○大槌町上下水道課企業職員の職の設置規程

昭和42年4月1日

水道事業所管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、法令に特別の定めのあるもののほか大槌町上下水道課(以下「課」という。)に置く職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の職(以下「職」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

一部改正〔令和2年水管規程14号〕

(職員の職)

第2条 職員の職は、法令に定めのあるもののほか、次のとおりとする。

課長、主幹、班長、主任主査、主査、主任、主事、主任技師、技師

一部改正〔平成14年水管規程6号・19年1号・20年4号・令和2年14号〕

(職の設置区分等)

第3条 第2条に規定する職の設置区分及び職務は、大槌町上下水道課組織規程(昭和42年水道事業所管理規程第2号)の定めるところによる。

一部改正〔平成19年水管規程1号・令和2年14号〕

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成14年8月22日水管規程第6号)

この規程は、平成14年9月1日から施行する。

(平成19年3月20日水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日水管規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日水管規程第14号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

大槌町上下水道課企業職員の職の設置規程

昭和42年4月1日 水道事業所管理規程第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和42年4月1日 水道事業所管理規程第8号
平成14年8月22日 水道事業所管理規程第6号
平成19年3月20日 水道事業所管理規程第1号
平成20年3月17日 水道事業所管理規程第4号
令和2年4月1日 水道事業所管理規程第14号