○大槌町上下水道課企業職員給与規程
昭和42年4月1日
水道事業所管理規程第13号
〔注〕 令和2年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条及び大槌町上下水道課企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき大槌町上下水道課企業職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和2年水管規程16号〕
(給料)
第2条 職員の給与の規定は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)の例による。
第3条 条例第4条に定める水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が指定するものとは、次のとおりとする。
課長
一部改正〔令和2年水管規程16号・3年上下水管規程10号〕
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日水管訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日水管規程第16号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日上下水管規程第10号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。