の使用を許可する場合の条件とする。

(1) 集会所の火気取締り並びに集会所及び設備の保安管理に留意すること。

(2) 集会所の使用を終わつたとき又は条例第5条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに後かたづけその他の整理整とんをすること。

(3) 粗暴、放歌高唱、危険物の持込み等集会所内の秩序をみだす行為をしないこと。

(4) 集会所の維持管理のためにする町長の指示に従うこと。

一部改正〔平成17年規則12号〕

(使用料の減免)

第5条 使用料の減免を受けようとする者は、申請書に減免理由その他必要な事項を記載しなければならない。

2 町長は、減免の申請があつた場合は必要により調査を行い、又は書類の提示を求めることができる。

(損傷等の届出)

第6条 使用の許可を受けた者が集会所又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合)

第7条 第2条から前条までの規定は、条例第10条の規定により、指定管理者に集会所の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第2条から第4条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し及び同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式中「大槌町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

追加〔平成17年規則12号〕

(補則)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

一部改正〔平成17年規則12号〕

この規則は、昭和57年3月29日から施行する。

(昭和59年12月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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多目的集会所管理規則

昭和57年3月29日 規則第2号

(平成17年12月13日施行)