○大槌町上下水道課企業職員の職の設置規程
昭和42年4月1日
水道事業所管理規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、法令に特別の定めのあるもののほか大槌町上下水道課(以下「課」という。)に置く職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の職(以下「職」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和2年水管規程14号〕
(職員の職)
第2条 職員の職は、法令に定めのあるもののほか、次のとおりとする。
課長、主幹、課長補佐、係長、主任主査、主査、主任、主事、主任技師、技師
一部改正〔平成14年水管規程6号・19年1号・20年4号・令和2年14号・6年2号〕
(職の設置区分等)
第3条 第2条に規定する職の設置区分及び職務は、大槌町上下水道課組織規程(昭和42年水道事業所管理規程第2号)の定めるところによる。
一部改正〔平成19年水管規程1号・令和2年14号〕
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成14年8月22日水管規程第6号)
この規程は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日水管規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日水管規程第14号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日水管規程第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。