○大槌町経営部分林及び経営委託部分林設定に関する条例施行規則

昭和38年4月20日

規則第11号

第2条 条例第1条による町民の組織する団体とは、集落を単位とし部分林組合として構成され町長が認めたものでなければならない。

第3条 部分林組合の契約代表者並びに組合員が死亡又は転住等やむなき事由により、その権利を失つたときは、直ちに後継者を定めてその旨書類をもって町長に届け出なければならない。

第4条 経営委託部分林を設定しようとする者は、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 部分林設定願書

(2) 部分林造林計画書

(3) 部分林組合定款

(4) 位置図

(5) 実測図

(6) 組合員名簿

第5条 部分林を設定する団体は、契約締結後において次の書類を整備し置くものとする。

(1) 部分林経営計画実行簿

(2) 部分林労務者出役表

(3) 組合員名簿

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大槌町経営委託部分林設定条例施行規則は、廃止する。

大槌町経営部分林及び経営委託部分林設定に関する条例施行規則

昭和38年4月20日 規則第11号

(昭和38年4月20日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和38年4月20日 規則第11号