○大槌町立都市公園条例施行規則

昭和63年10月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町立都市公園条例(昭和63年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔令和4年規則15号〕

(申請書等の様式)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び条例の規定により提出する申請書並びに法及び条例の規定により町長が許可したときに交付する許可書は、様式第1号から様式第14号までによるものとする。

一部改正〔令和4年規則15号〕

(届出)

第3条 条例第11条各号の規定による届出をしようとする者は、次の表の左欄に掲げる条項ごとに当該中欄に掲げる届出書を当該右欄に掲げる期限までに町長に提出しなければならない。

条項

届出書

提出期限

条例第11条第1号

公園施設設置(公園占用)工事完了届(様式第15号)

工事の完了後7日以内

条例第11条第2号

公園施設設置(管理)廃止届(様式第16号)又は公園占用廃止届(様式第17号)

設置、管理又は占用の廃止後7日以内

条例第11条第3号

公園原状回復届(様式第18号)

原状回復後7日以内

条例第11条第4号又は条例第11条第6号

措置完了届(様式第19号)

措置の完了後7日以内

条例第11条第5号

公園構成土地(物件)の権利変動届(様式第20号)

権利の移転又は設定後7日以内

(使用料の免除及び還付)

第4条 条例第14条又は条例第15条の規定により、使用料の全部若しくは一部免除又は還付を受けようとする者は、使用料免除(還付)申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合)

第5条 前条の規定は、条例第20条の規定により、指定管理者に公園の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、前条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「条例第14条又は条例第15条」とあるのは「条例第22条」と、「使用料免除(還付)申請書」とあるのは「利用料金免除(還付)申請書」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第21号中「使用料免除(還付)申請書」とあるのは「利用料金免除(還付)申請書」と、「第14条(第15条)」とあるのは「第22条」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

追加〔平成17年規則12号〕

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

一部改正〔平成17年規則12号〕

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

全部改正〔令和5年規則16号〕

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全部改正〔令和5年規則16号〕

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全部改正〔令和5年規則16号〕

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一部改正〔令和4年規則15号〕

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一部改正〔令和4年規則15号〕

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全部改正〔令和5年規則16号〕

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全部改正〔令和5年規則16号〕

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全部改正〔令和5年規則16号〕

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大槌町立都市公園条例施行規則

昭和63年10月20日 規則第5号

(令和5年7月11日施行)